特定商取引に関する法律施行令
2023年5月26日改正分
第1条第1項第1号
(特定顧客の誘引方法)
電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第十二条の三第一項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
変更後
電話、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは法第四条第二項に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所その他特定の場所への来訪を要請すること。
第2条第1項第1号
(電話をかけることを請求させる行為)
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
移動
第19条第1項
変更後
法第二十六条第七項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等を利用して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
第3条の2第1項
(勧誘目的を告げない誘引方法)
法第六条第四項、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第六条第四項、第三十四条第四項及び第五十二条第三項の政令で定める方法は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し若しくは拡声器で住居の外から呼び掛けることにより、又は住居を訪問して、営業所その他特定の場所への来訪を要請する方法とする。
第3条の3第1項
(法第八条第二項の政令で定める使用人)
法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
移動
第6条第1項
変更後
法第八条第二項の政令で定める使用人は、使用人のうち、次に掲げる者とする。
第3条の3第1項第1号
(法第八条第二項の政令で定める使用人)
営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
移動
第6条第1項第1号
変更後
営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者
第3条の3第1項第2号
(法第八条第二項の政令で定める使用人)
法第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
移動
第6条第1項第2号
変更後
法第八条第一項前段、第十五条第一項前段、第二十三条第一項前段、第三十九条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段、第四十七条第一項前段、第五十七条第一項前段又は第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務を統括する者その他これに準ずる者として主務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
第3条の4第1項
(法第八条第二項の政令で定める法人)
法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
移動
第7条第1項
変更後
法第八条第二項の政令で定める法人は、販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員(同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において役員であつた者を含む。)若しくはその使用人(前条に規定する使用人をいい、法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段の規定による命令の日前一年以内において使用人であつた者を含む。)が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の法人として主務省令で定めるものをいう。
第4条第1項
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等)
販売業者又は役務提供事業者は、法第十三条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込みをした者に対し、その用いる同項前段に規定する方法の種類及び内容を示し、書面又は同項前段に規定する方法による承諾を得なければならない。
移動
第35条第1項
変更後
法第五十八条の七第二項の規定による承諾は、購入業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。
追加
法第四条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるもの(以下「書面等」という。)によつて得るものとする。
第4条第2項
前項の規定による承諾を得た販売業者又は役務提供事業者は、当該申込みをした者から書面又は法第十三条第二項前段に規定する方法により同項前段に規定する方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該申込みをした者に対し、同項に規定する事項の提供を同項前段に規定する方法によつてしてはならない。
ただし、当該申込みをした者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
移動
第8条第2項
変更後
販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十三条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
追加
販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第四条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第4条第3項
(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
販売業者又は役務提供事業者は、法第四条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第4条第4項
(法第四条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
前三項の規定は、法第五条第三項において法第四条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第5条第1項
(他の法律の規定によつて購入者等の利益を保護することができると認められる販売又は役務の提供)
法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。
移動
第11条第1項
変更後
法第二十六条第一項第八号ニの政令で定める販売又は役務の提供は、別表第二に掲げる販売又は役務の提供とする。
第5条の2第1項
(法第二十六条第一項第八号の規定による法の規定の適用除外に係る経過措置)
販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
移動
第12条第1項
変更後
販売業者又は役務提供事業者が法第二十六条第一項第八号イ、ロ若しくはハ又はこの政令別表第二各号に規定する者(以下この条において「許可事業者等」という。)となる前に締結した契約、許可事業者等となる前に受けた申込み又は許可事業者等となつた後にその申込みにより締結した契約に係る販売又は役務の提供については、同項第八号の規定にかかわらず、法第二章第二節から第四節までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用があるものとする。
第6条第1項
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第十六条の五第四号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
移動
第13条第1項
変更後
法第二十六条第三項の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供であつて、役務提供事業者が営業所等(法第二条第一項第一号に規定する営業所等をいう。以下この条及び第三十七条第四号において同じ。)以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者から役務提供契約の申込みを受け、又はその者と役務提供契約を締結して行うものとする。
第6条第1項第1号
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六の二又は第二十条第二項に規定する事業として行う役務の提供
移動
第13条第1項第1号
変更後
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の六の二又は第二十条第二項に規定する事業として行う役務の提供
第6条第1項第2号
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
飲食店において飲食をさせること。
移動
第13条第1項第2号
変更後
飲食店において飲食をさせること。
第6条第1項第3号
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
移動
第13条第1項第3号
変更後
あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
第6条第1項第4号
(契約の申込みの撤回等ができない役務の提供等)
カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
移動
第13条第1項第4号
変更後
カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。
第6条の2第1項
法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条において同じ。)とし、同号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
移動
第14条第1項
変更後
法第二十六条第四項第一号の政令で定める商品は、自動車(二輪のものを除く。以下この条及び第三十四条第一号において同じ。)とし、同項第一号の政令で定める役務は、自動車の貸与(当該貸与を受ける者が道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項ただし書の自家用自動車の使用者として当該自動車を使用する場合に限る。)とする。
第6条の3第1項
法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
移動
第15条第1項
変更後
法第二十六条第四項第二号の政令で定める役務の提供は、次に掲げる役務の提供とする。
第6条の3第1項第1号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イ又はロに規定する役務の提供
移動
第15条第1項第1号
変更後
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イ又はロに規定する役務の提供
第6条の3第1項第2号
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)
移動
第15条第1項第2号
変更後
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する役務の提供(同項に規定する最終保障供給に係るものに限る。)
第6条の3第1項第3号
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する役務の提供
移動
第15条第1項第3号
変更後
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第二項に規定する役務の提供
第6条の3第1項第4号
葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
移動
第15条第1項第4号
変更後
葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供
第6条の4第1項
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。
移動
第16条第1項
変更後
法第二十六条第五項第一号の政令で定める商品は、別表第三に掲げる商品とする。
第7条第1項
(申込みの撤回等ができない売買契約等に係る商品の代金等の金額)
法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
移動
第17条第1項
変更後
法第二十六条第五項第三号の政令で定める金額は、三千円とする。
第8条第1項
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
法第二十六条第六項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
移動
第18条第1項
変更後
法第二十六条第六項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
追加
法第十三条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。
第8条第1項第1号
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
移動
第18条第1項第1号
変更後
現に店舗において販売を行つている販売業者(以下「店舗販売業者」という。)又は現に店舗において役務の提供を行つている役務提供事業者(以下「店舗役務提供事業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、商品若しくは特定権利の売買契約の申込み若しくは売買契約の締結の勧誘又は役務提供契約の申込み若しくは役務提供契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う販売又は役務の提供
第8条第1項第2号
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第四条、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
移動
第18条第1項第2号
変更後
店舗販売業者又は店舗役務提供事業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、取引(当該取引について法第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
第8条第1項第3号
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第四条、第五条若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
移動
第18条第1項第3号
変更後
店舗販売業者以外の販売業者又は店舗役務提供事業者以外の役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第九条第六項の規定に違反する行為又は法第七条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第九条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第三条の二第二項若しくは第六条第一項から第三項までの規定に違反する行為又は法第七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う販売又はその住居を訪問して役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
第8条第1項第4号
(適用除外される訪問販売の取引の態様)
販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
移動
第18条第1項第4号
変更後
販売業者又は役務提供事業者が他人の事務所その他の事業所(以下単に「事業所」という。)に所属する者に対してその事業所において行う販売又はその事業所において役務提供契約の申込みを受け若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供(その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うものに限る。)
第9条第1項
(電話をかけさせる方法)
法第二十六条第七項第一号の政令で定める行為は、電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、又はビラ若しくはパンフレットを配布して、当該電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを請求させる行為とする。
移動
第2条第1項第1号
変更後
電話、郵便、信書便、電報、ファクシミリ装置を用いて送信する方法若しくは電磁的方法により、若しくはビラ若しくはパンフレットを配布し、又は広告を新聞、雑誌その他の刊行物に掲載し、若しくはラジオ放送、テレビジョン放送若しくはウェブページ等(インターネットを利用した情報の閲覧の用に供される電磁的記録で主務省令で定めるもの又はその集合物をいう。第十九条において同じ。)を利用して、当該売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること。
追加
法第十八条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。
第9条第2項
(法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第十八条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第9条第3項
(法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
販売業者又は役務提供事業者は、法第十八条第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第9条第4項
(法第十八条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
前三項の規定は、法第十九条第三項において法第十八条第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。
第10条第1項
(適用除外される電話勧誘販売の取引の態様)
法第二十六条第七項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引(当該取引について法第十八条から第二十条まで若しくは第二十四条第六項の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第二十四条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第十七条若しくは第二十一条の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
移動
第20条第1項
変更後
法第二十六条第七項第二号の政令で定める取引の態様は、販売業者又は役務提供事業者が継続的取引関係にある顧客(当該勧誘の日前一年間に、当該販売又は役務の提供の事業に関して、二以上の取引(当該取引について法第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十四条第六項の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第一号若しくは第四号に掲げる行為がなかつたもの及び当該取引のあつた日以後において法第二十四条の二第一項各号に該当する契約を締結することを目的としないものに限り、法第十七条若しくは第二十一条の規定に違反する行為又は法第二十二条第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対して電話をかけ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘により、当該売買契約の申込みを郵便等(法第二条第二項に規定する郵便等をいう。以下この条において同じ。)により受け、若しくは当該売買契約を郵便等により締結して行う販売又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供とする。
追加
法第二十条第二項の規定による承諾は、販売業者又は役務提供事業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る申込みをした者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該申込みをした者から書面等によつて得るものとする。
第10条第2項
(法第二十条第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
販売業者又は役務提供事業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第二十条第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第10条の2第1項
(法第三十九条第四項の政令で定める法人)
第三条の四の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。
移動
第22条第1項
変更後
第七条の規定は、法第三十九条第四項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第三十九条第一項前段、第二項前段又は第三項前段」と読み替えるものとする。
第10条の3第1項
(商品販売契約の解除を行うことができないとき)
法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときとする。
移動
第23条第1項
変更後
法第四十条の二第二項第四号の政令で定めるときは、連鎖販売加入者の責めに帰すべき事由により、当該商品の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときとする。
第11条第1項
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
移動
第24条第1項
変更後
法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。
第11条第2項
(特定継続的役務提供の期間及び金額)
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
移動
第24条第2項
変更後
法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。
第12条第1項
(特定継続的役務)
法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。
移動
第25条第1項
変更後
法第四十一条第二項の特定継続的役務は、別表第四の第一欄に掲げる役務とする。
第13条第1項
(法第四十五条第一項の政令で定める金額)
法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
移動
第27条第1項
変更後
法第四十五条第一項の政令で定める金額は、五万円とする。
第13条の2第1項
(法第四十七条第二項の政令で定める法人)
第三条の四の規定は、法第四十七条第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第三条の四中「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは、「法第四十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
移動
第28条第1項
変更後
第七条の規定は、法第四十七条第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第七条中「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは、「法第四十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
第14条第1項
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。
移動
第29条第1項
変更後
法第四十八条第二項本文の政令で定める関連商品は、別表第五に掲げる商品とする。
第14条第2項
(法第四十八条第二項の政令で定める関連商品)
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。
移動
第29条第2項
変更後
法第四十八条第二項ただし書の政令で定める関連商品は、別表第五第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる関連商品とする。
第15条第1項
(法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額)
法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
移動
第30条第1項
変更後
法第四十九条第二項第一号ロの政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第三欄に掲げる額とする。
第16条第1項
(法第四十九条第二項第二号の政令で定める額)
法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
移動
第31条第1項
変更後
法第四十九条第二項第二号の政令で定める額は、別表第四の第一欄に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第四欄に掲げる額とする。
第16条の2第1項
(法第五十七条第二項の政令で定める法人)
第三条の四の規定は、法第五十七条第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
移動
第33条第1項
変更後
第七条の規定は、法第五十七条第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「業務提供誘引販売業を行う者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十七条第一項前段」と読み替えるものとする。
第16条の3第1項
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
移動
第34条第1項
変更後
法第五十八条の四の政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
第16条の3第1項第1号
第16条の3第1項第2号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
移動
第34条第1項第2号
変更後
家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く。)
第16条の3第1項第3号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
第16条の3第1項第4号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
第16条の3第1項第5号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
有価証券
移動
第34条第1項第5号
変更後
有価証券
第16条の3第1項第6号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
移動
第34条第1項第6号
変更後
レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
第16条の4第1項
(法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人)
第三条の四の規定は、法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第三条の四中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第一項前段、法第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十八条の十三第一項前段」と読み替えるものとする。
移動
第36条第1項
変更後
第七条の規定は、法第五十八条の十三第二項の政令で定める法人について準用する。
この場合において、第七条中「販売業者若しくは役務提供事業者」とあるのは「購入業者」と、「同条第一項前段又は法第十五条第一項前段若しくは第二十三条第一項前段」とあり、及び「法第八条第一項前段、第十五条第一項前段又は第二十三条第一項前段」とあるのは「法第五十八条の十三第一項前段」と読み替えるものとする。
第16条の5第1項
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
移動
第37条第1項
変更後
法第五十八条の十七第二項第二号の政令で定める取引の態様は、次のいずれかに該当する取引の態様とする。
第16条の5第1項第1号
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
現に店舗において購入を行つている購入業者(次号及び第三号において「店舗購入業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入
移動
第37条第1項第1号
変更後
現に店舗において購入を行つている購入業者(次号及び第三号において「店舗購入業者」という。)が定期的に住居を巡回訪問し、物品の売買契約の申込み又は売買契約の締結の勧誘を行わず、単にその申込みを受け、又は請求を受けてこれを締結して行う購入
第16条の5第1項第2号
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
店舗購入業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について法第五十八条の七から第五十八条の九まで、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
移動
第37条第1項第2号
変更後
店舗購入業者が顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
第16条の5第1項第3号
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
店舗購入業者以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第五十八条の七から第五十八条の九まで、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
移動
第37条第1項第3号
変更後
店舗購入業者以外の購入業者が継続的取引関係にある顧客(当該訪問の日前一年間に、当該購入の事業に関して、二以上の訪問につき取引(当該取引について法第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項、第五十八条の九、第五十八条の十一若しくは第五十八条の十一の二の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第一号に掲げる行為がなかつたものに限り、法第五十八条の六若しくは第五十八条の十の規定に違反する行為又は法第五十八条の十二第一項第二号若しくは第三号に掲げる行為があつたものを除く。)のあつた者に限る。)に対してその住居を訪問して行う購入
第16条の5第1項第4号
(適用除外される訪問購入の取引の態様)
通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入
移動
第37条第1項第4号
変更後
通常売買契約の相手方が物品を処分する意思を有すると認められる場合として主務省令で定める場合において、その売買契約の相手方が購入業者の営業所等以外の場所における取引を誘引することにより行われる購入
第16条の6第1項
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
移動
第38条第1項
変更後
法第六十四条の規定による諮問は、次の各号(同条第二項の規定による諮問にあつては、第三号を除く。)に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費者委員会及び消費経済審議会に対してするものとする。
第16条の6第1項第1号
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
内閣総理大臣
消費者委員会
移動
第38条第1項第1号
変更後
内閣総理大臣
消費者委員会
第16条の6第1項第2号
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
経済産業大臣
消費経済審議会
移動
第38条第1項第2号
変更後
経済産業大臣
消費経済審議会
第16条の6第1項第3号
(消費者委員会及び消費経済審議会への諮問)
法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利(法第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
消費者委員会及び消費経済審議会
移動
第38条第1項第3号
変更後
法第六十七条第一項第六号の当該商品、特定権利(法第二条第四項第二号及び第三号に掲げるものに限る。)若しくは物品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
消費者委員会及び消費経済審議会
第17条第1項
(販売業者等に対する報告の徴収等)
法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
移動
第39条第1項
変更後
法第六十六条第一項の規定により主務大臣が販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第17条第2項
(販売業者等に対する報告の徴収等)
法第六十六条第六項において準用する同条第一項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
移動
第39条第2項
変更後
法第六十六条第六項において準用する同条第一項の規定により主務大臣が通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、当該通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者がそれぞれ販売業者若しくは役務提供事業者、統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者又は業務提供誘引販売業を行う者から委託を受けて行う電子メール広告に関する事項とする。
第17条の2第1項
(密接関係者に対する報告の徴収等)
法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
移動
第40条第1項
変更後
法第六十六条第二項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の規定により主務大臣が密接関係者に対し報告又は資料の提出を命ずることができる事項は、同表の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第18条第1項
(金融庁長官等に委任されない権限)
法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。
移動
第41条第1項
変更後
法第六十七条第二項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条第一項の規定による権限とする。
第18条第2項
(金融庁長官等に委任されない権限)
法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。
移動
第41条第2項
変更後
法第六十七条第三項の政令で定める権限は、法第六十一条第一項、第六十三条及び第六十四条の規定による権限とする。
第19条第1項
(都道府県が処理する事務)
法第七条から第八条の二まで、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十六条から第五十七条の二まで及び第五十八条の十二から第五十八条の十三の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第1項
変更後
法第七条から第八条の二まで、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十六条から第五十七条の二まで及び第五十八条の十二から第五十八条の十三の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第六条の二、第三十四条の二、第三十六条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第五十二条の二、第五十四条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引若しくは訪問購入に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第2項
(都道府県が処理する事務)
法第十四条から第十五条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第2項
変更後
法第十四条から第十五条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第十二条の二、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり通信販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第3項
(都道府県が処理する事務)
法第二十二条から第二十三条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第3項
変更後
法第二十二条から第二十三条の二までに規定する主務大臣の権限に属する事務並びにその事務に係る法第二十一条の二、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、二以上の都道府県の区域にわたり電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあり、主務大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第4項
(都道府県が処理する事務)
訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第4項
変更後
訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務で、当該都道府県の区域内における販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者の業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第5項
(都道府県が処理する事務)
通信販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第5項
変更後
通信販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第6項
(都道府県が処理する事務)
電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
移動
第42条第6項
変更後
電話勧誘販売に係る取引に関する法第六十条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。
ただし、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第19条第7項
(都道府県が処理する事務)
第一項から第三項までの規定により法第六条の二から第八条の二まで、第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第二十一条の二から第二十三条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二又は第六十六条の五第一項若しくは第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
移動
第42条第7項
変更後
第一項から第三項までの規定により法第六条の二から第八条の二まで、第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第二十一条の二から第二十三条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二又は第六十六条の五第一項若しくは第二項に規定する主務大臣の権限に属する事務を行つた都道府県知事は、速やかに、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
第19条第8項
(都道府県が処理する事務)
第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
移動
第42条第8項
変更後
第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文の場合においては、法中第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項本文、第五項本文及び第六項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第20条第1項
(権限の委任)
法第六十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
移動
第43条第1項
変更後
法第六十七条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める財務局長又は財務支局長に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第20条第1項第1号
(権限の委任)
法第六条の二から第八条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
移動
第43条第1項第1号
変更後
法第六条の二から第八条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
第20条第1項第2号
(権限の委任)
法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
移動
第43条第1項第2号
変更後
法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告がされた場所又は地域を管轄する財務局長又は財務支局長
第20条第1項第3号
(権限の委任)
法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
移動
第43条第1項第3号
変更後
法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する財務局長又は財務支局長
第20条第1項第4号
(権限の委任)
法第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの
当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
移動
第43条第1項第4号
変更後
法第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問購入に係る取引に関するもの
当該購入業者がその業務を行う区域を管轄する財務局長又は財務支局長
第20条第2項
(権限の委任)
法第六十七条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。
ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
移動
第43条第2項
変更後
法第六十七条第三項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任する。
ただし、消費者庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第20条第2項第1号
(権限の委任)
法第六条の二から第八条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの
当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
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第43条第2項第1号
変更後
法第六条の二から第八条の二まで、第三十四条の二、第三十六条の二、第三十八条から第三十九条の二まで、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十六条から第四十七条の二まで、第五十二条の二、第五十四条の二、第五十六条から第五十七条の二まで、第五十八条の十二から第五十八条の十三の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で訪問販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引又は訪問購入に係る取引に関するもの
当該販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者がその業務(連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)を行う区域を管轄する経済産業局長
第20条第2項第2号
(権限の委任)
法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
移動
第43条第2項第2号
変更後
法第十二条の二、第十四条から第十五条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで(同条第六項において準用する場合を含む。)、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で通信販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の通信販売についての広告(通信販売電子メール広告受託事業者が受託して行うものを含む。)がされた場所又は地域を管轄する経済産業局長
第20条第2項第3号
(権限の委任)
法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
移動
第43条第2項第3号
変更後
法第二十一条の二から第二十三条の二まで、第六十条、第六十六条第一項から第四項まで、第六十六条の二並びに第六十六条の五第一項及び第二項の規定による権限で電話勧誘販売に係る取引に関するもの
当該販売業者又は役務提供事業者の電話勧誘販売に係る勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を管轄する経済産業局長
第21条第1項
(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
法第三十七条第三項の規定による承諾は、連鎖販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。
第21条第2項
(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
連鎖販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から書面等により法第三十七条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第21条第3項
(法第三十七条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
連鎖販売業を行う者は、法第三十七条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により連鎖販売契約の相手方に提供したときは、当該連鎖販売契約の相手方に対し、当該事項が当該連鎖販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第26条第1項
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)
追加
法第四十二条第四項の規定による承諾は、役務提供事業者又は販売業者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者、特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者(以下この項及び次項において「特定継続的役務の提供を受けようとする者等」という。)に対し同条第四項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等によつて得るものとする。
第26条第2項
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)
追加
役務提供事業者又は販売業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る特定継続的役務の提供を受けようとする者等から書面等により法第四十二条第四項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該特定継続的役務の提供を受けようとする者等から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第26条第3項
(法第四十二条第四項の規定による承諾に関する手続等)
追加
役務提供事業者又は販売業者は、法第四十二条第五項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に提供したときは、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に対し、当該事項が当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第32条第1項
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
法第五十五条第三項の規定による承諾は、業務提供誘引販売業を行う者が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等によつて得るものとする。
第32条第2項
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
業務提供誘引販売業を行う者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から書面等により法第五十五条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は業務提供誘引販売契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第32条第3項
(法第五十五条第三項の規定による承諾に関する手続等)
追加
業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十五条第四項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により業務提供誘引販売契約の相手方に提供したときは、当該業務提供誘引販売契約の相手方に対し、当該事項が当該業務提供誘引販売契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第34条第1項第1号
(法第五十八条の四の政令で定める物品)
第35条第2項
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
購入業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る申込みをした者から書面等により法第五十八条の七第二項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。
ただし、当該申出の後に当該申込みをした者から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。
第35条第3項
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
購入業者は、法第五十八条の七第三項に規定する事項を同項に規定する電磁的方法により申込みをした者に提供したときは、当該申込みをした者に対し、当該事項が当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたか否か及び当該事項の閲覧に支障があるか否かを主務省令で定める方法により確認するものとする。
第35条第4項
(法第五十八条の七第二項の規定による承諾に関する手続等)
追加
前三項の規定は、法第五十八条の八第三項において法第五十八条の七第二項及び第三項の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、前三項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項
削除
追加
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。