自動車安全運転センター法

2022年6月17日改正分

 第2条第1項第1号

(定義)

自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


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