法第六条第三号 の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
変更後
法第六条第五号 の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
法第六条第三号 に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
変更後
法第六条第五号 に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの
毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者(法第四条第一項 に規定する被保険者のうち、法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者、法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者及び法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者以外のものをいう。同号及び次条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率
変更後
毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者(法第六十条の二第一項第一号 に規定する一般被保険者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率
毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率
変更後
毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率
基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。
変更後
基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。
基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
変更後
基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
附 則 (平成二八年七月二九日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年七月二九日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
追加
抄
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。