船舶所有者等
船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。
変更後
船舶所有者等
船舶所有者、船舶賃借人及び傭
船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。
船籍の所在地を管轄する地方裁判所
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。
船籍の所在地を管轄する地方裁判所
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
変更後
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
第六条第三項に規定する責任の制限のとき。
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
変更後
第六条第三項に規定する責任の制限のとき。
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂
を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
変更後
前項の場合において、収受した賄賂
は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
前条第一項に規定する賄賂
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
追加
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
削除
追加
第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の規定並びに附則第四条、第四十九条、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。