漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
変更後
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める業種は、次に掲げる業種(いずれも離職を余儀なくされた者の発生状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)とする。
沖合底びき網漁業(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号。以下「指定漁業を定める政令」という。)第一項第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの
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底びき網漁業(動力漁船により底びき網を使用して行う漁業をいう。)
以西底びき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第二号に掲げる漁業をいう。)
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まき網漁業(動力漁船によりまき網を使用して行う漁業をいう。)
大中型まき網漁業(指定漁業を定める政令第一項第四号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの
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かつお・まぐろ漁業(動力漁船により浮きはえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業をいう。)
遠洋かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第八号に掲げる漁業をいう。)
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いか釣り漁業(動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。)
近海かつお・まぐろ漁業(指定漁業を定める政令第一項第九号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。)
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はえ縄漁業(動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業をいう。)
中型いか釣り漁業(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二号。以下「特別措置法施行令」という。)第六条第九号に規定する中型いか釣り漁業をいう。)のうち、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業区域とするもの
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東シナ海はえ縄漁業(特別措置法施行令第六条第十一号に規定する東シナ海はえ縄漁業をいう。)
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この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。