重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出に関する規則

2019年3月29日改正分

 第1条第1項

(選定の申出)

文化財保護法第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

変更後


 第1条第1項第6号

(選定の申出)

保存地区の保存計画

変更後


 第2条第1項第2号

(添付資料等)

保存地区の保存計画に係る図面

変更後


 附則第1条第1項

追加


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