石油の備蓄の確保等に関する法律

2022年6月17日改正分

 附則第3条第2項

(石油備蓄法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第10条第2項

国は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、その時における公団の長期借入金及び石油債券に係る債務のうち、公団備蓄石油に係る部分として経済産業大臣が財務大臣と協議して定めるものを、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。

削除


 附則第10条第3項

国は、第一項の規定による公団備蓄石油の承継の時において、公団備蓄石油に係る公団のその他の権利及び義務を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。

削除


 附則第10条第4項

公団は、第一項の規定により公団備蓄石油を国が承継した時において、公団の資本金のうち公団備蓄石油に係る部分として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。

削除


 附則第11条第2項

前項に規定する石油債券であって前条第二項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。

削除


 附則第11条第3項

日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。

削除


 附則第11条第4項

前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。

削除


 附則第11条第5項

第一項に規定する石油債券については、前条第二項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。 国債の登録の除却についても、同様とする。

削除


 附則第12条第1項

国は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において、国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であって公団が所有するもの(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に建設中の石油ガスの貯蔵施設その他の施設を除く。次項において「公団備蓄施設」という。)を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。

削除


 附則第12条第2項

附則第十条第二項から第四項まで及び前条の規定は、公団備蓄施設の承継について準用する。 この場合において、附則第十条第二項中「附則第一条第二号」とあるのは「附則第一条第三号」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第一項」と、前条第一項及び第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十条第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十一条第一項」と、「前条第二項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十条第二項」と読み替えるものとする。

削除


 附則第391条第1項

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第392条第1項

(政令への委任)

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

移動

附則第32条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第五条、第六条及び第十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項第2号

第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号及び第十二号並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

削除


 附則第3条第2項

機構は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の機構法第十一条第一項第十号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、第三条の規定による改正後の機構法第十一条第一項第十号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


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