雇用保険法施行規則

2016年10月1日更新分

 附則平成28年9月30日厚生労働省令第156号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日厚生労働省令第156号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月30日厚生労働省令第156号第1条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第4条第2項

(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


 附則第17条の3第1項

(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)

第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に係る同条の規定の適用については、平成三十二年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号ロ(5) 前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) 前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。)

変更後


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