動物の愛護及び管理に関する法律施行令

2016年10月1日更新分

 第2条第1項

(特定動物)

法第二十六条第一項 の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (平成十七年政令第百六十九号)別表第一の下欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

変更後


動物の愛護及び管理に関する法律施行令目次