船舶油濁損害賠償保障法
2022年6月17日改正分
第2条第1項第19号ロ
(定義)
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
変更後
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
第2条第1項第19号ハ
(定義)
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
変更後
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
第2条第1項第19号イ
(定義)
この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
変更後
この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
第3条第1項第4号
(タンカー油濁損害賠償責任)
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕
疵
により生じたこと。
変更後
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵
により生じたこと。
第14条第1項
(保障契約)
保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
変更後
保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
第14条第2項
(保障契約)
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
変更後
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
第14条第3項
(保障契約)
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。
変更後
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。
第39条第1項第4号
(一般船舶等油濁損害賠償責任)
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕
疵
により生じたこと。
変更後
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵
により生じたこと。
第42条第1項
(保障契約)
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
変更後
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
第42条第2項
(保障契約)
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
変更後
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
第42条第3項
(保障契約)
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている一般船舶等油濁損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
変更後
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている一般船舶等油濁損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
第45条第3項
(保障契約証明書の備置き)
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。
変更後
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。
第47条第1項第4号
(難破物除去損害賠償責任)
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕
疵
により生じたこと。
変更後
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵
により生じたこと。
第50条第1項
(保障契約)
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
変更後
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を填補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
第50条第2項
(保障契約)
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
変更後
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
第50条第3項
(保障契約)
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
変更後
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を填補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
第53条第3項
(保障契約証明書の備置き)
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。
変更後
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を填補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。
附則第1条第3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
削除
附則第24条第1項
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
削除
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第二条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第四章の二
千九百九十二年国際基金(第三十条の二)」を加える部分に限る。
)、同法第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項から第四項までの規定
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三条第三項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
変更後
第二条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第四章の二
千九百九十二年国際基金(第三十条の二)」を加える部分に限る。)、同法第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項から第四項までの規定
千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三条第三項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
目次の改正規定中第五章に係る部分、第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定、第三十七条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定
千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書(同条第二項において「追加基金議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第16条第1項
施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
ただし、次条並びに附則第六条及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。
削除
附則第14条第1項
(調整規定)
追加
施行日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。