大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

2022年6月17日改正分

 第110条第1項

個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は住宅街区整備組合の役員、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。 よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

変更後


 第110条第2項

個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

変更後


 第110条第3項

個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

変更後


 第110条第4項

犯人又は情を知つた第三者の収受した賄は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日

変更後


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