石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令

2021年11月25日改正分

 第1条第3項

別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和二年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。

変更後


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