追加
附 則 (平成二八年九月三〇日厚生労働省令第一五六号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
追加
この省令の施行日にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置(この省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置に該当するものを除く。)を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
追加
この省令の施行日前に旧雇保則第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主に係る同条の規定の適用については、平成三十二年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号ロ(5) |
前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) |
前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。) |
変更後
第百十八条の二第一項第一号ハ(2)(iii)及び同項第二号ロ(5)の規定の適用については、平成三十二年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号ロ(2)(iii) |
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下この(iii)において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。 |
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下この(iii)において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長した、又は一時間以上延長するとともに(i)に規定する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。 |
第一項第二号ロ(5) |
前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。) |
前号ハ(2)(iii)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(イ)から(ホ)までに定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十五人を超える場合は、当該事業所につき十五人までの支給に限る。) (イ) 一時間以上二時間未満 三万円(中小企業事業主にあつては、四万円) (ロ) 二時間以上三時間未満 六万円(中小企業事業主にあつては、八万円) (ハ) 三時間以上四時間未満 九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円) (ニ) 四時間以上五時間未満 十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円) (ホ) 五時間以上 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円) |