雇用保険法施行規則
2016年9月1日更新分
第82条第1項第3号
(法第五十六条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準)
受給資格に係る離職について法第三十三条第一項
の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条
の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法
(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項
に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
変更後
受給資格に係る離職について法第三十三条第一項
の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条
の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法
(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項
に規定する特定地方公共団体及び同条第八項
に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
第82条第2項第1号
(法第五十六条の三第一項
の厚生労働省令で定める基準)
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
変更後
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
第102条の5第2項
(労働移動支援助成金)
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
変更後
再就職支援奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。ただし、同号イに定める額の支給については、中小企業事業主に限る。
第102条の5第2項第3号ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四))の額からイに定める額を控除した額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
削除
第102条の5第2項第3号イ
(労働移動支援助成金)
第一号イ又は前号イに該当する事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
変更後
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、十万円(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、当該委託に要する費用が二十万円に満たないときは、当該委託に要する費用の二分の一の額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
第102条の5第2項第3号ロ
(労働移動支援助成金)
追加
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第102条の5第6項第3号イ
(労働移動支援助成金)
第一号に該当する事業主 同号イの雇入れに係る者一人につき四十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
変更後
第一号に該当する事業主 同号イの雇入れに係る者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者にあつては、四十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
第110条第2項第1号イ
(特定求職者雇用開発助成金)
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
変更後
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条、第百十二条、第百十八条の三及び附則第十七条の四の四において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
第110条第7項第1号イ
(特定求職者雇用開発助成金)
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(被保険者でなくなつた日(以下この号において「資格喪失日」という。)から三年以内にあり、かつ、資格喪失日の前日から起算して一年前の日から当該資格喪失日までの間に被保険者であつた期間が六箇月以上あつた者であつて、職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(高年齢者雇用開発特別奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第110条の3第1項第1号イ
(トライアル雇用奨励金)
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介の日(以下この号において「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条
の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。第百十八条の三第九項において同じ。)に就くことを希望する者
変更後
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下この号において「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条
の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。第百十八条の三第九項において同じ。)に就くことを希望する者
第110条の3第1項第1号
(トライアル雇用奨励金)
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。第百十四条第一項において同じ。)を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
変更後
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者(六十五歳未満の者に限る。第百十四条第一項において同じ。)を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
第112条第2項第1号ハ
(地域雇用開発助成金)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
変更後
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
第112条第2項第2号ハ
(地域雇用開発助成金)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。次号イ(3)において同じ。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
変更後
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(地域雇用開発奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。次号イ(3)において同じ。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
第118条の3第2項第1号イ
(障害者雇用促進等助成金)
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者支援法
(平成十六年法律第百六十七号)第二条
に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者支援法
(平成十六年法律第百六十七号)第二条
に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第118条の3第4項第1号イ
(障害者雇用促進等助成金)
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)である六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者雇用安定奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第118条の3第9項第1号
(障害者雇用促進等助成金)
障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
障害者雇用促進法第二条第一号
に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第118条の3第9項第1号イ
(障害者雇用促進等助成金)
公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
変更後
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
附則平成28年8月5日厚生労働省令第138号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月五日厚生労働省令第一三八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、平成二十八年四月十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。
附則平成28年7月29日厚生労働省令第136号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年7月29日厚生労働省令第134号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年七月二九日厚生労働省令第一三四号)
この省令は、平成二十八年八月一日から施行する。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第1項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
六十五歳に達した日以後に雇用された者であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続いて雇用されている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に関する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第六条第一項の規定の適用については、同項中「当該事実のあつた日の属する月の翌月十日」とあるのは、「平成二十九年三月三十一日」とする。
附則平成28年7月29日厚生労働省令第134号第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第2項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則第十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者及び施行日以後に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者について適用し、施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第十四条の四第一項に規定する休業を開始した者及び施行日前に開始された同項に規定する所定労働時間の短縮が行われた者については、なお従前の例による。
附則平成28年7月29日厚生労働省令第134号第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第3項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則第三十六条の規定は、受給資格に係る離職の日が施行日以後である者について適用し、受給資格に係る離職の日が施行日前である者については、なお従前の例による。
附則平成28年6月30日厚生労働省令第122号第2条第3項第2号
(経過措置)
施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者
変更後
施行日前に作成された求職活動支援書の対象となる者
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第4項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に開始した移転に係る移転費(着後手当に限る。)の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第5項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に広域求職活動費支給申請書を提出した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第6項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第7項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則百一条の十一の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十一第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第8項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則第百一条の十六及び第百一条の十七の規定は、施行日以後に第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者について適用し、施行日前に旧雇保則第百一条の十六第一項に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第9項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第一号イの再就職援助計画又は同項第二号イの求職活動支援基本計画書を提出した事業主に対する当該再就職援助計画又は当該求職活動支援基本計画書に係る再就職支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第10項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イの雇入れを行った事業主又は同項第二号ロの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該雇入れ又は当該職業訓練計画に係る受入れ人材育成支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第11項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項第二号イの職業訓練計画を提出した事業主に対する当該職業訓練計画に係るキャリア希望実現支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第12項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百四条第一号イの環境整備計画を提出した事業主に対する当該環境整備計画に係る高年齢者雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第13項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの求職者の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る高年齢者雇用開発特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第14項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号の雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係るトライアル雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第15項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの計画若しくは同項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同項第三号イ(1)の厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する地域雇用開発奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第16項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十三条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第17項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第一号イの雇入れを行った事業主に対する当該雇入れに係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第18項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第四項第二号又は第三号に規定する計画に基づく援助を開始した事業主に対する当該援助に係る障害者雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第19項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に行った旧雇保則第百十八条の三第八項第一号ロの雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金の支給について、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第20項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に旧雇保則第百二十五条第一項第一号リに規定する中高年齢者雇用型訓練を実施する事業主に対する当該訓練に係るキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第21項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
新雇保則第百三十八条の三第一号の規定は、同号に規定する障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日以後である者について適用し、障害者職業能力開発訓練の受講を開始する日が施行日前である者については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第22項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前に行った旧雇保則附則第十七条の四の四第一項第一号の雇入れについては、事業主に対する当該雇入れに係る障害者初回雇用奨励金の支給について、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第23項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第2条第24項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第4条第1項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第4条第2項
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第15条の4第5項
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
前四項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
移動
附則第15条の4第6項
変更後
前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
追加
被災関係事業主が行う平成二十八年熊本地震に際し福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
附則第15条の5第2項第1号イ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
東日本大震災の発生時に、特定被災区域に居住していた六十五歳未満の求職者(以下このイにおいて「被災地求職者」という。)(次の(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者を除く。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(以下このイにおいて「被災離職者」という。(次の(1)又は(3)のいずれかに該当する者を除く。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者(被災者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主(平成二十三年三月十一日から平成二十六年三月三十一日までの間に当該被災地求職者を雇い入れる事業主又は平成二十三年三月十一日から平成二十七年三月三十一日までの間に当該被災離職者を雇い入れる事業主に限る。)であること。
変更後
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
附則第17条の2の3第2項第1号イ
(三年以内既卒者等採用定着奨励金)
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(i)若しくは(ii)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を新たに行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
変更後
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(i)若しくは(ii)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を新たに行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
附則第17条の2の3第2項第2号イ
(三年以内既卒者等採用定着奨励金)
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を新たに行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
変更後
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を新たに行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
附則第17条の4の4第1項第1号
(障害者初回雇用奨励金)
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
変更後
次のいずれかに該当する六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者初回雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
附則第17条の6の3第1項
(平成二十八年熊本地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
追加
平成二十八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の平成二十八年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。