内閣は、農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第四号 (同法第八十五条の七 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
農業災害補償法第八十四条第一項第四号 (同法第八十五条の七 において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
変更後
内閣は、農業災害補償法 (昭和二十二年法律第百八十五号)第八十四条第一項第四号 (第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
農業災害補償法第八十四条第一項第四号 (同法第八十五条の七 において準用する場合を含む。)の共済目的たる果樹として、かんきつ類の果樹(うんしゆうみかん及びなつみかんを除く。)、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルを指定する。
附 則
この政令は、昭和五十年四月二日から施行する。
変更後
附 則
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。