特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 第5条第1項

(特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

法第六条 から第八条 まで及び第九条第二項 各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第三十二条第一項 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法 附則第三十三条の三第一項 に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法 附則第三十四条第一項 に規定する長期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条第一項 に規定する短期譲渡所得の金額、同法 附則第三十五条の四第一項 に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項 に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項 に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

変更後


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