附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日政令第一四一号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年七月二九日政令第二七一号)
この政令は、公布の日から施行する。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の平成二十三年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次号において同じ。)により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「東日本大震災により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。
変更後
熊本県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の平成二十八年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。