船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第2号

(定義)

船舶所有者等 船舶所有者、船舶賃借人及びよう船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。

変更後


 第9条第1項第1号

(施行期日)

第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。 船籍の所在地を管轄する地方裁判所

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


追加


 第9条第1項第2号

(責任制限事件の管轄)

第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所

変更後


 第9条第1項第3号

(責任制限事件の管轄)

第六条第三項に規定する責任の制限のとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所

変更後


 第99条第1項

管理人又は管理人代理がその職務に関し賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第99条第2項

前項の場合において、収受した賄は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

変更後


 第100条第1項

前条第一項に規定する賄を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 附則第51条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第125条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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