石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

2023年3月1日改正分

 第1条第3項

別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和三年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

変更後


 附則第1条第3項

石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

変更後


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