建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
2023年3月31日改正分
第7条の2第3項第2号イ(2)
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額
変更後
前号イ(5)に掲げる事業に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、一万五百五十円)に、当該雇用管理研修等を受けさせた日数(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額
第7条の2第3項第2号イ(1)
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額
変更後
前号イ(1)から(4)までに掲げる事業に要した経費の額の二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、五分の三)(中小建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額
第7条の2第4項第2号ロ
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号ロに該当する中小建設事業主
一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が六十万円を超えるときは、六十万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))
変更後
前号ロに該当する中小建設事業主
一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四分の三)に相当する額(その額が六十万円を超えるときは、六十万円)(岩手県、宮城県又は福島県においては、一の事業年度につき、同号ロの貸与に要する経費の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円))
第7条の2第5項第1号ロ
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材開発支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は同条第五項に規定する特別育成訓練コース助成金(同項第一号イに該当する場合に係るもの(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援コース助成金等」という。)の支給を受けるものであること。
変更後
その雇用する建設労働者に対し、認定訓練を受けさせ、かつ、当該建設労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を当該認定訓練を受けさせる期間について支払う中小建設事業主であって、雇保則第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金(中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものに限る。以下「人材育成支援コース助成金」という。)の支給を受けるものであること。
第7条の2第5項第2号ロ
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号ロに該当する中小建設事業主
当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材開発支援コース助成金等の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
変更後
前号ロに該当する中小建設事業主
当該認定訓練を受けさせた建設労働者一人につき、三千八百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、四千八百円)に、当該認定訓練を受けさせた日(人材育成支援コース助成金の支給の対象となった日に限る。)の数を乗じて得た額
第7条の2第6項第2号イ(1)
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合
当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
変更後
前号イ(1)に該当する技能実習を行った場合
当該技能実習に要した経費の額(登録教習機関等に委託して行ったときは、当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額)の五分の四(中小建設事業主のうちその雇用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の数が二十人以下であるもの(以下このイ及びロにおいて「特定小規模建設事業主」という。)にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
第7条の2第6項第2号ロ
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号ロに該当する中小建設事業主
当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
変更後
前号ロに該当する中小建設事業主
当該技能実習を受けさせた建設労働者一人につき、七千六百円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、九千三百五十円)(特定小規模建設事業主にあっては、八千五百五十円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、一万五百五十円))に、当該技能実習を受けさせた日数(一の技能実習について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額
第7条の2第6項第2号イ(2)
(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金等)
前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合
当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(生産性要件に該当する特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(生産性要件に該当する中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(生産性要件に該当する建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
変更後
前号イ(2)に該当する技能実習を行った場合
当該技能実習に係る受講料のうち当該中小建設事業主等が負担した額の五分の四(中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主にあっては四分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した特定小規模建設事業主にあっては、十分の九)、中小建設事業主のうち特定小規模建設事業主以外のものであって三十五歳未満の者に係る技能実習を行うものにあっては十分の七(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、二十分の十七)、その他の中小建設事業主にあっては二十分の九(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した中小建設事業主にあっては、五分の三))に相当する額(建設事業主等(中小建設事業主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習を行うときは、三分の二(建設事業主にあっては、五分の三(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した建設事業主にあっては、四分の三))に相当する額)(一の技能実習について、一人当たり十万円を限度とする。)
附則第1条第2項
(施行期日)
平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。
変更後
平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までに開始する技能実習を受けさせた建設労働者が、能力、経験等に応じた処遇を受けるための取組を行っている者として職業安定局長が定めるものである場合の中小建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給に係る第七条の二第六項第二号ロの適用については、「七千六百円」とあるのは「八千三百六十円」と、「九千三百五十円」とあるのは「一万百十円」と、「八千五百五十円」とあるのは「九千四百五円」と、「一万五百五十円」とあるのは「一万千四百五円」とする。
附則第1条第3項
第七条の二第一項の若年・女性建設労働者トライアルコース助成金として、同条第一項に規定するもののほか、当分の間、第一号に該当する中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
削除
附則第1条第3項第1号
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二号の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。
移動
附則第4条第5項
変更後
旧雇保則附則第十五条の六第二項の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主に対する若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
附則第1条第3項第2号
前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満の建設労働者にあつては、二万五千円)に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第4条第1項
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前にこの省令による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(以下「旧建労則」という。)第七条の二第三項第一号イ(1)から(5)までに掲げる事業に係る届出を行った建設事業主に対する建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附則第4条第2項
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号ロに係る届出を行った中小建設事業主に対する建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附則第4条第3項
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧建労則第七条の二第四項第一号イに規定する認定訓練を開始した同条第五項第一号ロに該当する中小建設事業主に対する建設労働者認定訓練コース助成金の支給については、なお従前の例による。
附則第4条第4項
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧建労則第七条の二第六項第一号イに規定する技能実習を開始した同号イ又はロのいずれかに該当する建設事業主に対する建設労働者技能実習コース助成金の支給については、なお従前の例による。