建設労働者の雇用の改善等に関する法律

2018年7月6日改正分

 第44条第1項

(労働者派遣法の規定の読替え適用等)

第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十七条の四、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号に規定する派遣先とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

変更後


 附則第29条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


建設労働者の雇用の改善等に関する法律目次