追加
心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第3条第1項
変更後
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
削除
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。