学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
変更後
学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十九条の規定を準用する。
幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。
変更後
幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十九条の規定を準用する。