雇用保険法施行規則
2017年1月1日更新分
第1条第5項第1号
(事務の管轄)
法第十四条第二項第一号
に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第三十七条の三第二項
に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第三十九条第二項
に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項
各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項
に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項
に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号
の認可に関する事務、法第四十四条
の規定に基づく事務及び法第五十四条
の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
変更後
法第十四条第二項第一号
に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項
に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項
に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項
各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項
に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項
に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号
の認可に関する事務、法第四十四条
の規定に基づく事務及び法第五十四条
の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
第1条第5項第5号
(事務の管轄)
法第十条の三第一項
の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
変更後
法第十条の三第一項
の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
第3条の2第1項
(法第六条第四号
に規定する厚生労働省令で定める者)
法第六条第五号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
変更後
法第六条第四号
に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
第4条第1項
(法第六条第六号
の厚生労働省令で定める者)
法第六条第七号
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
変更後
法第六条第六号
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第4条第1項第3号
(法第六条第六号
の厚生労働省令で定める者)
市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項
、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
の学校、同法第百三十四条第一項
の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成十八年法律第七十七号。第百一条の十一の二第一号において「認定こども園法」という。)第二条第七項
に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
変更後
市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項
、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
の学校、同法第百三十四条第一項
の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項
に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
第14条の3第1項
(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第三十八条第一項
に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項
(同条第六項
において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項
の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項
に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項
の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項
に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項
(同条第六項
において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項
の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項
に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項
の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第14条の4第1項
(被保険者の育児又は介護のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項
に規定する対象家族をいう。第三十五条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項
に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項
に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年労働省令第二十五号)第五条
に規定する育児休業申出書、同令第二十二条
に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項
又は第三項
に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の四第一項
に規定する子をいう。第百一条の十一(第二項第一号に限る。)、第百一条の十六(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項
に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項
に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項
に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年労働省令第二十五号)第七条
に規定する育児休業申出書、同令第二十五条
に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項
又は第三項
に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第36条第1項第3号
(法第二十三条第二項第二号
の厚生労働省令で定める理由)
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上又は離職の日の属する月の前六月のうちいずれか三箇月以上となつたこと。
変更後
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。
第36条第1項第5号ホ
(法第二十三条第二項第二号
の厚生労働省令で定める理由)
追加
事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。
第48条の3第2項
(法第五十七条第四項
の規定による受給期間についての調整)
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第三十三条第三項
」と、「同条第一項
及び第二項
」とあるのは「同条第三項
」と、同条第二項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第三十三条第三項
」とする。
移動
第85条の5第2項
変更後
前項の受給資格者に関する令第九条第一項
及び第二項
の規定の適用については、同条第一項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第五十七条第一項
」と、「同条第一項
及び第二項
」とあるのは「同条第一項
」と、同条第二項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第五十七条第一項
」とする。
第65条の3第1項
(法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める場合)
法第三十七条の四第三項
の厚生労働省令で定める率は十分の十とする。
移動
第101条の11の2の3第1項
変更後
法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
第65条の4第1項
(失業の認定)
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第四項
の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項
の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第65条の5第1項
(準用)
第十九条第一項及び第三項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第四項
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
第69条第1項
(準用)
第十九条第一項及び第三項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項
の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
第82条第2項第3号
(法第五十六条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準)
法第二十一条
(法第四十条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
変更後
法第二十一条
(法第三十七条の四第六項
及び第四十条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
第82条第2項第4号
(法第五十六条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準)
法第三十二条第一項
本文若しくは第二項
若しくは第三十三条第一項
本文(これらの規定を法第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項
本文(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項
本文に規定する期間にあつては、同項
ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
変更後
法第三十二条第一項
本文若しくは第二項
若しくは第三十三条第一項
本文(これらの規定を法第三十七条の四第六項
及び第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項
本文(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項
本文に規定する期間にあつては、同項
ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
第82条の5第3項
(就業手当の支給申請手続)
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項
又は第四項
の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条
に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項
の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
変更後
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項
又は第四項
の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条
に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項
の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
第83条の6第1項
(常用就職支度手当の額)
法第五十六条の三第三項第三号
の厚生労働省令で定める額は、同号
イからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項
に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号
に規定する支給残日数(以下「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
変更後
法第五十六条の三第三項第三号
の厚生労働省令で定める額は、同号
イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項
に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号
に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第84条第1項
(常用就職支度手当の支給申請手続)
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号
に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号
の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
変更後
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号
に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号
の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
第85条の5第2項
(法第三十三条第五項
の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、令第八条第一項中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第五十七条第一項
」と、「同条第一項
及び第二項
」とあるのは「同条第一項
」と、同条第二項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第五十七条第一項
」とする。
移動
第48条の3第2項
変更後
前項の受給資格者に関する雇用保険法施行令
(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第九条第一項
及び第二項
の規定の適用については、同条第一項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第三十三条第三項
」と、「同条第一項
及び第二項
」とあるのは「同条第三項
」と、同条第二項
中「法第二十条第一項
及び第二項
」とあるのは「法第三十三条第三項
」とする。
第86条第1項第1号
(移転費の支給要件)
法第二十一条
、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項の規定(法第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項
の規定(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
変更後
法第二十一条
、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項(これらの規定を法第三十七条の四第六項
及び第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項
(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
第90条第1項
(着後手当の額)
着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては三万八千円とし、親族を随伴しない場合にあつては一万九千円とする。
変更後
着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては七万六千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、九万五千円)とし、親族を随伴しない場合にあつては三万八千円(鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が百キロメートル以上である場合は、四万七千五百円)とする。
第95条の2第1項
(求職活動支援費)
追加
求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
第95条の2第1項第1号
(求職活動支援費)
追加
法第五十九条第一項第一号
に掲げる行為をする場合 広域求職活動費
第95条の2第1項第2号
(求職活動支援費)
追加
法第五十九条第一項第二号
に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費
第95条の2第1項第3号
(求職活動支援費)
追加
法第五十九条第一項第三号
に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費
第96条第1項第1号
(広域求職活動費の支給要件)
法第二十一条
、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項の規定(法第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項
の規定(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
変更後
法第二十一条
、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項(これらの規定を法第三十七条の四第六項
及び第四十条第四項
において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項
(法第五十五条第四項
において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
第99条第1項
(広域求職活動費の支給申請)
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して十日以内に、広域求職活動費支給申請書(様式第三十三号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第99条第2項
(広域求職活動費の支給申請)
受給資格者等は、前項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受け、又は受けるべきときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
移動
第99条第3項
変更後
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
第99条第3項
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
移動
第84条第2項
変更後
第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
移動
第100条の4第2項
変更後
第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
移動
第100条の8第2項
変更後
第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
第100条の2第1項
(短期訓練受講費の支給要件)
追加
短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。
第100条の3第1項
(短期訓練受講費の額)
追加
短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。
第100条の4第1項
(短期訓練受講費の支給申請)
追加
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第100条の4第1項第1号
(短期訓練受講費の支給申請)
追加
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
第100条の4第1項第2号
(短期訓練受講費の支給申請)
追加
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
第100条の5第1項
(短期訓練受講費の支給)
追加
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。
第100条の6第1項
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
追加
求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は法第六十条の二第一項
の教育訓練給付金の支給に係る教育訓練若しくは短期訓練受講費の支給に係る教育訓練、公共職業訓練等若しくは職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項
に規定する認定職業訓練(次条及び第百条の八において「求職活動関係役務利用費対象訓練」という。)を受講するため、その子に関して、次の各号に掲げる役務(以下「保育等サービス」という。)を利用する場合に支給するものとする。
第100条の6第1項第1号
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
追加
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項
に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項
に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項
に規定する家庭的保育事業等における保育
第100条の6第1項第2号
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
追加
子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号
、第五号、第六号及び第十号から第十二号までに規定する事業における役務
第100条の6第1項第3号
(求職活動関係役務利用費の支給要件)
追加
その他前二号に掲げる役務に準ずるものとして職業安定局長が定めるもの
第100条の7第1項
(求職活動関係役務利用費の額)
追加
求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接等をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(一日当たり八千円を限度とする。)をいい、一日を超える期間を単位として費用を負担した場合においては、当該費用の額は、その期間の日数を基礎として、日割りによつて計算して得た額(一日当たり八千円を限度とする。)に限る。)に百分の八十を乗じて得た額とする。
第100条の7第1項第1号
(求職活動関係役務利用費の額)
第100条の7第1項第2号
(求職活動関係役務利用費の額)
追加
求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日 六十日
第100条の8第1項
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
追加
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第100条の8第1項第1号
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
追加
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
第100条の8第1項第2号
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
追加
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
第100条の8第3項
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
追加
第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項
又は第四項
の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
第101条第1項
広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還しなければならない。
削除
第101条第1項第1号
公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費に相当する額
削除
第101条第1項第2号
公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費から現に行つた広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額
削除
第101条第2項
(広域求職活動費の支給申請)
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等に対し、必要があると認めるときは、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
移動
第99条第2項
変更後
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
第101条第3項
管轄公共職業安定所の長は、第一項の届出を受理したとき若しくは同項に規定する事実を知つたときは同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、受給資格者等が前項の書類を提出しないときは第一項第一号に掲げる額を返還させなければならない。
削除
第101条の2の2第1項第6号
(法第六十条の二第一項
の厚生労働大臣の指定の通知等)
入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
変更後
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
第101条の2の6第1項
(法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める費用の範囲)
法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。
変更後
法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
第101条の2の6第1項第1号
(法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める費用の範囲)
追加
入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
第101条の2の6第1項第2号
(法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める費用の範囲)
追加
次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三
に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項
に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)
第101条の2の7第1項第3号
(法第六十条の二第四項
の厚生労働省令で定める率)
支給要件期間が十年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この節において「一般被保険者」という。)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をした者に限る。) 百分の六十
変更後
支給要件期間が十年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者(被保険者のうち、法第三十七条の二第一項
に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この節において同じ。)又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の六十
第101条の2の11第1項第2号
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
変更後
当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六第一号に掲げる費用に限る。)の額を証明することができる書類
第101条の2の11第1項第3号
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第100条の8第1項第3号
変更後
その他職業安定局長が定める書類
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第100条の4第1項第3号
変更後
その他職業安定局長が定める書類
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第101条の2の11第1項第4号
変更後
その他職業安定局長が定める書類
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第101条の2の12第1項第3号
変更後
その他職業安定局長が定める書類
追加
第百一条の二の六第二号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(職業能力開発促進法第十五条の四第一項
に規定する職務経歴等記録書をいう。以下同じ。)
第101条の2の11第2項
(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第三号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
変更後
教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
第101条の2の12第1項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の2の12第1項第1号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルティング(職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)第二条第五項
のキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を行う者であつて厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した書面(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
変更後
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書(専門実践教育訓練受講予定者を雇用する適用事業の事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した場合は、その旨を証明する書面)
第101条の2の12第1項第3号
第101条の2の12第6項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の11第1項
(法第六十一条の四第一項
の休業)
育児休業給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
変更後
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第101条の11第1項第4号
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
削除
第101条の11第1項第4号イ
(法第六十一条の四第一項
の休業)
追加
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
第101条の11第1項第4号ロ
(法第六十一条の四第一項
の休業)
追加
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
第101条の11第1項第4号
(法第六十一条の四第一項
の休業)
追加
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
第101条の11の2第1項
(法第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定めるもの)
法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
移動
第101条の17第1項
変更後
法第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
追加
法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項
に規定する者の意に反するため、同項
の規定により、同法第六条の四第一項
に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない労働者とする。
第101条の11の2第1項第1号
(法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める場合)
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項
に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項
に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項
に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
移動
第101条の11の2の3第1項第1号
変更後
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項
に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項
に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項
に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
第101条の11の2の2第1項
(法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
追加
法第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第二項
の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号
の規定により委託されている者とする。
第101条の16第1項第4号
労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
削除
第101条の16第1項第4号ロ
(法第六十一条の六第一項
の休業)
追加
介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
第101条の16第1項第4号
(法第六十一条の六第一項
の休業)
追加
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
第101条の16第1項第4号イ
(法第六十一条の六第一項
の休業)
追加
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
第101条の17第1項
法第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
削除
第102条の5第8項第1号イ
(労働移動支援助成金)
被保険者(高年齢継続被保険者等を除く。次号イにおいて同じ。)であつた者(四十歳以上六十歳未満の者に限る。)を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。同号イにおいて同じ。)により雇い入れる事業主(その雇用する労働者が希望するときは、その年齢が六十五歳を超えても引き続いて雇用する事業主に限る。)であること。
変更後
被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。次号イにおいて同じ。)であつた者(四十歳以上六十歳未満の者に限る。)を移籍出向(離職前に雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがない者として、失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。同号イにおいて同じ。)により雇い入れる事業主(その雇用する労働者が希望するときは、その年齢が六十五歳を超えても引き続いて雇用する事業主に限る。)であること。
第104条第1項第2号イ
(高年齢者雇用安定助成金)
前号イに該当する事業主 次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者(前号イ(2)(i)の措置の対象となる労働者にあつては、支給申請を行つた日の前日において当該事業主に雇用されている者)であつて、六十歳以上の被保険者(環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十万円(労働力の需給の状況を勘案して特に労働力の確保を図る必要があると認められる分野に係る事業を営む事業主、前号イ(2)(ii)の措置を実施した事業主及びその雇用する被保険者に占める高年齢継続被保険者の割合が百分の四以上の事業主にあつては、三十万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
変更後
前号イに該当する事業主 次に掲げる費用(人件費を除く。)の額の合計額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)に相当する額(支給申請を行つた日の前日において当該事業主に一年以上継続して雇用されている者(前号イ(2)(i)の措置の対象となる労働者にあつては、支給申請を行つた日の前日において当該事業主に雇用されている者)であつて、六十歳以上の被保険者(環境整備計画に基づく措置の対象となる者に限る。)の数に二十万円(労働力の需給の状況を勘案して特に労働力の確保を図る必要があると認められる分野に係る事業を営む事業主、前号イ(2)(ii)の措置を実施した事業主及びその雇用する被保険者に占める高年齢被保険者の割合が百分の四以上の事業主にあつては、三十万円)を乗じて得た額又は一千万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第110条第7項第1号イ
(特定求職者雇用開発助成金)
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第110条の3第1項第1号
(トライアル雇用奨励金)
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。第百十四条第一項において同じ。)を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
変更後
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
第112条第2項第1号ハ
(地域雇用開発助成金)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
変更後
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
第112条第2項第2号ハ
(地域雇用開発助成金)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては、当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
変更後
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(戦略産業雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては短時間労働者を除き、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号
に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主にあつては、当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
第113条第1項
(通年雇用奨励金)
通年雇用奨励金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条の二及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者(六十五歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用奨励金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
変更後
通年雇用奨励金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この条において「指定地域」という。)に所在する事業所において、冬期に当該指定地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この条において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(以下この条、附則第十六条の二及び第十七条において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用奨励金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
第118条の3第4項第1号イ
(障害者雇用促進等助成金)
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第118条の3第4項第2号
(障害者雇用促進等助成金)
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号
に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである六十五歳未満の労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号
又は第二号
に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
変更後
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号
に規定する職場適応援助者をいう。次号において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号において同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号
又は第二号
に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、都道府県労働局長が適切に援助を実施できると認める事業主であること。
第118条の3第8項第1号ロ
(障害者雇用促進等助成金)
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である六十五歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項
に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条第二項
の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である六十五歳未満の当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
変更後
次のいずれかに該当する障害者(以下この項において「重度障害者等」という。)である求職者を継続して雇用する労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項
に規定する短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条第二項
の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。(3)において同じ。)である者を除く。)を除く。)として十人以上雇い入れ、かつ、適当な雇用を継続することができると認められる事業所であつて、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備(以下この項において「事業施設等」という。)の設置(賃借による設置を除く。以下この項において同じ。)又は整備(重度障害者等の雇用に適当であると認められる設置又は整備であつて、その購入に要した費用が三千万円以上であるものに限る。以下この項において同じ。)が行われる事業所(重度障害者等である当該労働者の数の全ての労働者の数のうちに占める割合が十分の二以上である事業所に限る。)を新たに設立する事業主であること。
第138条の3第1項第1号イ
(障害者職業能力開発助成金)
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める六十五歳未満の求職者に限る。以下この条において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この条において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項
に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項
に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項
に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項
の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この条において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
変更後
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この条において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この条において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項
に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項
に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項
に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項
の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この条において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
第144条の2第1項
(船員に関する特例)
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第六号
に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第百一条第一項、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項及び第二項、第百条、第百一条並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法
(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項
の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号
中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項
の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項
各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項
、育児・介護休業法第十八条第一項
の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項
において準用する育児・介護休業法第十七条第一項
各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項
)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号
中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項
に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項
に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項及び第百一条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項
若しくは第二項
」とあるのは「船員法第八十七条第一項
若しくは第二項
」とする。
変更後
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号
に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三、第十七条の四、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二、第百三十条並びに附則第二十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十四条第二号中「事業所において、雇用対策法
(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項
の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号
中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十五条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第一項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項
の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項
各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項
、育児・介護休業法第十八条第一項
の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項
において準用する育児・介護休業法第十七条第一項
各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項
)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項
の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)」と、同条第十号
中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項
に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項
に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百一条の十一第一項第三号ハ中「労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項
若しくは第二項
」とあるのは「船員法第八十七条第一項
若しくは第二項
」とする。
附則第1条の2第2項
(施行期日)
前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百一条」とあるのは「第百一条、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、第百一条の二の十五、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、第百一条の二の十五及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
附則第16条第1項第3号
(地域雇用開発奨励金に関する暫定措置)
対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という。)において、求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)等(当該事業主に雇用されていた者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
変更後
対象事業所の設置又は整備に伴い、イに掲げる日からロに掲げる日(次項において「完了日」という。)までの間(第五号及び第六号において「基準期間」という。)において、求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)等(当該事業主に雇用されていた者以外の者にあつては、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)に紹介されたものに限る。)を継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
附則第17条の4の4第1項第1号
(障害者初回雇用奨励金)
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
変更後
次のいずれかに該当する求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
附則第21条第1項第3号
(法附則第五条第一項第一号ロの厚生労働省令で定める基準)
最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
変更後
最近一箇月におけるその地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において同じ。)の数を加えた数で除して得た率が、平成二十一年一月時点における全国における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に同月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率の平均以上であること。
附則第27条第1項
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「一般被保険者」という。)でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
変更後
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下この条において同じ。)でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。