障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
2020年12月25日改正分
第7条第1項
(法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数)
法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、四十五・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、四十人)とする。
変更後
法第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数は、四十三・五人(令別表第二に掲げる法人にあつては、三十八・五人)とする。
第8条第1項
(対象障害者の雇用に関する状況の報告)
法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
変更後
法第四十三条第七項に規定する事業主は、毎年、六月一日現在における対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。以下同じ。)の雇用に関する状況を、翌月十五日までに、厚生労働大臣の定める様式により、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所とする。以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に報告しなければならない。
第16条第1項
調整金の支給は、各年度の十月一日から同月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。
変更後
調整金の支給は、各年度の十月一日から十二月三十一日までの間(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、支給の申請を受理した日から三月以内)に行うものとする。
第16条の2第1項
(特例給付金)
追加
法第四十九条第一項第一号の二の特例給付金(第三項において「特例給付金」という。)は、対象障害者である特定短時間労働者(同号に規定する特定短時間労働者をいう。)を雇用する事業主に支給するものとする。
第16条の2第2項
(特例給付金)
追加
法第四十九条第一項第一号の二の厚生労働省令で定める時間は、十時間以上二十時間未満とする。
第16条の2第3項
(特例給付金)
追加
特例給付金の額その他必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
第20条の2第1項
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
削除
追加
障害者介助等助成金は、次に掲げる事業主に対して、機構の予算の範囲内において支給するものとする。
ただし、事業主が第二号に掲げる事業主(同号イからハまでに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第三号の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
第20条の2第1項第3号イ
(障害者介助等助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十条の四第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
第20条の2第1項第3号ロ
(障害者介助等助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第四項に規定する同行援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このロ及び第二十条の四第一項第一号の二ロにおいて「指定同行援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
第20条の2第1項第3号ハ
(障害者介助等助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、障害者総合支援法第五条第五項に規定する行動援護に係る指定障害福祉サービス等(以下このハ及び第二十条の四第一項第一号の二ハにおいて「指定行動援護等」という。)を受ける者である場合における第三号職場介助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
第20条の2第1項第3号
(障害者介助等助成金)
追加
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、対象障害者である労働者(当該措置を行うことにより、雇用の促進及び継続を図ることが適当であると機構が認める者に限る。以下この号及び第二十条の四第一項第一号の二において同じ。)の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
第20条の4第1項
(重度障害者等通勤対策助成金)
重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
変更後
重度障害者等通勤対策助成金は、次に掲げる事業主又は事業主の団体に対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
ただし、事業主が第一号に掲げる事業主(同号ヘに係るものに限る。)に該当することにより当該助成金の支給を受ける場合においては、第一号の二の事業主に該当することによる当該助成金は支給しないものとする。
第20条の4第1項第1号ロ
(重度障害者等通勤対策助成金)
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(以下この条において「指導員」という。)の当該住宅への配置
変更後
特別の構造又は設備を備えた同一の住宅にその雇用する五人以上の重度障害者等である労働者を入居させる場合における当該労働者の通勤を容易にするための指導、援助等の業務を担当する者(第二号ロにおいて「指導員」という。)の当該住宅への配置
第20条の4第1項第1号ヘ
(重度障害者等通勤対策助成金)
その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。)を容易にするための指導、援助等を行う者(次項第一号ヘにおいて「通勤援助者」という。)の委嘱
変更後
その雇用する重度障害者等である労働者の通勤(列車その他の公共の交通機関を利用する通勤に限る。次号イにおいて同じ。)を容易にするための指導、援助等を行う者の委嘱
第20条の4第1項第1号イ
(重度障害者等通勤対策助成金)
その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借(次項第一号イにおいて「新築等」という。)
変更後
その雇用する別表第一若しくは別表第三第一号若しくは第二号に掲げる身体障害がある者、知的障害者又は精神障害者(以下この条において「重度障害者等」という。)である労働者を入居させるための特別の構造又は設備を備えた住宅の新築、増築若しくは改築又は購入若しくは賃借
第20条の4第1項第1号ニ
(重度障害者等通勤対策助成金)
その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「通勤用バス」という。)の購入
変更後
その雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ホにおいて「通勤用バス」という。)の購入
第20条の4第1項第1号の2ハ
(重度障害者等通勤対策助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、指定行動援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定行動援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
第20条の4第1項第1号の2
(重度障害者等通勤対策助成金)
追加
次のイからハまでのいずれかに該当する措置を行う事業主(当該措置を行わなければ、障害により通勤することが容易でないため、対象障害者である労働者の雇入れ又は雇用の継続が困難であると機構が認める事業主に限る。)
第20条の4第1項第1号の2イ
(重度障害者等通勤対策助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、指定重度訪問介護等を受ける者である場合におけるその労働者の通勤を容易にするための指導、援助等を行う者(ロ及びハにおいて「第一号の二通勤援助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
第20条の4第1項第1号の2ロ
(重度障害者等通勤対策助成金)
追加
その雇用する対象障害者である労働者が、指定同行援護等を受ける者である場合における第一号の二通勤援助者の委嘱(指定同行援護等を行う指定障害福祉サービス事業者等に委嘱した場合に限る。)
第20条の4第1項第2号ハ
(重度障害者等通勤対策助成金)
その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(以下この条において「団体通勤用バス」という。)の購入
変更後
その構成員である事業主の雇用する五人以上の重度障害者等である労働者の通勤のためのバス(ニにおいて「団体通勤用バス」という。)の購入
第36条の5第1項
(在宅就業対価相当額を証する書面)
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、これに当該在宅就業支援団体の代表者が記名押印又は署名し、交付するものとする。
変更後
在宅就業支援団体は、法第七十四条の三第八項の在宅就業支援団体が事業主に対し交付する書面(以下この条において「発注証明書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載し、交付するものとする。
第36条の5第5項
第三項の場合において、在宅就業支援団体の代表者は、第一項の規定による発注証明書への記名押印又は署名については、同項の規定にかかわらず、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)をもつて当該記名押印又は署名に代えることができる。
削除
第36条の5第6項
(在宅就業対価相当額を証する書面)
在宅就業支援団体は、第三項の規定により発注証明書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該事業主に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
移動
第36条の5第5項
第36条の5第6項第1号
(在宅就業対価相当額を証する書面)
第三項各号に規定する方法のうち当該在宅就業支援団体が使用するもの
移動
第36条の5第5項第1号
第36条の5第6項第2号
(在宅就業対価相当額を証する書面)
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移動
第36条の5第5項第2号
第36条の5第7項
(在宅就業対価相当額を証する書面)
前項の規定による承諾を得た在宅就業支援団体は、当該事業主から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該事業主に対し、発注証明書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該事業主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
移動
第36条の5第6項
第36条の16第1項
(法第七十七条第一項の申請)
追加
法第七十七条第一項の認定を受けようとする事業主は、厚生労働大臣の定める様式による申請書に、当該事業主が同項の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
第36条の17第1項
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第36条の17第1項第1号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
次のイからハまでに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス(以下この条において「指定就労継続支援A型」という。)を受ける者に関する取組を除く。)に係る事項について、次のイからハまでに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組に係る合計点数」という。)が、五点以上であること。
第36条の17第1項第1号イ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第1号ロ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第1号ハ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第2号イ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第2号ロ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第2号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
次のイ及びロに掲げる障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の成果(指定就労継続支援A型を受ける者に関する取組の成果を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(第四号において「取組の成果に係る合計点数」という。)が六点以上であること。
第36条の17第1項第3号イ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第3号ロ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第3号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
次のイ及びロに掲げる前二号の事項に関する情報開示(指定就労継続支援A型を受ける者に関する情報開示を除く。)に係る事項について、次のイ及びロに掲げる表の上欄に掲げる項目及び中欄に掲げる評価の区分に応じ、当該項目について同表の下欄に掲げるところにより付した点数の合計(次号において「情報開示に係る合計点数」という。)が二点以上であること。
第36条の17第1項第4号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
取組に係る合計点数、取組の成果に係る合計点数及び情報開示に係る合計点数の合計が二十点以上(ただし、法第四十四条第一項及び第四十五条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた子会社(以下「特例子会社」という。)にあつては、三十五点以上)であること。
第36条の17第1項第5号ロ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
対象障害者(ただし、指定就労継続支援A型を受ける者を除く。)を一人以上雇用していること。
第36条の17第1項第5号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第5号イ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
法定雇用障害者数(法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数をいう。)以上の対象障害者を雇用していること(ただし、法第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項の規定は適用しない。)。
なお、特例子会社が法第七十七条第一項の認定を受けようとする場合にあつては、法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の規定によりみなして適用される法第四十三条第一項の規定により、法定雇用障害者数以上の対象障害者を雇用していること。
第36条の17第1項第6号ロ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下このロにおいて「暴力団員等」という。)、暴力団員等がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
第36条の17第1項第6号ハ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
第36条の17第1項第6号ニ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
偽りその他不正の行為により雇用に係る国の助成金、補助金又は給付金(以下このニにおいて「雇用関係助成金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたこと等により、当該雇用関係助成金等の支給要件を満たさなくなった者
第36条の17第1項第6号ホ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があると認められる者
第36条の17第1項第6号
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
第36条の17第1項第6号イ
(法第七十七条第一項の厚生労働省令で定める基準)
追加
法第七十七条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者(前各号に定める基準に該当しないことにより、当該取消しの日前に第三十六条の十九の規定による辞退の申出をした者を除く。)
第36条の18第1項
(法第七十七条の二第一項の商品等)
追加
法第七十七条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第36条の18第1項第1号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第36条の18第1項第2号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第36条の18第1項第3号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第36条の18第1項第4号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
追加
商品又は役務の取引に用いる書類又は電磁的記録
第36条の18第1項第5号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第36条の18第1項第6号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
追加
インターネットを利用する方法により公衆の閲覧に供する情報
第36条の18第1項第7号
(法第七十七条の二第一項の商品等)
第36条の19第1項
(都道府県労働局長に対する申出)
追加
認定事業主(法第七十七条第一項の認定を受けた事業主をいう。)は、都道府県労働局長に対し、同項の認定について辞退の申出をすることができる。
第39条第1項第2号
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の長期養成課程の指導員養成訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練を含み、前号に規定する指導員訓練を除く。)又は高度養成課程の指導員養成訓練に限る。)、特定専門課程若しくは特定応用課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による職業能力開発総合大学校の専門課程及び応用課程の高度職業訓練を含む。)、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練若しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練を修了した者若しくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後一年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
第39条第1項第3号
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
変更後
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
第39条第1項第4号
(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
変更後
前三号に掲げる者以外の者で、三年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導についての実務に従事した経験を有するもの
第46条第1項
(権限の委任)
法第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
変更後
法第七条の三第三項、第三十八条第七項、第三十九条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項及び第四十八条第五項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの、法第四十二条に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第一項に規定する厚生労働大臣の権限のうち、市町村等の任命権者に係るもの及び法第四十二条の認定に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
第46条第2項
(権限の委任)
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに第四十八条第七項に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
変更後
法第三十六条の六、第四十四条第一項及び第四項(法第四十五条第三項及び第四十五条の二第七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第七項、第四十六条第一項、第五項(法第四十八条第十項において準用する場合を含む。)及び第六項、第四十八条第七項、第七十七条第一項並びに第七十七条の三に規定する厚生労働大臣の権限並びに法第八十二条第二項に規定する厚生労働大臣の権限のうち法第二章の二に係るものは、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則第2条第2項
(報奨金の支給)
第十五条及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。
変更後
第十五条(第三項を除く。)及び第十六条の規定は、報奨金の支給について準用する。
附則第8条第1項
(対象障害者の雇用に関する状況の報告に関する特例)
追加
令和二年度においては、法第四十三条第七項の規定による対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告についての第八条の規定の適用については、同項中「翌月十五日まで」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。
附則第9条第1項
(障害者職業生活相談員の選任に関する特例)
追加
法第七十九条第一項及び第二項の規定により障害者職業生活相談員を選任しなければならない国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主のうち令和元年十一月一日から令和二年九月三十日までの間に障害者職業生活相談員を選任すべき事由が発生した国及び地方公共団体の任命権者並びに事業主についての第四十条第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは「令和二年十二月末日まで」とする。
附則第10条第1項
(令和元年度分の調整金等の支給に関する措置)
追加
令和元年度分の調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給についての第十六条第一項(第三十五条第二項、附則第二条第二項及び附則第三条の二第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十六条第一項中「各年度の十月一日から十二月三十一日まで」とあるのは「支給の申請を受理した日から令和二年十二月三十一日まで」と、「当該年度」とあるのは「各年度」とする。
附則第1条第1項
(施行期日)