船舶油濁損害賠償保障法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第19号ハ

(定義)

この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者

変更後


 第2条第1項第19号イ

(定義)

この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者

変更後


 第2条第1項第19号ロ

(定義)

この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者

変更後


 第14条第1項

(保障契約)

保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。

変更後


 第14条第2項

(保障契約)

保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。

変更後


 第14条第3項

(保障契約)

保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。

変更後


 第42条第1項

(保障契約)

保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。

変更後


 第42条第2項

(保障契約)

保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。

変更後


 第42条第3項

(保障契約)

保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている一般船舶等油濁損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。

変更後


 第45条第3項

(保障契約証明書の備置き)

第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。

変更後


 第50条第1項

(保障契約)

保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。

変更後


 第50条第2項

(保障契約)

保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。

変更後


 第50条第3項

(保障契約)

保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。

変更後


 第53条第3項

(保障契約証明書の備置き)

第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。

変更後


船舶油濁損害賠償保障法目次