船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

2018年5月25日改正分

 第19条第1項

(供託命令)

裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。

変更後


 第22条第1項

(受託者が供託しなかつた場合の義務等)

前条第一項の規定による供託をしなかつた場合においては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで年六パーセントの割合により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。

変更後


 第30条第1項

責任制限手続開始の決定に対し前条第一項の即時抗告があつた場合において、第十九条第一項の規定による決定において定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めるときは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。

変更後


 第54条第1項

責任制限手続への参加は、時効中断の効力を生ずる。 ただし、その届出が取り下げられ、又は却下されたときは、この限りでない。

削除


追加


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