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1976
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則
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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則
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2022年10月26日更新分
附則第1条第1項
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
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