特定商取引に関する法律施行規則

2023年2月1日改正分

 第3条第1項

(訪問販売における書面の交付等)

法第四条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第5条第1項

変更後


追加


 第3条第1項第1号

(訪問販売における書面の交付等)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

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第5条第1項第1号

変更後


 第3条第1項第2号

(訪問販売における書面の交付等)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第5条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第3号

(訪問販売における書面の交付等)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

移動

第5条第1項第3号

変更後


 第3条第1項第4号

(訪問販売における書面の交付等)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第5条第1項第4号

変更後


 第3条第1項第5号

(訪問販売における書面の交付等)

商品に型式があるときは、当該型式

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第5条第1項第5号

変更後


 第3条第1項第6号

(訪問販売における書面の交付等)

商品の数量

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第5条第1項第6号

変更後


 第3条第1項第7号

(訪問販売における書面の交付等)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

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第5条第1項第7号

変更後


 第3条第1項第8号

(訪問販売における書面の交付等)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第5条第1項第8号

変更後


 第3条第1項第9号

(訪問販売における書面の交付等)

前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第5条第1項第9号

変更後


 第4条第1項

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

法第五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

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第14条第1項

変更後


追加


 第4条第1項第1号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

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第14条第1項第1号

変更後


 第4条第1項第2号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名

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第14条第1項第2号

変更後


 第4条第1項第3号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約又は役務提供契約の締結の年月日

移動

第14条第1項第3号

変更後


 第4条第1項第4号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第14条第1項第4号

変更後


 第4条第1項第5号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品に型式があるときは、当該型式

移動

第14条第1項第5号

変更後


 第4条第1項第6号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品の数量

移動

第14条第1項第6号

変更後


 第4条第1項第7号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

移動

第14条第1項第7号

変更後


 第4条第1項第8号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第14条第1項第8号

変更後


 第4条第1項第9号

(訪問販売における契約締結時交付書面の記載事項)

前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第14条第1項第9号

変更後


 第5条第1項

法第四条又は法第五条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

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第6条第1項

変更後


 第5条第2項

書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第6条第2項

変更後


 第5条第3項

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第6条第3項

変更後


 第6条第1項

法第四条又は法第五条の規定により交付する書面に記載する法第四条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第7条第1項

変更後


 第6条第2項

当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第7条第2項

変更後


 第6条第2項第1号

商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項

移動

第7条第2項第1号

変更後


 第6条第2項第2号

当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第7条第2項第2号

変更後


 第6条第3項

当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第7条第3項

変更後


 第6条第3項第1号

役務の名称その他当該役務を特定し得る事項

移動

第7条第3項第1号

変更後


 第6条第3項第2号

当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第7条第3項第2号

変更後


 第6条第4項

当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第7条第4項

変更後


 第6条第4項第1号

商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

移動

第7条第4項第1号

変更後


 第6条第4項第2号

当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第7条第4項第2号

変更後


 第6条第5項

法第五条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。

移動

第7条第5項

変更後


 第6条第6項

前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第7条第6項

変更後


 第6条の2第1項

(訪問販売における重要事項)

法第六条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第16条第1項

変更後


 第6条の2第1項第1号

(訪問販売における重要事項)

商品の効能

移動

第16条第1項第1号

変更後


 第6条の2第1項第2号

(訪問販売における重要事項)

商品の商標又は製造者名

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第6条の2第1項第3号

(訪問販売における重要事項)

商品の販売数量

移動

第16条第1項第3号

変更後


 第6条の2第1項第4号

(訪問販売における重要事項)

商品の必要数量

移動

第16条第1項第4号

変更後


 第6条の2第1項第5号

(訪問販売における重要事項)

役務又は権利に係る役務の効果

移動

第16条第1項第5号

変更後


 第6条の3第1項

(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

法第七条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第17条第1項

変更後


 第6条の3第1項第1号

(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより顧客にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。

移動

第17条第1項第1号

変更後


 第6条の3第1項第2号

(顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。

移動

第17条第1項第2号

変更後


 第7条第1項

(訪問販売における禁止行為)

法第七条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第18条第1項

変更後


 第7条第1項第1号

(訪問販売における禁止行為)

訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

移動

第18条第1項第1号

変更後


 第7条第1項第2号

(訪問販売における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。

移動

第18条第1項第2号

変更後


 第7条第1項第3号

(訪問販売における禁止行為)

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第七条第一項第四号に定めるものを除く。)。

移動

第18条第1項第3号

変更後


 第7条第1項第4号

(訪問販売における禁止行為)

訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第18条第1項第4号

変更後


 第7条第1項第5号

(訪問販売における禁止行為)

訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、次に掲げる書面であつて、購入者又は役務の提供を受ける者(以下この号において「購入者等」という。)が生命保険に関する契約又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)の被保険者又は被共済者(以下「被保険者等」という。)となることに同意する旨記載されているもの(当該生命保険契約等についての同意に関する事項が赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字で記載されており、かつ当該売買契約又は役務提供契約に関する署名又は押印とは別に当該生命保険契約等に関する署名及び押印をする欄が設けられているものを除く。)に、当該購入者等の署名又は押印をさせること。

移動

第18条第1項第5号

変更後


 第7条第1項第5号ロ

(訪問販売における禁止行為)

第三者が販売業者又は役務提供事業者に当該売買契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは当該役務提供契約に係る役務の対価(以下「代金等」という。)を交付することを条件として購入者等が当該第三者に当該代金等に相当する額を支払う旨を記載した書面又は購入者等が代金等の全部若しくは一部に充てるための金銭を借り入れる旨を記載した書面

移動

第18条第1項第5号ロ

変更後


 第7条第1項第5号イ

(訪問販売における禁止行為)

法第四条又は法第五条の規定により交付する書面

移動

第18条第1項第5号イ

変更後


 第7条第1項第6号イ

(訪問販売における禁止行為)

当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

移動

第18条第1項第6号イ

変更後


 第7条第1項第6号ハ

(訪問販売における禁止行為)

当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

移動

第18条第1項第6号ハ

変更後


 第7条第1項第6号

(訪問販売における禁止行為)

訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

移動

第18条第1項第6号

変更後


 第7条第1項第6号ロ

(訪問販売における禁止行為)

当該訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

移動

第18条第1項第6号ロ

変更後


 第7条第1項第7号

(訪問販売における禁止行為)

訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。

移動

第18条第1項第7号

変更後


 第7条第1項第8号

(訪問販売における禁止行為)

法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。

移動

第18条第1項第8号

変更後


 第7条の2第1項

(業務を統括する者に準ずる者)

特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第三条の三第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

移動

第19条第1項

変更後


 第7条の3第1項

(令第七条の主務省令で定めるもの)

令第三条の四の当該他の法人として主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

移動

第20条第1項

変更後


 第7条の3第1項第1号ハ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)

移動

第20条第1項第1号ハ

変更後


 第7条の3第1項第1号イ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人(令第三条の四の使用人をいう。以下この項において同じ。)が代表権を有する役員である法人

移動

第20条第1項第1号イ

変更後


 第7条の3第1項第1号ロ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者若しくは役務提供事業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「会社等」という。)

移動

第20条第1項第1号ロ

変更後


 第7条の3第1項第1号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

販売業者又は役務提供事業者が個人である場合においては、次に掲げる法人

移動

第20条第1項第1号

変更後


 第7条の3第1項第2号イ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等、当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該販売業者又は役務提供事業者、当該販売業者又は役務提供事業者の子会社等及び当該販売業者又は役務提供事業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該販売業者又は役務提供事業者の関連会社等

移動

第20条第1項第2号イ

変更後


 第7条の3第1項第2号ニ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)

移動

第20条第1項第2号ニ

変更後


 第7条の3第1項第2号ロ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者又は役務提供事業者の役員(令第三条の四の役員をいう。ハ及びニにおいて同じ。)又はその使用人が代表権を有する役員である法人

移動

第20条第1項第2号ロ

変更後


 第7条の3第1項第2号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

販売業者又は役務提供事業者が法人である場合においては、次に掲げる法人

移動

第20条第1項第2号

変更後


 第7条の3第1項第2号ハ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該販売業者又は役務提供事業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等

移動

第20条第1項第2号ハ

変更後


 第7条の3第1項第3号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

前二号に掲げるもののほか、販売業者又は役務提供事業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行つている法人であつて、当該販売業者又は役務提供事業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの

移動

第20条第1項第3号

変更後


 第7条の3第2項

(令第七条の主務省令で定めるもの)

前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。

移動

第20条第2項

変更後


 第7条の3第2項第1号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等

移動

第20条第2項第1号

変更後


 第7条の3第2項第2号ロ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

移動

第20条第2項第2号ロ

変更後


 第7条の3第2項第2号イ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

移動

第20条第2項第2号イ

変更後


 第7条の3第2項第2号ニ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

移動

第20条第2項第2号ニ

変更後


 第7条の3第2項第2号ホ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

移動

第20条第2項第2号ホ

変更後


 第7条の3第2項第2号ハ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

移動

第20条第2項第2号ハ

変更後


 第7条の3第2項第2号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第20条第2項第2号

変更後


 第7条の3第2項第3号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第20条第2項第3号

変更後


 第7条の3第3項

(令第七条の主務省令で定めるもの)

第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

移動

第20条第3項

変更後


 第7条の3第3項第1号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

移動

第20条第3項第1号

変更後


 第7条の3第3項第2号ニ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

移動

第20条第3項第2号ニ

変更後


 第7条の3第3項第2号ホ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

移動

第20条第3項第2号ホ

変更後


 第7条の3第3項第2号イ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

移動

第20条第3項第2号イ

変更後


 第7条の3第3項第2号ハ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

移動

第20条第3項第2号ハ

変更後


 第7条の3第3項第2号ロ

(令第七条の主務省令で定めるもの)

当該会社等から重要な融資を受けていること。

移動

第20条第3項第2号ロ

変更後


 第7条の3第3項第2号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第20条第3項第2号

変更後


 第7条の3第3項第3号

(令第七条の主務省令で定めるもの)

会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第20条第3項第3号

変更後


 第7条の4第1項

(法第八条の二第一項の主務省令で定める者)

法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第21条第1項

変更後


 第7条の5第1項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第22条第1項

変更後


 第7条の5第1項第1号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

移動

第22条第1項第1号

変更後


 第7条の5第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。

移動

第22条第1項第2号

変更後


 第7条の5第1項第3号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項

移動

第22条第1項第3号

変更後


 第7条の5第1項第4号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第22条第1項第4号

変更後


 第7条の5第1項第5号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第22条第1項第5号

変更後


 第7条の5第1項第6号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第22条第1項第6号

変更後


 第7条の5第1項第7号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

移動

第22条第1項第7号

変更後


 第7条の5第1項第8号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第22条第1項第8号

変更後


 第7条の5第1項第9号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

移動

第22条第1項第9号

変更後


 第7条の5第1項第10号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の数量

移動

第22条第1項第10号

変更後


 第7条の5第2項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第22条第2項

変更後


 第7条の5第3項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第22条第3項

変更後


 第7条の5第4項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。

移動

第22条第4項

変更後


 第7条の5第5項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

移動

第22条第5項

変更後


 第8条第1項

(通信販売についての広告)

法第十一条第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

移動

第23条第1項

変更後


追加


 第8条第1項第1号

(通信販売についての広告)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第23条第1項第1号

変更後


 第8条第1項第1号ロ

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第1項第1号イ

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第1項第1号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第1項第2号

(通信販売についての広告)

販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

移動

第23条第1項第2号

変更後


追加


 第8条第1項第3号

(通信販売についての広告)

販売業者又は役務提供事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号、第二十五条第三号及び第四十条第三号において「事務所等」という。)を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号

移動

第23条第1項第3号

変更後


 第8条第1項第4号

(通信販売についての広告)

法第十一条第一号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額

移動

第23条第1項第4号

変更後


 第8条第1項第5号

(通信販売についての広告)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

移動

第23条第1項第5号

変更後


 第8条第1項第6号

(通信販売についての広告)

磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件

移動

第23条第1項第6号

変更後


 第8条第1項第7号

(通信販売についての広告)

商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件又は提供条件

移動

第23条第1項第7号

変更後


 第8条第1項第8号

(通信販売についての広告)

前四号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容

移動

第23条第1項第8号

変更後


 第8条第1項第9号

(通信販売についての広告)

広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条ただし書の書面又は電磁的記録を請求した者に当該書面又は電磁的記録に係る金銭を負担させるときは、その額

移動

第23条第1項第9号

変更後


 第8条第1項第10号

(通信販売についての広告)

通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

移動

第23条第1項第10号

変更後


 第8条第2項

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第2項第1号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第2項第2号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第2項第3号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第8条第3項

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第9条第1項

法第十一条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなければならない。

移動

第24条第1項

変更後


追加


 第9条第1項第1号

商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。

移動

第24条第1項第1号

変更後


追加


 第9条第1項第2号

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

移動

第24条第1項第2号

変更後


 第9条第1項第3号

商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。

移動

第24条第1項第3号

変更後


 第10条第1項

法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める事項(第八条第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。

移動

第25条第1項

変更後


追加


 第10条第1項第1号

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第1項第2号

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第1項第3号

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第1項第4号

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第2項

購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号、第三号、第五号及び第六号に定める事項(第八条第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り又は返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。 ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。

移動

第25条第2項

変更後


追加


 第10条第3項

販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。

移動

第25条第3項

変更後


追加


 第10条第3項第1号

販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

移動

第25条第3項第1号

変更後


追加


 第10条第3項第2号

販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

移動

第25条第3項第2号

変更後


追加


 第10条第3項第3号

顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

移動

第25条第3項第3号

変更後


追加


 第10条第4項

前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

移動

第25条第4項

変更後


追加


 第10条第4項第1号

前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

移動

第25条第4項第1号

変更後


 第10条第4項第2号

前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。

移動

第25条第4項第2号

変更後


 第10条第5項

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第6項

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第10条第7項

(法第四条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第11条第1項

(誇大広告等の禁止)

法第十二条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。

移動

第26条第1項

変更後


追加


 第11条第1項第1号

(誇大広告等の禁止)

商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果

移動

第26条第1項第1号

変更後


 第11条第1項第1号ロ

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条第1項第1号イ

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条第1項第2号

(誇大広告等の禁止)

商品、権利若しくは役務、販売業者若しくは役務提供事業者又は販売業者若しくは役務提供事業者の営む事業についての国、地方公共団体、通信販売協会その他著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

移動

第26条第1項第2号

変更後


追加


 第11条第1項第3号

(誇大広告等の禁止)

商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名

移動

第26条第1項第3号

変更後


 第11条第1項第4号

(誇大広告等の禁止)

法第十一条各号に掲げる事項

移動

第26条第1項第4号

変更後


 第11条第2項

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第11条の2第1項

(電子メール広告に係る電磁的方法)

法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下単に「電磁的方法」という。)は第一号及び第二号に掲げるものとし、令第一条第一号の電磁的方法は第一号から第三号までに掲げるものとする。

移動

第27条第1項

変更後


 第11条の2第1項第1号

(誘引方法に係る電磁的方法)

電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

移動

第3条第1項第1号

変更後


 第11条の2第1項第2号

(誘引方法に係る電磁的方法)

電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

移動

第3条第1項第2号

変更後


 第11条の2第1項第3号

(誘引方法に係る電磁的方法)

前号に規定するもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

移動

第3条第1項第3号

変更後


 第11条の3第1項

(契約の内容等の通知の方法等)

法第十二条の三第一項第二号の主務省令で定める方法は電磁的方法とする。

移動

第28条第1項

変更後


 第11条の3第2項

(契約の内容等の通知の方法等)

法第十二条の三第一項第二号の規定により通信販売電子メール広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売電子メール広告をするものとする。

移動

第28条第2項

変更後


 第11条の4第1項

(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)

法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。

移動

第29条第1項

変更後


 第11条の4第1項第1号

(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合

移動

第29条第1項第1号

変更後


 第11条の4第1項第2号

(法第十二条の三第一項第三号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(販売業者又は役務提供事業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第29条第1項第2号

変更後


 第11条の5第1項

(記録の保存)

法第十二条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。

移動

第30条第1項

変更後


 第11条の5第1項第1号

(記録の保存)

電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(以下この条、第十一条の十、第二十七条の三及び第四十二条の三において「書面等」という。)。 ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第30条第1項第1号

変更後


 第11条の5第1項第2号

(記録の保存)

電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。 ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第30条第1項第2号

変更後


 第11条の5第2項

(記録の保存)

前項の書面等は、相手方に対し通信販売電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。

移動

第30条第2項

変更後


 第11条の6第1項

(連絡方法の表示)

法第十二条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該通信販売電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

移動

第31条第1項

変更後


 第11条の6第1項第1号

(連絡方法の表示)

電子メールアドレス(相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)

移動

第31条第1項第1号

変更後


 第11条の6第1項第2号

(連絡方法の表示)

電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が通信販売電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの

移動

第31条第1項第2号

変更後


 第11条の7第1項

(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

移動

第32条第1項

変更後


 第11条の7第1項第1号

(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、通信販売電子メール広告委託者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る通信販売電子メール広告がなされる場合

移動

第32条第1項第1号

変更後


 第11条の7第1項第2号

(法第十二条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(通信販売電子メール広告受託事業者(法第十二条の四第一項本文の通信販売電子メール広告受託事業者をいう。以下同じ。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第32条第1項第2号

変更後


 第11条の8第1項

(契約の内容等の通知の方法等)

法第十二条の五第一項第二号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。

移動

第33条第1項

変更後


 第11条の8第2項

(契約の内容等の通知の方法等)

法第十二条の五第一項第二号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。

移動

第33条第2項

変更後


 第11条の9第1項

(法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合)

法第十二条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得てファクシミリ装置を用いて送信する方法により送信される通信文の一部に掲載することにより広告がなされる場合とする。

移動

第34条第1項

変更後


 第11条の10第1項

(記録の保存)

法第十二条の五第三項の主務省令で定めるものは、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等とする。 ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売ファクシミリ広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等とする。

移動

第35条第1項

変更後


 第11条の10第2項

(記録の保存)

前項の書面等は、相手方に対し通信販売ファクシミリ広告を行つた日から一年間保存しなければならない。

移動

第35条第2項

変更後


 第11条の11第1項

(連絡方法の表示)

法第十二条の五第四項の主務省令で定めるものは、ファクシミリ番号(相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)とし、当該ファクシミリ番号は、当該通信販売ファクシミリ広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

移動

第36条第1項

変更後


 第12条第1項

(通信販売における承諾等の通知)

法第十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第37条第1項

変更後


追加


 第12条第1項第1号

(通信販売における承諾等の通知)

申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)

移動

第37条第1項第1号

変更後


 第12条第1項第2号

(通信販売における承諾等の通知)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第37条第1項第2号

変更後


 第12条第1項第3号

(通信販売における承諾等の通知)

受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額

移動

第37条第1項第3号

変更後


 第12条第1項第4号

(通信販売における承諾等の通知)

当該金銭を受領した年月日

移動

第37条第1項第4号

変更後


 第12条第1項第5号

(通信販売における承諾等の通知)

申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類

移動

第37条第1項第5号

変更後


 第12条第1項第6号

(通信販売における承諾等の通知)

申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

移動

第37条第1項第6号

変更後


 第13条第1項

法第十三条第一項の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

移動

第38条第1項

変更後


追加


 第13条第1項第1号

申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。

移動

第38条第1項第1号

変更後


 第13条第1項第2号

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

移動

第38条第1項第2号

変更後


 第13条第2項

前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第38条第2項

変更後


 第14条第1項

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

法第十三条第二項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

移動

第39条第1項

変更後


 第14条第1項第1号イ

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と申込みをした者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

移動

第39条第1項第1号イ

変更後


 第14条第1項第1号ロ

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知すべき事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供し、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十三条第二項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

移動

第39条第1項第1号ロ

変更後


 第14条第1項第1号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの

移動

第11条第1項第1号

変更後


 第14条第1項第1号ハ

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

申込みをした者の使用に係る電子計算機に通知すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該申込みをした者の用に供するものに限る。次項第二号において「申込者ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて申込みをした者の閲覧に供する方法

移動

第39条第1項第1号ハ

変更後


 第14条第1項第2号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに通知すべき事項を記録したものを交付する方法

移動

第39条第1項第2号

変更後


 第14条第2項

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

移動

第39条第2項

変更後


 第14条第2項第1号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

前項第一号イ又はロに掲げる方法にあつては、申込みをした者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

移動

第39条第2項第1号

変更後


 第14条第2項第2号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

前項第一号ハに掲げる方法にあつては、申込者ファイルへの記録がされた通知すべき事項を、当該申込者ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。

移動

第39条第2項第2号

変更後


 第14条第3項

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法)

販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第十三条第一項本文の規定による書面による通知に代えて当該通知すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

移動

第39条第3項

変更後


 第15条第1項

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

移動

第40条第1項

変更後


追加


 第15条第1項第1号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの

移動

第40条第1項第1号

変更後


 第15条第1項第2号

(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

ファイルへの記録の方式

移動

第9条第1項第2号

変更後


 第16条第1項

(通信販売における禁止行為)

法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにしていないこととする。

移動

第42条第1項

変更後


 第16条第2項

(通信販売における禁止行為)

法第十四条第一項第三号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

移動

第42条第2項

変更後


 第16条第2項第1号

(通信販売における禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第42条第2項第1号

変更後


 第16条第2項第2号

(通信販売における禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第42条第2項第2号

変更後


 第16条第2項第3号

(通信販売における禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

移動

第42条第2項第3号

変更後


 第16条第3項

(通信販売における禁止行為)

法第十四条第二項第一号の主務省令で定める行為は、通信販売電子メール広告受託事業者が、通信販売電子メール広告委託者が電子契約の申込みを受けるための電子メール広告を行う場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこととする。

移動

第42条第3項

変更後


 第16条第4項

(通信販売における禁止行為)

法第十四条第二項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

移動

第42条第4項

変更後


 第16条第4項第1号

(通信販売における禁止行為)

通信販売電子メール広告受託事業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第42条第4項第1号

変更後


 第16条第4項第2号

(通信販売における禁止行為)

通信販売電子メール広告受託事業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる通信販売電子メール広告委託者に係る通信販売電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該通信販売電子メール広告をすることについての承諾をし、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該通信販売電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第42条第4項第2号

変更後


 第16条の2第1項

(法第十五条の二第一項の主務省令で定める者)

法第十五条の二第一項の主務省令で定める者は、法第十五条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第43条第1項

変更後


 第16条の3第1項

(申込みの撤回等についての特約を表示する方法)

法第十五条の三第一項ただし書の主務省令で定める方法は、顧客の電子計算機の映像面に表示される顧客が商品又は特定権利の売買契約の申込みとなる電子計算機の操作を行うための表示において、顧客にとつて見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する方法とする。

移動

第44条第1項

変更後


 第17条第1項

(電話勧誘販売における書面の交付等)

法第十八条第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第45条第1項

変更後


 第17条第1項第1号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第45条第1項第1号

変更後


 第17条第1項第2号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第45条第1項第2号

変更後


 第17条第1項第3号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

移動

第45条第1項第3号

変更後


 第17条第1項第4号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第45条第1項第4号

変更後


 第17条第1項第5号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

商品に型式があるときは、当該型式

移動

第45条第1項第5号

変更後


 第17条第1項第6号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

商品の数量

移動

第45条第1項第6号

変更後


 第17条第1項第7号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

移動

第45条第1項第7号

変更後


 第17条第1項第8号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第45条第1項第8号

変更後


 第17条第1項第9号

(電話勧誘販売における書面の交付等)

前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第45条第1項第9号

変更後


 第18条第1項

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

法第十九条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第54条第1項

変更後


 第18条第1項第1号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第54条第1項第1号

変更後


 第18条第1項第2号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約又は役務提供契約の締結を担当した者の氏名

移動

第54条第1項第2号

変更後


 第18条第1項第3号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約又は役務提供契約の締結の年月日

移動

第54条第1項第3号

変更後


 第18条第1項第4号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第54条第1項第4号

変更後


 第18条第1項第5号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品に型式があるときは、当該型式

移動

第54条第1項第5号

変更後


 第18条第1項第6号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

商品の数量

移動

第54条第1項第6号

変更後


 第18条第1項第7号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

移動

第54条第1項第7号

変更後


 第18条第1項第8号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第54条第1項第8号

変更後


 第18条第1項第9号

(電話勧誘販売における契約締結時交付書面の記載事項)

前二号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第54条第1項第9号

変更後


追加


 第18条第1項第9号イ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ロ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号リ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ト

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ハ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ニ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ホ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号チ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第18条第1項第9号ヘ

(訪問販売における禁止行為)

追加


 第19条第1項

法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

移動

第46条第1項

変更後


 第19条第2項

書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第46条第2項

変更後


 第19条第3項

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第46条第3項

変更後


 第20条第1項

法第十八条又は法第十九条の規定により交付する書面に記載する法第十八条第五号に掲げる事項については、次項、第三項及び第五項に規定する場合を除き、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第47条第1項

変更後


 第20条第2項

当該売買契約又は役務提供契約に係る商品又は役務の提供が法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品又は役務の提供に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約又は役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第47条第2項

変更後


 第20条第2項第1号

商品又は役務の名称その他当該商品又は役務を特定し得る事項

移動

第47条第2項第1号

変更後


 第20条第2項第2号

当該商品又は役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第47条第2項第2号

変更後


 第20条第3項

当該役務提供契約に係る役務の提供が法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供に該当する場合において、その役務提供契約の申込みの撤回又はその役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第47条第3項

変更後


 第20条第3項第1号

役務の名称その他当該役務を特定し得る事項

移動

第47条第3項第1号

変更後


 第20条第3項第2号

当該役務については契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第47条第3項第2号

変更後


 第20条第4項

当該売買契約に係る商品が法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、同項の表第一号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第47条第4項

変更後


 第20条第4項第1号

商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

移動

第47条第4項第1号

変更後


 第20条第4項第2号

当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第47条第4項第2号

変更後


 第20条第5項

法第十九条第二項に規定する場合であつて、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利の代金又は当該役務提供契約に係る役務の対価の総額が法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額に満たない場合において、その売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができないこととするときは、第一項の書面には、その契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができない旨を記載しなければならない。

移動

第47条第5項

変更後


 第20条第6項

前各項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第47条第6項

変更後


 第21条第1項

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

法第二十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第56条第1項

変更後


 第21条第1項第1号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)

移動

第56条第1項第1号

変更後


 第21条第1項第2号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第56条第1項第2号

変更後


 第21条第1項第3号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額

移動

第56条第1項第3号

変更後


 第21条第1項第4号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

当該金銭を受領した年月日

移動

第56条第1項第4号

変更後


 第21条第1項第5号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

申込みを受けた商品名及びその数量又は権利若しくは役務の種類

移動

第56条第1項第5号

変更後


 第21条第1項第6号

(電話勧誘販売における承諾等の通知)

申込みを承諾するときは、その商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

移動

第56条第1項第6号

変更後


 第22条第1項

法第二十条の規定により申込みをした者に書面により通知するときは、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

移動

第57条第1項

変更後


 第22条第1項第1号

申込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載すること。

移動

第57条第1項第1号

変更後


 第22条第1項第2号

商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもつて表示すること。

移動

第57条第1項第2号

変更後


 第22条第2項

前項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第57条第2項

変更後


 第22条の2第1項

(電話勧誘販売における重要事項)

法第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第62条第1項

変更後


 第22条の2第1項第1号

(電話勧誘販売における重要事項)

商品の効能

移動

第62条第1項第1号

変更後


 第22条の2第1項第2号

(電話勧誘販売における重要事項)

商品の商標又は製造者名

移動

第62条第1項第2号

変更後


 第22条の2第1項第3号

(電話勧誘販売における重要事項)

商品の販売数量

移動

第62条第1項第3号

変更後


 第22条の2第1項第4号

(電話勧誘販売における重要事項)

商品の必要数量

移動

第62条第1項第4号

変更後


 第22条の2第1項第5号

(電話勧誘販売における重要事項)

役務又は権利に係る役務の効果

移動

第62条第1項第5号

変更後


 第22条の3第1項

(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

法第二十二条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第63条第1項

変更後


 第22条の3第1項第1号

(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約又は役務提供契約に基づく債務を履行することにより電話勧誘顧客(法第二条第三項の電話勧誘顧客をいう。次条第三号において同じ。)にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利(法第二条第四項第一号に掲げるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知りながら勧誘すること。

移動

第63条第1項第1号

変更後


 第22条の3第1項第2号

(電話勧誘顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為)

正当な理由がないのに電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について、当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること又は当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら勧誘すること。

移動

第63条第1項第2号

変更後


 第23条第1項

(電話勧誘販売における禁止行為)

法第二十二条第一項第五号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第64条第1項

変更後


 第23条第1項第1号

(電話勧誘販売における禁止行為)

電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

移動

第64条第1項第1号

変更後


 第23条第1項第2号

(電話勧誘販売における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結させること。

移動

第64条第1項第2号

変更後


 第23条第1項第3号

(電話勧誘販売における禁止行為)

電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと(法第二十二条第一項第四号に定めるものを除く。)。

移動

第64条第1項第3号

変更後


 第23条第1項第4号

(電話勧誘販売における禁止行為)

電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第64条第1項第4号

変更後


 第23条第1項第5号

(電話勧誘販売における禁止行為)

電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

移動

第64条第1項第5号

変更後


 第23条第1項第5号イ

(電話勧誘販売における禁止行為)

当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

移動

第64条第1項第5号イ

変更後


 第23条第1項第5号ロ

(電話勧誘販売における禁止行為)

当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

移動

第64条第1項第5号ロ

変更後


 第23条第1項第6号

(電話勧誘販売における禁止行為)

法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品の売買契約の解除を妨げるため、当該売買契約を締結した際、購入者に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。

移動

第64条第1項第6号

変更後


 第23条の2第1項

(法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者)

法第二十三条の二第一項の主務省令で定める者は、法第二十三条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第65条第1項

変更後


 第23条の3第1項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第二十四条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第66条第1項

変更後


 第23条の3第1項第1号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

移動

第66条第1項第1号

変更後


 第23条の3第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。

移動

第66条第1項第2号

変更後


 第23条の3第1項第3号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第二十四条第二項から第七項までの規定に関する事項

移動

第66条第1項第3号

変更後


 第23条の3第1項第4号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第66条第1項第4号

変更後


 第23条の3第1項第5号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第66条第1項第5号

変更後


 第23条の3第1項第6号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第66条第1項第6号

変更後


 第23条の3第1項第7号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

移動

第66条第1項第7号

変更後


 第23条の3第1項第8号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第66条第1項第8号

変更後


 第23条の3第1項第9号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

移動

第66条第1項第9号

変更後


 第23条の3第1項第10号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の数量

移動

第66条第1項第10号

変更後


 第23条の3第2項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第66条第2項

変更後


 第23条の3第3項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第66条第3項

変更後


 第23条の3第4項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。

移動

第66条第4項

変更後


 第23条の3第5項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者は、法第二十四条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

移動

第66条第5項

変更後


 第23条の4第1項

(契約の締結後直ちに履行された場合)

法第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第67条第1項

変更後


 第23条の4第1項第1号

(契約の締結後直ちに履行された場合)

当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合

移動

第67条第1項第1号

変更後


 第23条の4第1項第2号

(契約の締結後直ちに履行された場合)

当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合

移動

第67条第1項第2号

変更後


 第24条第1項

(特定利益)

法第三十三条第一項の主務省令で定める要件は、次のいずれかとする。

移動

第68条第1項

変更後


 第24条第1項第1号

(特定利益)

商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第二十四条の三、第二十七条、第三十条及び第三十一条の四を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。

移動

第68条第1項第1号

変更後


 第24条第1項第2号

(特定利益)

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の提供により生ずるものであること。

移動

第68条第1項第2号

変更後


 第24条第1項第3号

(特定利益)

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは商品の購入を行う場合又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が取引料の提供若しくは役務の対価の支払を行う場合に当該他の者以外の者が提供する金品により生ずるものであること。

移動

第68条第1項第3号

変更後


 第24条の2第1項

(連鎖販売取引における重要事項)

法第三十四条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第69条第1項

変更後


 第24条の2第1項第1号

(連鎖販売取引における重要事項)

商品の効能

移動

第69条第1項第1号

変更後


 第24条の2第1項第2号

(連鎖販売取引における重要事項)

商品の商標又は製造者名

移動

第69条第1項第2号

変更後


 第24条の2第1項第3号

(連鎖販売取引における重要事項)

商品の販売数量

移動

第69条第1項第3号

変更後


 第24条の2第1項第4号

(連鎖販売取引における重要事項)

役務又は権利に係る役務の効果

移動

第69条第1項第4号

変更後


 第24条の3第1項

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

法第三十四条第四項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第70条第1項

変更後


 第24条の3第1項第1号

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

営業所

移動

第70条第1項第1号

変更後


 第24条の3第1項第2号

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

代理店

移動

第70条第1項第2号

変更後


 第24条の3第1項第3号

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

露店、屋台店その他これらに類する店

移動

第70条第1項第3号

変更後


 第24条の3第1項第4号

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

移動

第70条第1項第4号

変更後


 第24条の3第1項第5号

(法第三十四条第四項の主務省令で定める場所)

自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

移動

第70条第1項第5号

変更後


 第25条第1項

(連鎖販売取引についての広告)

法第三十五条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

移動

第71条第1項

変更後


 第25条第1項第1号

(連鎖販売取引についての広告)

広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)

移動

第71条第1項第1号

変更後


 第25条第1項第2号

(連鎖販売取引についての広告)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名

移動

第71条第1項第2号

変更後


 第25条第1項第3号

(連鎖販売取引についての広告)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号

移動

第71条第1項第3号

変更後


 第25条第1項第4号

(連鎖販売取引についての広告)

商品名

移動

第71条第1項第4号

変更後


 第25条第1項第5号

(連鎖販売取引についての広告)

連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス

移動

第71条第1項第5号

変更後


 第26条第1項

法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。

移動

第72条第1項

変更後


 第26条第2項

法第三十五条の規定により連鎖販売取引について広告をするときは、同条第三号の事項については次に定めるところにより表示しなければならない。

移動

第72条第2項

変更後


 第26条第2項第1号

商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。

移動

第72条第2項第1号

変更後


 第26条第2項第2号

前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。

移動

第72条第2項第2号

変更後


 第26条第2項第3号

収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

移動

第72条第2項第3号

変更後


 第27条第1項

(誇大広告等の禁止)

法第三十六条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。

移動

第73条第1項

変更後


 第27条第1項第1号

(誇大広告等の禁止)

商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果

移動

第73条第1項第1号

変更後


追加


 第27条第1項第2号

(誇大広告等の禁止)

商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名

移動

第73条第1項第2号

変更後


追加


 第27条第1項第3号

(誇大広告等の禁止)

当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項

移動

第73条第1項第3号

変更後


 第27条第1項第4号

(誇大広告等の禁止)

連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

移動

第73条第1項第4号

変更後


 第27条第1項第5号

(誇大広告等の禁止)

商品、権利若しくは役務、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

移動

第73条第1項第5号

変更後


 第27条第1項第6号

(誇大広告等の禁止)

連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除に関する事項(法第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第73条第1項第6号

変更後


 第27条の2第1項

(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。

移動

第74条第1項

変更後


 第27条の2第1項第1号

(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合

移動

第74条第1項第1号

変更後


 第27条の2第1項第2号

(法第三十六条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第74条第1項第2号

変更後


 第27条の3第1項

(記録の保存)

法第三十六条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。

移動

第75条第1項

変更後


 第27条の3第1項第1号

(記録の保存)

電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。 ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第75条第1項第1号

変更後


 第27条の3第1項第2号

(記録の保存)

電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。 ただし、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に連鎖販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第75条第1項第2号

変更後


 第27条の3第2項

(記録の保存)

前項の書面等は、相手方に対し連鎖販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。

移動

第75条第2項

変更後


 第27条の4第1項

(連絡方法の表示)

法第三十六条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該連鎖販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

移動

第76条第1項

変更後


 第27条の4第1項第1号

(連絡方法の表示)

電子メールアドレス(相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)

移動

第76条第1項第1号

変更後


 第27条の4第1項第2号

(連絡方法の表示)

電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が連鎖販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの

移動

第76条第1項第2号

変更後


 第27条の5第1項

(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

移動

第77条第1項

変更後


 第27条の5第1項第1号

(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、連鎖販売取引電子メール広告委託者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合

移動

第77条第1項第1号

変更後


 第27条の5第1項第2号

(法第三十六条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者(法第三十六条の四第一項本文の連鎖販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、連鎖販売取引電子メール広告委託者に係る連鎖販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第77条第1項第2号

変更後


 第28条第1項

(連鎖販売取引における書面の交付)

法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。

移動

第78条第1項

変更後


 第28条第1項第1号

(連鎖販売取引における書面の交付)

統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第78条第1項第1号

変更後


 第28条第1項第2号

(連鎖販売取引における書面の交付)

連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第78条第1項第2号

変更後


 第28条第1項第3号

(連鎖販売取引における書面の交付)

商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第五号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項

移動

第78条第1項第3号

変更後


 第28条第1項第4号

(連鎖販売取引における書面の交付)

商品名

移動

第78条第1項第4号

変更後


 第28条第1項第5号

(連鎖販売取引における書面の交付)

商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項

移動

第78条第1項第5号

変更後


 第28条第1項第6号

(連鎖販売取引における書面の交付)

連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

移動

第78条第1項第6号

変更後


 第28条第1項第7号

(連鎖販売取引における書面の交付)

連鎖販売取引に伴う特定負担の内容

移動

第78条第1項第7号

変更後


 第28条第1項第8号

(連鎖販売取引における書面の交付)

契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項

移動

第78条第1項第8号

変更後


 第28条第1項第9号

(連鎖販売取引における書面の交付)

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第78条第1項第9号

変更後


 第28条第1項第10号

(連鎖販売取引における書面の交付)

法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項

移動

第78条第1項第10号

変更後


 第28条第2項

(連鎖販売取引における書面の交付)

前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第78条第2項

変更後


 第28条第3項

(連鎖販売取引における書面の交付)

第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第78条第3項

変更後


 第29条第1項

法第三十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第79条第1項

変更後


 第29条第1項第1号

統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第79条第1項第1号

変更後


 第29条第1項第2号

連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第79条第1項第2号

変更後


 第29条第1項第3号

契約年月日

移動

第79条第1項第3号

変更後


 第29条第1項第4号

商標、商号その他特定の表示に関する事項

移動

第79条第1項第4号

変更後


 第29条第1項第5号

連鎖販売業に係る特定利益に関する事項

移動

第79条第1項第5号

変更後


 第29条第1項第6号

特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容

移動

第79条第1項第6号

変更後


 第29条第1項第7号

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第79条第1項第7号

変更後


 第29条第1項第8号

法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項

移動

第79条第1項第8号

変更後


 第30条第1項

法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第80条第1項

変更後


 第30条第2項

契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第80条第2項

変更後


 第30条第3項

契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第80条第3項

変更後


 第30条第4項

契約書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第80条第4項

変更後


 第31条第1項

(連鎖販売取引における禁止行為)

法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

移動

第87条第1項

変更後


 第31条第1項第1号

(連鎖販売取引における禁止行為)

その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。

移動

第87条第1項第1号

変更後


 第31条第1項第2号

(連鎖販売取引における禁止行為)

連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。

移動

第87条第1項第2号

変更後


 第31条第1項第3号

(連鎖販売取引における禁止行為)

連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。

移動

第87条第1項第3号

変更後


 第31条第1項第4号

(連鎖販売取引における禁止行為)

その連鎖販売業を行う者が法第三十七条に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。

移動

第87条第1項第4号

変更後


 第31条第1項第5号

(連鎖販売取引における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。

移動

第87条第1項第5号

変更後


 第31条第1項第6号

(連鎖販売取引における禁止行為)

連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

移動

第87条第1項第6号

変更後


 第31条第1項第7号

(連鎖販売取引における禁止行為)

連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第87条第1項第7号

変更後


 第31条第1項第8号ハ

(連鎖販売取引における禁止行為)

当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

移動

第87条第1項第8号ハ

変更後


 第31条第1項第8号イ

(連鎖販売取引における禁止行為)

当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

移動

第87条第1項第8号イ

変更後


 第31条第1項第8号

(連鎖販売取引における禁止行為)

連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

移動

第87条第1項第8号

変更後


 第31条第1項第8号ロ

(連鎖販売取引における禁止行為)

当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

移動

第87条第1項第8号ロ

変更後


 第31条第1項第9号

(連鎖販売取引における禁止行為)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第87条第1項第9号

変更後


 第31条第1項第10号

(連鎖販売取引における禁止行為)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第87条第1項第10号

変更後


 第31条第1項第11号

(連鎖販売取引における禁止行為)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

移動

第87条第1項第11号

変更後


 第31条の2第1項

(令第二十二条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第七条の三の規定は、令第十条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者」と、「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と読み替えるものとする。

移動

第88条第1項

変更後


 第31条の3第1項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第89条第1項

変更後


 第31条の3第2項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第89条第2項

変更後


 第31条の3第3項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第89条第3項

変更後


 第31条の4第1項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第90条第1項

変更後


 第31条の4第1項第1号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売契約の内容

移動

第90条第1項第1号

変更後


 第31条の4第1項第2号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により連鎖販売契約の解除を行うことができること。

移動

第90条第1項第2号

変更後


 第31条の4第1項第3号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項

移動

第90条第1項第3号

変更後


 第31条の4第1項第4号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第90条第1項第4号

変更後


 第31条の4第1項第5号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第90条第1項第5号

変更後


 第31条の4第1項第6号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第90条第1項第6号

変更後


 第31条の4第1項第7号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

契約年月日

移動

第90条第1項第7号

変更後


 第31条の4第2項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第90条第2項

変更後


 第31条の4第3項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第90条第3項

変更後


 第31条の4第4項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。

移動

第90条第4項

変更後


 第31条の4第5項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。

移動

第90条第5項

変更後


 第31条の5第1項

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

移動

第91条第1項

変更後


 第31条の5第1項第1号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法

移動

第91条第1項第1号

変更後


 第31条の5第1項第2号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

移動

第91条第1項第2号

変更後


 第31条の5第1項第3号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法

移動

第91条第1項第3号

変更後


 第31条の5第1項第4号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

移動

第91条第1項第4号

変更後


 第31条の5第1項第5号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法

移動

第91条第1項第5号

変更後


 第32条第1項

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

法第四十二条第一項の規定により特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者に対して交付する特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面には、当該特定継続的役務提供等契約に係る次の事項を明記しなければならない。

移動

第92条第1項

変更後


 第32条第1項第1号チ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

法第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。)

移動

第92条第1項第1号チ

変更後


 第32条第1項第1号ト

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第92条第1項第1号ト

変更後


 第32条第1項第1号ヘ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

役務の提供期間

移動

第92条第1項第1号ヘ

変更後


 第32条第1項第1号イ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第92条第1項第1号イ

変更後


 第32条第1項第1号リ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第92条第1項第1号リ

変更後


 第32条第1項第1号ニ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

役務の対価その他の役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の概算額

移動

第92条第1項第1号ニ

変更後


 第32条第1項第1号ロ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

提供される役務の内容

移動

第92条第1項第1号ロ

変更後


 第32条第1項第1号

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

特定継続的役務提供契約にあつては、次に掲げる事項

移動

第92条第1項第1号

変更後


 第32条第1項第1号ハ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量

移動

第92条第1項第1号ハ

変更後


 第32条第1項第1号ホ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法

移動

第92条第1項第1号ホ

変更後


 第32条第1項第1号ヌ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

特定継続的役務提供に係る前払取引(特定継続的役務提供に先立つてその相手方から五万円を超える金銭を受領する特定継続的役務提供に係る取引をいう。以下同じ。)を行うときは、当該前払取引に係る前受金について保全措置を講じているか否か及び、保全措置を講じている場合には、その内容

移動

第92条第1項第1号ヌ

変更後


 第32条第1項第1号ル

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

特約があるときは、その内容

移動

第92条第1項第1号ル

変更後


 第32条第1項第2号ハ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

権利の行使による役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名、種類及び数量

移動

第92条第1項第2号ハ

変更後


 第32条第1項第2号ヌ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

特約があるときは、その内容

移動

第92条第1項第2号ヌ

変更後


 第32条第1項第2号イ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第92条第1項第2号イ

変更後


 第32条第1項第2号

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

特定権利販売契約にあつては、次に掲げる事項

移動

第92条第1項第2号

変更後


 第32条第1項第2号ロ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

権利の行使により受けることができる役務の内容

移動

第92条第1項第2号ロ

変更後


 第32条第1項第2号ニ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者が支払わなければならない金銭の概算額

移動

第92条第1項第2号ニ

変更後


 第32条第1項第2号ヘ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

権利の行使により受けることができる役務の提供期間

移動

第92条第1項第2号ヘ

変更後


 第32条第1項第2号リ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第92条第1項第2号リ

変更後


 第32条第1項第2号ホ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

ニに掲げる金銭の支払の時期及び方法

移動

第92条第1項第2号ホ

変更後


 第32条第1項第2号ト

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

法第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第92条第1項第2号ト

変更後


 第32条第1項第2号チ

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

法第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第92条第1項第2号チ

変更後


 第32条第2項

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第92条第2項

変更後


 第32条第3項

(特定継続的役務提供における書面の交付等)

第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第92条第3項

変更後


 第33条第1項

法第四十二条第二項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第93条第1項

変更後


 第33条第1項第1号

役務の種類

移動

第93条第1項第1号

変更後


 第33条第1項第2号

役務提供の形態又は方法

移動

第93条第1項第2号

変更後


 第33条第1項第3号

役務を提供する時間数、回数その他の数量の総計

移動

第93条第1項第3号

変更後


 第33条第1項第4号

施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

移動

第93条第1項第4号

変更後


 第33条第2項

法第四十二条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第93条第2項

変更後


 第33条第2項第1号

役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第93条第2項第1号

変更後


 第33条第2項第2号

特定継続的役務提供契約の締結を担当した者の氏名

移動

第93条第2項第2号

変更後


 第33条第2項第3号

特定継続的役務提供契約の締結の年月日

移動

第93条第2項第3号

変更後


 第33条第2項第4号

役務の提供に際し役務の提供を受けようとする者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量

移動

第93条第2項第4号

変更後


 第33条第2項第5号

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第93条第2項第5号

変更後


 第33条第2項第6号

特定継続的役務提供に係る前払取引を行うときは、当該前受金について保全措置を講じているか否か及び、講じている場合には、その内容

移動

第93条第2項第6号

変更後


 第33条第2項第7号

役務の提供に際し役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第93条第2項第7号

変更後


 第33条第2項第8号

特約があるときは、その内容

移動

第93条第2項第8号

変更後


 第34条第1項

法第四十二条第二項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第94条第1項

変更後


 第34条第2項

特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第94条第2項

変更後


 第34条第2項第1号

商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

移動

第94条第2項第1号

変更後


 第34条第2項第2号

当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第94条第2項第2号

変更後


 第34条第3項

第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第94条第3項

変更後


 第34条第4項

契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第94条第4項

変更後


 第34条第5項

契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第94条第5項

変更後


 第35条第1項

法第四十二条第三項第一号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第95条第1項

変更後


 第35条第1項第1号

権利の行使により受けることができる役務の種類

移動

第95条第1項第1号

変更後


 第35条第1項第2号

権利の行使により受けることができる役務の提供の形態又は方法

移動

第95条第1項第2号

変更後


 第35条第1項第3号

権利の行使による役務の提供を受けることができる時間数、回数その他の数量の総計

移動

第95条第1項第3号

変更後


 第35条第1項第4号

権利の行使により受けることができる役務について、施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する者の資格、能力等に関して特約があるときは、その内容

移動

第95条第1項第4号

変更後


 第35条第2項

法第四十二条第三項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第95条第2項

変更後


 第35条第2項第1号

販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第95条第2項第1号

変更後


 第35条第2項第2号

特定権利販売契約の締結を担当した者の氏名

移動

第95条第2項第2号

変更後


 第35条第2項第3号

特定権利販売契約の締結の年月日

移動

第95条第2項第3号

変更後


 第35条第2項第4号

当該権利の行使による役務の提供に際し当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその種類及び数量

移動

第95条第2項第4号

変更後


 第35条第2項第5号

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る販売の方法により権利の販売を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第95条第2項第5号

変更後


 第35条第2項第6号

役務の提供に際し特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第95条第2項第6号

変更後


 第35条第2項第7号

特約があるときは、その内容

移動

第95条第2項第7号

変更後


 第36条第1項

法第四十二条第三項の規定により交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)に記載する同項第二号、第五号及び第六号に掲げる事項については次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第96条第1項

変更後


 第36条第2項

特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、契約書面には、前項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第96条第2項

変更後


 第36条第2項第1号

商品の名称その他当該商品を特定し得る事項

移動

第96条第2項第1号

変更後


 第36条第2項第2号

当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該販売業者が当該特定継続的役務の提供を受ける権利を購入する者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は契約の解除を行うことができないこと。

移動

第96条第2項第2号

変更後


 第36条第3項

第一項の表第二号の下欄に掲げる事項及び前項に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第96条第3項

変更後


 第36条第4項

契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第96条第4項

変更後


 第36条第5項

契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第96条第5項

変更後


 第37条第1項

(誇大広告等の禁止)

法第四十三条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第103条第1項

変更後


 第37条第1項第1号

(誇大広告等の禁止)

役務又は権利の種類又は内容

移動

第103条第1項第1号

変更後


 第37条第1項第2号

(誇大広告等の禁止)

役務の効果又は目的

移動

第103条第1項第2号

変更後


 第37条第1項第3号

(誇大広告等の禁止)

役務若しくは権利、役務提供事業者若しくは販売業者又は役務提供事業者若しくは販売業者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

移動

第103条第1項第3号

変更後


 第37条第1項第4号

(誇大広告等の禁止)

役務の対価又は権利の販売価格

移動

第103条第1項第4号

変更後


 第37条第1項第5号

(誇大広告等の禁止)

役務の対価又は権利の代金の支払の時期及び方法

移動

第103条第1項第5号

変更後


 第37条第1項第6号

(誇大広告等の禁止)

役務の提供期間

移動

第103条第1項第6号

変更後


 第37条第1項第7号

(誇大広告等の禁止)

特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(法第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第103条第1項第7号

変更後


 第37条第1項第8号

(誇大広告等の禁止)

役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第103条第1項第8号

変更後


 第37条第1項第9号

(誇大広告等の禁止)

第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額

移動

第103条第1項第9号

変更後


 第37条の2第1項

(特定継続的役務提供における重要事項)

法第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第104条第1項

変更後


 第37条の2第1項第1号

(特定継続的役務提供における重要事項)

商品の効能

移動

第104条第1項第1号

変更後


 第37条の2第1項第2号

(特定継続的役務提供における重要事項)

商品の商標又は製造者名

移動

第104条第1項第2号

変更後


 第37条の2第1項第3号

(特定継続的役務提供における重要事項)

商品の販売数量

移動

第104条第1項第3号

変更後


 第37条の2第1項第4号

(特定継続的役務提供における重要事項)

商品の必要数量

移動

第104条第1項第4号

変更後


 第38条第1項

(書類の備付け)

法第四十五条第一項に規定する業務及び財産の状況を記載した書類は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(会社以外の者にあつては、これらに準ずる書類)とする。

移動

第105条第1項

変更後


 第38条第2項

(書類の備付け)

当該書類は、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、特定継続的役務提供等契約に関する業務を行う事務所に遅滞なく備え置かなければならない。

移動

第105条第2項

変更後


 第38条第3項

(書類の備付け)

備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、保管すること。

移動

第105条第3項

変更後


 第39条第1項

(特定継続的役務提供における禁止行為)

法第四十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第106条第1項

変更後


 第39条第1項第1号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

特定継続的役務提供等契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、又は特定継続的役務提供等契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

移動

第106条第1項第1号

変更後


追加


 第39条第1項第2号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、特定継続的役務提供等契約を締結させること。

移動

第106条第1項第2号

変更後


 第39条第1項第3号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

移動

第106条第1項第3号

変更後


 第39条第1項第4号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

特定継続的役務提供等契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第106条第1項第4号

変更後


 第39条第1項第5号ハ

(特定継続的役務提供における禁止行為)

当該特定継続的役務提供等契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

移動

第106条第1項第5号ハ

変更後


 第39条第1項第5号ロ

(特定継続的役務提供における禁止行為)

当該特定継続的役務提供等契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

移動

第106条第1項第5号ロ

変更後


 第39条第1項第5号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

特定継続的役務提供等契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

移動

第106条第1項第5号

変更後


 第39条第1項第5号イ

(特定継続的役務提供における禁止行為)

当該特定継続的役務提供等契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

移動

第106条第1項第5号イ

変更後


 第39条第1項第6号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品の販売に係る契約の解除を妨げるため、当該商品の販売に係る契約を締結した際、特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ又はその全部若しくは一部を消費させること。

移動

第106条第1項第6号

変更後


 第39条第1項第7号

(特定継続的役務提供における禁止行為)

関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること(役務提供事業者又は販売業者が関連商品の販売の代理又は媒介を行つている場合にあつては、関連商品販売契約に基づく債務又は関連商品販売契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させることを唆すこと。)。

移動

第106条第1項第7号

変更後


 第39条の2第1項

(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第七条の三の規定は、令第十三条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

移動

第107条第1項

変更後


 第39条の2の2第1項

(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)

法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第四十七条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第108条第1項

変更後


 第39条の2の3第1項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第109条第1項

変更後


 第39条の2の3第1項第1号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名

移動

第109条第1項第1号

変更後


 第39条の2の3第1項第2号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額

移動

第109条第1項第2号

変更後


 第39条の2の3第1項第3号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。

移動

第109条第1項第3号

変更後


 第39条の2の3第1項第4号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項

移動

第109条第1項第4号

変更後


 第39条の2の3第1項第5号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第109条第1項第5号

変更後


 第39条の2の3第1項第6号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第109条第1項第6号

変更後


 第39条の2の3第1項第7号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の締結の年月日

移動

第109条第1項第7号

変更後


 第39条の2の3第1項第8号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第109条第1項第8号

変更後


 第39条の2の3第2項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第109条第2項

変更後


 第39条の2の3第3項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第三号及び第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第109条第3項

変更後


 第39条の2の3第4項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。

移動

第109条第4項

変更後


 第39条の2の3第5項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。

移動

第109条第5項

変更後


 第39条の3第1項

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

法第五十二条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第110条第1項

変更後


 第39条の3第1項第1号

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

商品の効能

移動

第110条第1項第1号

変更後


 第39条の3第1項第2号

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

商品の商標又は製造者名

移動

第110条第1項第2号

変更後


 第39条の3第1項第3号

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

商品の販売数量

移動

第110条第1項第3号

変更後


 第39条の3第1項第4号

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

商品の必要数量

移動

第110条第1項第4号

変更後


 第39条の3第1項第5号

(業務提供誘引販売取引における重要事項)

役務又は権利に係る役務の効果

移動

第110条第1項第5号

変更後


 第39条の4第1項

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

法第五十二条第三項の主務省令で定める場所は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第111条第1項

変更後


 第39条の4第1項第1号

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

営業所

移動

第111条第1項第1号

変更後


 第39条の4第1項第2号

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

代理店

移動

第111条第1項第2号

変更後


 第39条の4第1項第3号

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

露店、屋台店その他これらに類する店

移動

第111条第1項第3号

変更後


 第39条の4第1項第4号

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

前三号に掲げるもののほか、一定の期間にわたり、商品を陳列し、当該商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

移動

第111条第1項第4号

変更後


 第39条の4第1項第5号

(法第五十二条第三項の主務省令で定める場所)

自動販売機その他の設備であつて、当該設備により売買契約又は役務提供契約の締結が行われるものが設置されている場所

移動

第111条第1項第5号

変更後


 第40条第1項

(業務提供誘引販売取引についての広告)

法第五十三条第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

移動

第112条第1項

変更後


 第40条第1項第1号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第112条第1項第1号

変更後


 第40条第1項第2号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売業を行う者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者又は業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名

移動

第112条第1項第2号

変更後


追加


 第40条第1項第3号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売業を行う者が外国法人又は外国に住所を有する個人であつて、国内に事務所等を有する場合には、当該事務所等の所在場所及び電話番号

移動

第112条第1項第3号

変更後


 第40条第1項第4号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

商品名

移動

第112条第1項第4号

変更後


 第40条第1項第5号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス

移動

第112条第1項第5号

変更後


 第41条第1項

法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第二号の事項については商品(法第五十一条第一項の商品をいう。次条を除き、以下この章において同じ。)の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。

移動

第113条第1項

変更後


追加


 第41条第1項第1号イ

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第41条第1項第1号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第41条第1項第1号ロ

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第41条第1項第2号

(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第41条第2項

法第五十三条の規定により業務提供誘引販売取引について広告をするときは、同条第三号については次に定めるところにより表示しなければならない。

移動

第113条第2項

変更後


追加


 第41条第2項第1号

提供し、又はあつせんする業務の内容を表示すること。

移動

第113条第2項第1号

変更後


 第41条第2項第2号

一定の期間内に業務を提供し、又はあつせんする回数、業務に対する報酬の条件など、業務の提供又はあつせんの態様に応じて、当該業務の提供又はあつせんについての条件に係る重要な事項を表示すること。

移動

第113条第2項第2号

変更後


 第41条第2項第3号

収受し得る金額その他の業務提供利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の業務提供利益を実際に収受している者が当該業務提供誘引販売業に関して業務提供誘引販売取引を行つた者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、業務提供利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。

移動

第113条第2項第3号

変更後


 第42条第1項

(誇大広告等の禁止)

法第五十四条の主務省令で定める事項は次のとおりとする。

移動

第114条第1項

変更後


 第42条第1項第1号

(誇大広告等の禁止)

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項

移動

第114条第1項第1号

変更後


 第42条第1項第2号

(誇大広告等の禁止)

当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項

移動

第114条第1項第2号

変更後


 第42条第1項第3号

(誇大広告等の禁止)

商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種類、内容若しくは効果

移動

第114条第1項第3号

変更後


 第42条第1項第4号

(誇大広告等の禁止)

商品の原産地若しくは製造地、商標又は製造者名

移動

第114条第1項第4号

変更後


 第42条第1項第5号

(誇大広告等の禁止)

商品、権利若しくは役務、業務提供誘引販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体又は著名な個人の関与

移動

第114条第1項第5号

変更後


 第42条第1項第6号

(誇大広告等の禁止)

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)

移動

第114条第1項第6号

変更後


 第42条の2第1項

(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。

移動

第115条第1項

変更後


 第42条の2第1項第1号

(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより広告がなされる場合

移動

第115条第1項第1号

変更後


 第42条の2第1項第2号

(法第五十四条の三第一項第二号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売業を行う者が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第115条第1項第2号

変更後


 第42条の3第1項

(記録の保存)

法第五十四条の三第三項の主務省令で定めるものは次に掲げるものとする。

移動

第116条第1項

変更後


 第42条の3第1項第1号

(記録の保存)

電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。 ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第116条第1項第1号

変更後


 第42条の3第1項第2号

(記録の保存)

電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。 ただし、業務提供誘引販売業を行う者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

移動

第116条第1項第2号

変更後


 第42条の3第2項

(記録の保存)

前項の書面等は、相手方に対し業務提供誘引販売取引電子メール広告を行つた日から三年間保存しなければならない。

移動

第116条第2項

変更後


 第42条の4第1項

(連絡方法の表示)

法第五十四条の三第四項の主務省令で定めるものは、次のいずれかの事項とし、当該事項は、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告の本文に容易に認識できるように表示しなければならない。

移動

第117条第1項

変更後


 第42条の4第1項第1号

(連絡方法の表示)

電子メールアドレス(相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)

移動

第117条第1項第1号

変更後


 第42条の4第1項第2号

(連絡方法の表示)

電子情報処理組織において識別するための文字、記号その他の符号若しくはこれらの結合(電子計算機に入力されることによつて当該電子計算機の映像面に表示される手続に従うことにより、相手方が業務提供誘引販売取引電子メール広告の提供を受けない旨の意思の表示をすることができるものに限る。)又はこれに準ずるもの

移動

第117条第1項第2号

変更後


 第42条の5第1項

(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合は次のいずれかの場合とする。

移動

第118条第1項

変更後


 第42条の5第1項第1号

(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

相手方の請求に基づいて、又はその承諾を得て電磁的方法により送信される電磁的記録の一部に掲載することにより、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合

移動

第118条第1項第1号

変更後


 第42条の5第1項第2号

(法第五十四条の四第一項第二号の主務省令で定める場合)

電磁的方法により送信しようとする電磁的記録の一部に広告を掲載することを条件として利用者に電磁的方法の使用に係る役務を提供する者(業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者(法第五十四条の四第一項本文の業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者をいう。)が当該役務を提供する者である場合を含む。)による当該役務の提供に際して、業務提供誘引販売取引電子メール広告委託者に係る業務提供誘引販売取引電子メール広告がなされる場合(利用者を誘引し、又は強制し、当該役務を利用して電磁的記録を送信させることにより、当該役務の提供に際して広告をするときを除く。)

移動

第118条第1項第2号

変更後


 第43条第1項

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。

移動

第119条第1項

変更後


 第43条第1項第1号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第119条第1項第1号

変更後


 第43条第1項第2号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項

移動

第119条第1項第2号

変更後


 第43条第1項第3号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

商品名

移動

第119条第1項第3号

変更後


 第43条第1項第4号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項

移動

第119条第1項第4号

変更後


 第43条第1項第5号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容

移動

第119条第1項第5号

変更後


 第43条第1項第6号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項

移動

第119条第1項第6号

変更後


 第43条第1項第7号

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第119条第1項第7号

変更後


 第43条第2項

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第119条第2項

変更後


 第43条第3項

(業務提供誘引販売取引における書面の交付)

第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第119条第3項

変更後


 第44条第1項

法第五十五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第120条第1項

変更後


 第44条第1項第1号

当該業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第120条第1項第1号

変更後


 第44条第1項第2号

当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名

移動

第120条第1項第2号

変更後


 第44条第1項第3号

契約年月日

移動

第120条第1項第3号

変更後


 第44条第1項第4号

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第120条第1項第4号

変更後


 第44条第1項第5号

特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容

移動

第120条第1項第5号

変更後


 第44条第1項第6号

割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。

移動

第120条第1項第6号

変更後


 第45条第1項

法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

移動

第121条第1項

変更後


 第45条第2項

契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第121条第2項

変更後


 第45条第3項

契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第121条第3項

変更後


 第45条第4項

契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第121条第4項

変更後


 第45条第5項

契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第121条第5項

変更後


 第46条第1項

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

法第五十六条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

移動

第128条第1項

変更後


 第46条第1項第1号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。

移動

第128条第1項第1号

変更後


 第46条第1項第2号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結させること。

移動

第128条第1項第2号

変更後


 第46条第1項第3号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

移動

第128条第1項第3号

変更後


 第46条第1項第4号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第128条第1項第4号

変更後


 第46条第1項第5号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。

移動

第128条第1項第5号

変更後


 第46条第1項第5号ロ

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。

移動

第128条第1項第5号ロ

変更後


 第46条第1項第5号ハ

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。

移動

第128条第1項第5号ハ

変更後


 第46条第1項第5号イ

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。

移動

第128条第1項第5号イ

変更後


 第46条第1項第6号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業を行う者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第128条第1項第6号

変更後


 第46条第1項第7号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業を行う者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該業務提供誘引販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該業務提供誘引販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第128条第1項第7号

変更後


 第46条第1項第8号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四条の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

移動

第128条第1項第8号

変更後


 第46条の2第1項

(令第三十三条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第七条の三の規定は、令第十六条の二において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「業務提供誘引販売業を行う者」と読み替えるものとする。

移動

第129条第1項

変更後


 第46条の3第1項

(法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)

法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十七条第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第130条第1項

変更後


 第46条の4第1項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第131条第1項

変更後


 第46条の4第1項第1号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売契約の内容

移動

第131条第1項第1号

変更後


 第46条の4第1項第2号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。

移動

第131条第1項第2号

変更後


 第46条の4第1項第3号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項

移動

第131条第1項第3号

変更後


 第46条の4第1項第4号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第131条第1項第4号

変更後


 第46条の4第1項第5号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第131条第1項第5号

変更後


 第46条の4第1項第6号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名

移動

第131条第1項第6号

変更後


 第46条の4第1項第7号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

契約年月日

移動

第131条第1項第7号

変更後


 第46条の4第2項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第131条第2項

変更後


 第46条の4第3項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第131条第3項

変更後


 第46条の4第4項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。

移動

第131条第4項

変更後


 第46条の4第5項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。

移動

第131条第5項

変更後


 第47条第1項

(訪問購入における書面の交付等)

法第五十八条の七第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第132条第1項

変更後


 第47条第1項第1号

(訪問購入における書面の交付等)

購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第132条第1項第1号

変更後


 第47条第1項第2号

(訪問購入における書面の交付等)

売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第132条第1項第2号

変更後


 第47条第1項第3号

(訪問購入における書面の交付等)

売買契約の申込み又は締結の年月日

移動

第132条第1項第3号

変更後


 第47条第1項第4号

(訪問購入における書面の交付等)

物品名

移動

第132条第1項第4号

変更後


 第47条第1項第5号

(訪問購入における書面の交付等)

物品の特徴

移動

第132条第1項第5号

変更後


 第47条第1項第6号

(訪問購入における書面の交付等)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第132条第1項第6号

変更後


 第47条第1項第7号

(訪問購入における書面の交付等)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第132条第1項第7号

変更後


 第47条第1項第8号

(訪問購入における書面の交付等)

前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第132条第1項第8号

変更後


 第48条第1項

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

法第五十八条の八第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第141条第1項

変更後


追加


 第48条第1項第1号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第141条第1項第1号

変更後


 第48条第1項第1号ロ

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第1項第1号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第1項第1号イ

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第1項第2号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約の締結を担当した者の氏名

移動

第141条第1項第2号

変更後


追加


 第48条第1項第3号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約の締結の年月日

移動

第141条第1項第3号

変更後


 第48条第1項第4号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

物品名

移動

第141条第1項第4号

変更後


 第48条第1項第5号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

物品の特徴

移動

第141条第1項第5号

変更後


 第48条第1項第6号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第141条第1項第6号

変更後


 第48条第1項第7号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

移動

第141条第1項第7号

変更後


 第48条第1項第8号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

前号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容

移動

第141条第1項第8号

変更後


 第48条第1項第9号

(訪問購入における契約締結時交付書面の記載事項)

売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第三号及び第四号の事項

移動

第141条第1項第9号

変更後


 第48条第2項

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第2項第1号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第2項第2号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第2項第3号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第48条第3項

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第49条第1項

法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

移動

第133条第1項

変更後


追加


 第49条第1項第1号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第49条第1項第2号

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第49条第2項

書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第133条第2項

変更後


 第49条第3項

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第133条第3項

変更後


 第50条第1項

法第五十八条の七又は法第五十八条の八の規定により交付する書面に記載する法第五十八条の七第五号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

移動

第134条第1項

変更後


追加


 第50条第1項第1号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第1項第2号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第1項第3号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第1項第4号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第2項

前項及び法第五十八条の七第六号に掲げる事項は赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第134条第2項

変更後


追加


 第50条第3項

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第3項第1号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第3項第2号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第3項第3号

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第4項

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第5項

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第6項

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第50条第7項

(法第十八条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第51条第1項

(訪問購入における重要事項)

法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第143条第1項

変更後


追加


 第51条第1項第1号

(訪問購入における重要事項)

物品の効能

移動

第143条第1項第1号

変更後


追加


 第51条第1項第1号ロ

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第51条第1項第1号イ

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第51条第1項第2号

(訪問購入における重要事項)

物品の商標、製造者名及び販売者名

移動

第143条第1項第2号

変更後


追加


 第51条第1項第3号

(訪問購入における重要事項)

物品の購入数量

移動

第143条第1項第3号

変更後


 第51条第2項

(法第十八条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第52条第1項

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

法第五十八条の十一の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第144条第1項

変更後


追加


 第52条第1項第1号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第144条第1項第1号

変更後


 第52条第1項第2号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

物品を第三者に引き渡した年月日

移動

第144条第1項第2号

変更後


 第52条第1項第3号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

物品の種類

移動

第144条第1項第3号

変更後


 第52条第1項第4号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

物品名

移動

第144条第1項第4号

変更後


 第52条第1項第5号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

物品の特徴

移動

第144条第1項第5号

変更後


 第52条第1項第6号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第144条第1項第6号

変更後


 第52条第1項第7号

(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項

移動

第144条第1項第7号

変更後


 第53条第1項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

法第五十八条の十一の二の規定による通知は、書面により行わなければならない。

移動

第145条第1項

変更後


追加


 第53条第2項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

前項の書面には、次項に規定する場合を除き、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第145条第2項

変更後


 第53条第2項第1号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。

移動

第145条第2項第1号

変更後


 第53条第2項第2号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第四号の年月日から起算して八日を経過するまでは、当該契約の相手方は当該売買契約の解除を行うことができること。

移動

第145条第2項第2号

変更後


 第53条第2項第3号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

当該契約の相手方が、次号の年月日に法第五十八条の七又は法第五十八条の八の書面を受領していなかつた場合及び購入業者が法第五十八条の十第一項の規定に違反して当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は購入業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて前号の期間を経過するまでに当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該期間を経過した後も、当該契約の相手方は当該契約の解除を行うことができること。

移動

第145条第2項第3号

変更後


 第53条第2項第4号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

購入業者が当該物品の売買契約の相手方に対し、当該契約に係る法第五十八条の八の書面を交付した年月日(その年月日前に法第五十八条の七の書面を交付した場合にあつては、その書面を交付した年月日)

移動

第145条第2項第4号

変更後


 第53条第2項第5号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第145条第2項第5号

変更後


 第53条第2項第6号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品を第三者に引き渡す年月日

移動

第145条第2項第6号

変更後


 第53条第2項第7号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品の種類

移動

第145条第2項第7号

変更後


 第53条第2項第8号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品名

移動

第145条第2項第8号

変更後


 第53条第2項第9号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品の特徴

移動

第145条第2項第9号

変更後


 第53条第2項第10号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第145条第2項第10号

変更後


 第53条第3項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方が法第五十八条の十四第一項の規定により当該契約を既に解除している場合、第一項の書面には、当該解除の事実及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第145条第3項

変更後


 第53条第3項第1号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第三者に引き渡した物品は、法第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の相手方から引渡しを受けた物品であること。

移動

第145条第3項第1号

変更後


 第53条第3項第2号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

当該場合において、物品の引渡しを受けた第三者は、当該契約の相手方からの求めに従い、当該物品を返還すること。

移動

第145条第3項第2号

変更後


 第53条第3項第3号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第145条第3項第3号

変更後


 第53条第3項第4号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品を第三者に引き渡す年月日

移動

第145条第3項第4号

変更後


 第53条第3項第5号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品の種類

移動

第145条第3項第5号

変更後


 第53条第3項第6号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品名

移動

第145条第3項第6号

変更後


 第53条第3項第7号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品の特徴

移動

第145条第3項第7号

変更後


 第53条第3項第8号

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第145条第3項第8号

変更後


 第53条第4項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第145条第4項

変更後


 第53条第5項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

書面に記載するに際し、第二項第一号から第四号(第三項に規定する場合は、当該解除の事実並びに同項第一号及び第二号)までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第145条第5項

変更後


 第53条第6項

(第三者への物品の引渡しについての通知方法)

第二項、第四項及び前項の規定により交付する書面は、様式第五によること。 ただし、前三項の規定により交付する書面は、様式第五の二によること。

移動

第145条第6項

変更後


 第54条第1項

(訪問購入における禁止行為)

法第五十八条の十二第一項第四号の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

移動

第146条第1項

変更後


 第54条第1項第1号

(訪問購入における禁止行為)

訪問購入に係る売買契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をし、迷惑を覚えさせるような仕方で訪問購入に係る物品の引渡しを受け、又は訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回、解除若しくは法第五十八条の十五の規定による物品の引渡しの拒絶について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げること。

移動

第146条第1項第1号

変更後


 第54条第1項第2号

(訪問購入における禁止行為)

若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問購入に係る売買契約を締結させ、又は訪問購入に係る物品の引渡しをさせること。

移動

第146条第1項第2号

変更後


 第54条第1項第3号

(訪問購入における禁止行為)

顧客の知識及び経験に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。

移動

第146条第1項第3号

変更後


 第54条第1項第4号

(訪問購入における禁止行為)

訪問購入に係る売買契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。

移動

第146条第1項第4号

変更後


 第54条第1項第5号

(訪問購入における禁止行為)

訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするため、道路その他の公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがり、又は顧客につきまとうこと。

移動

第146条第1項第5号

変更後


 第54条の2第1項

(令第三十六条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第七条の三の規定は、令第十六条の四において読み替えて準用する令第三条の四に規定する主務省令で定めるものについて準用する。 この場合において、第七条の三第一項中「販売業者又は役務提供事業者」とあり、及び「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは、「購入業者」と読み替えるものとする。

移動

第147条第1項

変更後


 第54条の3第1項

(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)

法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第148条第1項

変更後


 第55条第1項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第五十八条の十四第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第149条第1項

変更後


追加


 第55条第1項第1号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

物品の購入価格

移動

第149条第1項第1号

変更後


 第55条第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

移動

第149条第1項第2号

変更後


 第55条第1項第3号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第五十八条の十四第二項から第五項までの規定に関する事項

移動

第149条第1項第3号

変更後


 第55条第1項第4号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、物品の引渡しが既にされているときは、購入業者は、申込者等に対し、速やかに当該物品を返還すること。

移動

第149条第1項第4号

変更後


 第55条第1項第5号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

購入業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第149条第1項第5号

変更後


 第55条第1項第6号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第149条第1項第6号

変更後


 第55条第1項第7号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込み又は締結の年月日

移動

第149条第1項第7号

変更後


 第55条第1項第8号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

物品名

移動

第149条第1項第8号

変更後


 第55条第1項第9号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

物品の特徴

移動

第149条第1項第9号

変更後


 第55条第1項第10号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式

移動

第149条第1項第10号

変更後


 第55条第2項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第149条第2項

変更後


 第55条第3項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第149条第3項

変更後


 第55条第4項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第六によること。

移動

第149条第4項

変更後


 第55条第5項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

購入業者は、法第五十八条の十四第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

移動

第149条第5項

変更後


 第56条第1項

(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)

令第十六条の五第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。

移動

第150条第1項

変更後


 第57条第1項

(主務大臣に対する申出の手続)

法第六十条第一項の規定により主務大臣に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。

移動

第151条第1項

変更後


 第57条第1項第1号

(主務大臣に対する申出の手続)

申出人の氏名又は名称及び住所

移動

第151条第1項第1号

変更後


 第57条第1項第2号

(主務大臣に対する申出の手続)

申出に係る取引の態様

移動

第151条第1項第2号

変更後


 第57条第1項第3号

(主務大臣に対する申出の手続)

申出の趣旨

移動

第151条第1項第3号

変更後


 第57条第1項第4号

(主務大臣に対する申出の手続)

その他参考となる事項

移動

第151条第1項第4号

変更後


 第57条第2項

(主務大臣に対する申出の手続)

前項の規定により提出する申出書は、様式第七によること。

移動

第151条第2項

変更後


 第58条第1項

(親法人等又は関連法人等)

令第十七条の二の表の備考第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(同号に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

移動

第152条第1項

変更後


追加


 第58条第1項第1号

(親法人等又は関連法人等)

他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

移動

第152条第1項第1号

変更後


 第58条第1項第2号ニ

(親法人等又は関連法人等)

当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該法人等が融資を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

移動

第152条第1項第2号ニ

変更後


 第58条第1項第2号ホ

(親法人等又は関連法人等)

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

移動

第152条第1項第2号ホ

変更後


 第58条第1項第2号

(親法人等又は関連法人等)

他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第152条第1項第2号

変更後


 第58条第1項第2号イ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。

移動

第152条第1項第2号イ

変更後


 第58条第1項第2号ハ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

移動

第152条第1項第2号ハ

変更後


 第58条第1項第2号ロ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

移動

第152条第1項第2号ロ

変更後


 第58条第1項第3号

(親法人等又は関連法人等)

法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第152条第1項第3号

変更後


 第58条第2項

(親法人等又は関連法人等)

令第十七条の二の表備考第二号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同表備考第一号に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

移動

第152条第2項

変更後


追加


 第58条第2項第1号

(親法人等又は関連法人等)

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等

移動

第152条第2項第1号

変更後


追加


 第58条第2項第2号イ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

移動

第152条第2項第2号イ

変更後


 第58条第2項第2号ホ

(親法人等又は関連法人等)

その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

移動

第152条第2項第2号ホ

変更後


 第58条第2項第2号ロ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等から重要な融資を受けていること。

移動

第152条第2項第2号ロ

変更後


 第58条第2項第2号ニ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。

移動

第152条第2項第2号ニ

変更後


 第58条第2項第2号

(親法人等又は関連法人等)

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第152条第2項第2号

変更後


 第58条第2項第2号ハ

(親法人等又は関連法人等)

当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。

移動

第152条第2項第2号ハ

変更後


 第58条第2項第2号

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)

追加


 第58条第2項第3号

(親法人等又は関連法人等)

法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

移動

第152条第2項第3号

変更後


追加


 第58条第3項

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)

追加


 第59条第1項

(法第六十六条の三の主務省令で定める書類)

法第六十六条の三の主務省令で定める書類は、不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となつた事実を記載した書類とする。

移動

第153条第1項

変更後


追加


 第59条第1項第1号

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第59条第1項第2号

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第60条第1項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第1項第1号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第1項第2号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第1項第3号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第2項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第3項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第3項第1号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第3項第2号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第3項第3号

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第4項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第5項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第6項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第60条第7項

(法第二十条第二項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第61条第1項

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第61条第1項第1号ロ

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第61条第1項第1号

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第61条第1項第1号イ

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第61条第1項第2号

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第61条第2項

(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第64条第1項第7号ハ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号ホ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号ヘ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号ト

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号チ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号リ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号イ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号ニ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第64条第1項第7号ロ

(電話勧誘販売における禁止行為)

追加


 第81条第1項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第1項第1号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第1項第1号ロ

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第1項第1号イ

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第1項第2号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第2項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第2項第1号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第2項第2号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第2項第3号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第81条第3項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第82条第1項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第82条第1項第1号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第82条第1項第2号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第83条第1項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第1項第1号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第1項第2号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第1項第3号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第1項第4号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第2項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第3項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第3項第1号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第3項第2号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第3項第3号

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第4項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第5項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第6項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第83条第7項

(法第三十七条第三項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第84条第1項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第84条第1項第1号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第84条第1項第1号イ

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第84条第1項第1号ロ

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第84条第1項第2号

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第84条第2項

(法第三十七条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

追加


 第85条第1項

(令第二十一条第三項の規定による確認)

追加


 第86条第1項

(法第三十七条第四項の主務省令で定める方法)

追加


 第87条第1項第12号ハ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号ニ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号イ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号ロ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号ホ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号ト

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号チ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号リ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第87条第1項第12号ヘ

(連鎖販売取引における禁止行為)

追加


 第97条第1項

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第1項第1号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第1項第1号ロ

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第1項第1号イ

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第1項第2号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第2項

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第2項第1号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第2項第2号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第2項第3号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第97条第3項

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)

追加


 第98条第1項

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第98条第1項第1号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第98条第1項第2号

(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

追加


 第99条第1項

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第1項第1号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第1項第2号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第1項第3号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第1項第4号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第2項

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第3項

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第3項第1号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第3項第2号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第3項第3号

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第4項

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加


 第99条第5項

(法第四十二条第四項の規定による承諾の取得に当たつての説明及び確認等)

追加