特定商取引に関する法律施行規則

2022年1月4日改正分

 第7条の2第1項

(法第八条の二第一項の主務省令で定める者)

法第八条の二第一項の主務省令で定める者は、法第八条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第7条の4第1項

変更後


 第7条の3第1項

(業務を統括する者に準ずる者)

特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号。以下「令」という。)第三条の三第一号又は第二号の主務省令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、これらの号に規定する業務を統括する者の職務を日常的に代行する地位にある者その他の実質的に当該職務を代行する者とする。

移動

第7条の2第1項

変更後


 第7条の3第1項第1号イ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第1号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第1号ハ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第1号ロ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第2号ロ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第2号ハ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第2号ニ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第2号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第2号イ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第1項第3号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第1号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第2号ハ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第2号イ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第2号ホ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第2号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第2項第3号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第1号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号ホ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号ロ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号ニ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号ハ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第2号イ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の3第3項第3号

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

追加


 第7条の4第1項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第一項ただし書の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第7条の5第1項

変更後


 第7条の4第1項第1号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

移動

第7条の5第1項第1号

変更後


 第7条の4第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。

移動

第7条の5第1項第2号

変更後


 第7条の4第1項第3号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第九条第二項から第七項までの規定に関する事項

移動

第7条の5第1項第3号

変更後


 第7条の4第1項第4号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除があつた場合において、商品又は権利の代金が支払われているときは、販売業者は、申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第7条の5第1項第4号

変更後


 第7条の4第1項第5号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第7条の5第1項第5号

変更後


 第7条の4第1項第6号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第7条の5第1項第6号

変更後


 第7条の4第1項第7号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

売買契約又は役務提供契約の申込み又は締結の年月日

移動

第7条の5第1項第7号

変更後


 第7条の4第1項第8号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品名及び商品の商標又は製造者名

移動

第7条の5第1項第8号

変更後


 第7条の4第1項第9号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の型式又は種類(権利又は役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)

移動

第7条の5第1項第9号

変更後


 第7条の4第1項第10号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

商品の数量

移動

第7条の5第1項第10号

変更後


 第7条の4第2項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第7条の5第2項

変更後


 第7条の4第3項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第7条の5第3項

変更後


 第7条の4第4項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第一によること。

移動

第7条の5第4項

変更後


 第7条の4第5項

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

販売業者又は役務提供事業者は、法第九条第一項ただし書の書面を申込者等に交付した際には、直ちに申込者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について申込者等に告げなければならない。

移動

第7条の5第5項

変更後


 第8条第1項

(通信販売についての広告)

法第十一条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

変更後


 第8条第1項第3号

申込みの有効期限があるときは、その期限

削除


追加


 第8条第1項第7号

(通信販売についての広告)

商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件

変更後


 第9条第1項第3号

商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。

変更後


 第10条第1項

法第十一条ただし書の規定により同条第一号及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条各号に定める事項(第八条第三号及び第六号から第十号までに掲げる事項並びに法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。

変更後


 第10条第2項

購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号から第五号までに定める事項(第八条第三号、第四号及び第六号から第十号までに掲げる事項及び法第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は特定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。 ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号に掲げる事項及び引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に販売業者がその不適合の責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。

変更後


 第11条の5第1項第1号

(記録の保存)

電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面又は電磁的記録(以下「書面等」という。)。 ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある電磁的記録として自動的に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電子計算機の操作が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。

変更後


 第14条第1項

(情報通信の技術を利用する方法)

法第十三条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

変更後


 第16条第1項

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

法第十四条第一項第二号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

移動

第7条の3第1項

変更後


 第16条第1項第1号

(通信販売における禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者が、電子契約(販売業者又は役務提供事業者と顧客との間で電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により電子計算機の映像面を介して締結される売買契約又は役務提供契約であつて、販売業者若しくは役務提供事業者又はこれらの委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従つて、顧客がその使用する電子計算機を用いて送信することによつてその申込みを行うものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の申込みを受ける場合において、電子契約に係る電子計算機の操作(当該電子契約の申込みとなるものに限る。次号において同じ。)が当該電子契約の申込みとなることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。

移動

第16条第1項

変更後


 第16条第1項第2号

販売業者又は役務提供事業者が、電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていないこと。

削除


 第16条第1項第3号

販売業者又は役務提供事業者が、申込みの様式が印刷された書面により売買契約又は役務提供契約の申込みを受ける場合において、当該書面の送付が申込みとなることを、顧客が容易に認識できるように当該書面に表示していないこと。

削除


 第16条第2項第3号

(通信販売における禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者が、法第十二条の四第一項及び同条第二項で準用する法第十二条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第十二条の三第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

変更後


 第23条の3第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第二十四条第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除を行うことができること。

変更後


 第24条第1項第1号

(特定利益)

商品(法第三十三条第一項の商品をいう。次条、第二十四条の三、第二十七条、第三十条及び第三十一条の三を除き、以下この章において同じ。)の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料により生ずるものであること。

変更後


 第25条第1項第3号

(連鎖販売取引についての広告)

商品名

移動

第25条第1項第4号

変更後


追加


 第25条第1項第4号

(連鎖販売取引についての広告)

連鎖販売取引電子メール広告(法第三十六条の三第一項第一号の連鎖販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス

移動

第25条第1項第5号

変更後


 第30条第1項

法第三十七条第二項の規定により連鎖販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)には次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

変更後


 第30条第2項

書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

変更後


 第30条第3項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第31条の4第2項

変更後


 第30条第4項

書面に記載するに際し、第一項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

変更後


 第31条第1項第11号

(連鎖販売取引における禁止行為)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第三十六条の三第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

変更後


 第31条の2第1項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第一項の主務省令で定める者は、法第三十九条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第31条の3第1項

変更後


追加


 第31条の2第2項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第二項の主務省令で定める者は、法第三十九条第二項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第31条の3第2項

変更後


 第31条の2第3項

(法第三十九条の二の主務省令で定める者)

法第三十九条の二第三項の主務省令で定める者は、法第三十九条第三項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第31条の3第3項

変更後


 第31条の3第1項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第31条の4第1項

変更後


 第31条の3第1項第1号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売契約の内容

移動

第31条の4第1項第1号

変更後


 第31条の3第1項第2号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により連鎖販売契約の解除を行うことができること。

移動

第31条の4第1項第2号

変更後


 第31条の3第1項第3号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項

移動

第31条の4第1項第3号

変更後


 第31条の3第1項第4号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売契約の解除があつた場合において、当該連鎖販売契約に係る商品若しくは権利の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、連鎖販売業を行う者は、連鎖販売加入者に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第31条の4第1項第4号

変更後


 第31条の3第1項第5号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第31条の4第1項第5号

変更後


 第31条の3第1項第6号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第31条の4第1項第6号

変更後


 第31条の3第1項第7号

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

契約年月日

移動

第31条の4第1項第7号

変更後


 第31条の3第2項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第39条の2の3第2項

変更後


 第31条の3第3項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第31条の4第3項

変更後


 第31条の3第4項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第二によること。

移動

第31条の4第4項

変更後


 第31条の3第5項

(連鎖販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、法第四十条第一項の書面を連鎖販売加入者に交付した際には、直ちに連鎖販売加入者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について連鎖販売加入者に告げなければならない。

移動

第31条の4第5項

変更後


 第31条の4第1項

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

令別表第四の二の項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。

移動

第31条の5第1項

変更後


 第31条の4第1項第1号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

脱毛 光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法

移動

第31条の5第1項第1号

変更後


 第31条の4第1項第2号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

移動

第31条の5第1項第2号

変更後


 第31条の4第1項第3号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減 薬剤の使用又は糸の挿入による方法

移動

第31条の5第1項第3号

変更後


 第31条の4第1項第4号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

脂肪の減少 光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

移動

第31条の5第1項第4号

変更後


 第31条の4第1項第5号

(令別表第四の二の項の主務省令で定める方法)

歯牙の漂白 歯牙の漂白剤の塗布による方法

移動

第31条の5第1項第5号

変更後


 第34条第2項

特定継続的役務提供契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

変更後


 第36条第2項

特定権利販売契約に係る関連商品が法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品に該当する場合において、当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはその売買契約の解除を行うことができないこととするときは、前項の書面には、同項の表第二号の下欄に掲げる内容のほか、次の各号に掲げる内容を記載しなければならない。

変更後


 第37条第1項第7号

(誇大広告等の禁止)

役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

移動

第37条第1項第8号

変更後


追加


 第37条第1項第8号

(誇大広告等の禁止)

第四号に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の負担すべき金銭があるときは、その名目及びその額

移動

第37条第1項第9号

変更後


 第39条の2第1項

(法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者)

法第四十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第四十七条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第39条の2の2第1項

変更後


追加


 第39条の2の2第1項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第39条の2の3第1項

変更後


 第39条の2の2第1項第1号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の内容及び関連商品の商品名

移動

第39条の2の3第1項第1号

変更後


 第39条の2の2第1項第2号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務の対価又は権利の販売価格その他の特定継続的役務提供受領者等が支払わなければならない金銭の額

移動

第39条の2の3第1項第2号

変更後


 第39条の2の2第1項第3号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により特定継続的役務提供等契約の解除等を行うことができること。

移動

第39条の2の3第1項第3号

変更後


 第39条の2の2第1項第4号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第四十八条第二項から第七項までの規定に関する事項

移動

第39条の2の3第1項第4号

変更後


 第39条の2の2第1項第5号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務提供事業者又は販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第39条の2の3第1項第5号

変更後


 第39条の2の2第1項第6号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

移動

第39条の2の3第1項第6号

変更後


 第39条の2の2第1項第7号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

特定継続的役務提供等契約の締結の年月日

移動

第39条の2の3第1項第7号

変更後


 第39条の2の2第1項第8号

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

関連商品がある場合には、当該商品を販売する者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第39条の2の3第1項第8号

変更後


 第39条の2の2第2項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第46条の4第2項

変更後


 第39条の2の2第3項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第39条の2の3第3項

変更後


 第39条の2の2第4項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第三によること。

移動

第39条の2の3第4項

変更後


 第39条の2の2第5項

(特定継続的役務提供契約の解除の妨害後の書面の交付)

役務提供事業者又は販売業者は、法第四十八条第一項の書面を特定継続的役務提供受領者等に交付した際には、直ちに特定継続的役務提供受領者等が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第三号及び同項第四号に掲げる内容について特定継続的役務提供受領者等に告げなければならない。

移動

第39条の2の3第5項

変更後


 第40条第1項第3号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

商品名

移動

第40条第1項第4号

変更後


追加


 第40条第1項第4号

(業務提供誘引販売取引についての広告)

業務提供誘引販売取引電子メール広告(法第五十四条の三第一項第一号の業務提供誘引販売取引電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス

移動

第40条第1項第5号

変更後


 第45条第1項

法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。

変更後


 第45条第2項

書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。

変更後


 第45条第3項

書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

変更後


 第45条第4項

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

変更後


 第45条第5項

書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

変更後


 第46条第1項第8号

(業務提供誘引販売取引における禁止行為)

業務提供誘引販売業を行う者が、法第五十四条の四第一項及び同条第二項で準用する法第五十四条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、法第五十四条の三第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。

変更後


 第46条の2第1項

(法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者)

法第五十七条の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十七条第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第46条の3第1項

変更後


追加


 第46条の3第1項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第46条の4第1項

変更後


 第46条の3第1項第1号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売契約の内容

移動

第46条の4第1項第1号

変更後


 第46条の3第1項第2号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。

移動

第46条の4第1項第2号

変更後


 第46条の3第1項第3号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項

移動

第46条の4第1項第3号

変更後


 第46条の3第1項第4号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。

移動

第46条の4第1項第4号

変更後


 第46条の3第1項第5号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名

移動

第46条の4第1項第5号

変更後


 第46条の3第1項第6号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名

移動

第46条の4第1項第6号

変更後


 第46条の3第1項第7号

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

契約年月日

移動

第46条の4第1項第7号

変更後


 第46条の3第2項

書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

移動

第30条第3項

変更後


 第46条の3第3項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

移動

第46条の4第3項

変更後


 第46条の3第4項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。

移動

第46条の4第4項

変更後


 第46条の3第5項

(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。

移動

第46条の4第5項

変更後


 第48条第1項第9号

売買契約を締結した際に、代金の全部を支払い、かつ、全ての物品の引渡しを受けたとき以外のときは、法第五十八条の七第三号及び同条第四号の事項

変更後


 第54条の2第1項

(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者)

法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。

移動

第54条の3第1項

変更後


追加


 第55条第1項第2号

(契約の申込みの撤回等の妨害後の書面の交付)

法第五十八条の十四第一項ただし書の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面により売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること。

変更後


 第56条第1項

(通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合)

令第十六条の三第四号の主務省令で定める場合は、売買契約の相手方がその住居から退去することとしている場合とする。

変更後


 第58条第1項第2号ニ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

移動

第7条の3第2項第2号ニ

変更後


 第58条第1項第2号ロ

(令第三条の四の主務省令で定めるもの)

当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

移動

第7条の3第2項第2号ロ

変更後


 第58条第1項第2号ニ

(親法人等又は関連法人等)

追加


 第58条第1項第2号ロ

(親法人等又は関連法人等)

追加


 附則第1条第1項

削除


追加


特定商取引に関する法律施行規則目次