私立学校振興助成法

2019年5月24日改正分

 附則第2条第3項

(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等に対する措置)

学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。

変更後


 附則第2条の2第3項

(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


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