第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
削除
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則第28条第1項
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定
令和二年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定
公布の日
削除
追加
第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第五条、第六条及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項及び第十八条の改正規定並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定
令和四年十月一日