動物の愛護及び管理に関する法律施行令

2016年9月1日更新分

 

内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 別表1

別表 (第二条関係)
科名 種名
一 哺乳綱
 (一) 霊長目
アテリダエ科 アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科 ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフォケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種
センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)全種
ポンゴ属(オランウータン属)全種
 (二) 食肉目
いぬ科 カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアリス(犬)以外のもの
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)
クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
フェリス・カウス(ジャングルキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(ピューマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
 (三) 長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
 (四) 奇蹄目
さい科 さい科全種
 (五) 偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
うし科 ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)
二 鳥綱
 (一) ひくいどり目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
 (二) たか目
コンドル科 ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス(カリフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トキイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか科 アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモジロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペルリイ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファルス(ハクトウワシ)
ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)
モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)
三 爬虫綱
 (一) かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種
 (二) とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリイ(ハナブトオオトカゲ)
にしきへび科 モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科 ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
なみへび科 ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種
 (三) わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種

変更後


 第3条第1項

(国庫補助)

法第三十五条第八項 の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成3年10月25日政令第330号第1条第1項

附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三〇号) この政令は、平成四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年11月17日政令第372号第1条第1項

抄 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

変更後


 附則昭和63年9月6日政令第261号第1条第1項

抄 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和54年9月4日政令第237号第1条第1項

抄 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年12月28日政令第390号第1条第1項

附 則 (平成一七年一二月二八日政令第三九〇号) この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成12年9月29日政令第437号第1条第1項

抄 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成25年8月2日政令第232号第1条第1項

抄 この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成10年12月28日政令第416号第1条第1項

附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四一六号) この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年1月20日政令第8号第1条第1項

附 則 (平成二四年一月二〇日政令第八号) この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年6月7日政令第313号第1条第1項

抄 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成12年6月30日政令第368号第1条第1項

抄 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月18日政令第283号第1条第1項

追加


 附則平成17年12月28日政令第390号第2条第2項

(経過措置)

都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

変更後


 附則平成24年1月20日政令第8号第2条第2項

(経過措置)

前項の規定により引き続き追加動物取扱業を営むことができる場合においては、その者を当該追加動物取扱業を営んでいる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長)の法第十条第一項の登録を受けた者とみなして、法第十九条第一項(当該登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第二十一条、第二十三条第一項及び第三項並びに第二十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

変更後


 附則平成25年8月2日政令第232号第3条第3項

(特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置)

都道府県知事は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

変更後


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