漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則
2020年7月8日改正分
第1条第1項
(改善計画の認定の申請)
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。
変更後
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第一号による申請書を提出してするものとする。
第1条第2項
(改善計画の認定の申請)
法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。
変更後
法第四条第一項ただし書の代表者は、三名以内とする。
第2条第1項
(改善計画の変更の認定の申請)
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第二号による申請書を提出してするものとする。
移動
第3条第1項
変更後
令第三条第一項の規定による認定の申請は、別記様式第二号による申請書を提出してするものとする。
追加
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第二条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
第2条第1項第1号
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
追加
遠洋底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第三号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)
第2条第1項第2号
(農林水産大臣が行う改善計画の認定に係る業種)
追加
かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち総トン数百二十トン以上の動力漁船によるもの
第3条第1項
(再建計画の認定の申請)
法第五条第一項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第八条第一項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。
移動
第4条第1項
変更後
法第五条第一項の規定による認定の申請は、申請者が構成員となつている法第八条第一項の農林水産大臣が指定する法人の意見書を添付してするものとする。
第4条第1項
(再建計画の変更の認定の申請)
前条の規定は、令第五条第一項の認定の申請に準用する。
移動
第5条第1項
変更後
前条の規定は、令第五条第一項の認定の申請に準用する。
第6条第1項
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
令第六条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
第6条第1項第1号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
沖合底びき網漁業(漁業許可省令第二条第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
第6条第1項第2号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
以西底びき網漁業(漁業許可省令第二条第二号に掲げる漁業をいう。)
第6条第1項第3号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの
第6条第1項第4号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
第6条第1項第5号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)
第6条第1項第6号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
中型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第二条第十三号に掲げる漁業をいう。)
第6条第1項第7号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
小型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第七十条第四号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの
第6条第1項第8号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上百三十九トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
第6条第1項第9号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
第6条第1項第10号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。)
第6条第1項第11号
(漁業の整備を行うことが必要である業種)
追加
小型さけ・ます流し網漁業のうち、第七号に掲げるもの以外のもの
附則第1条第1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。