文化財保護法第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市町村の教育委員会は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。
変更後
文化財保護法(以下「法」という。)第百四十四条第一項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定の申出をしようとする市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村の教育委員会(当該市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体である場合にあっては、当該市町村の長)は、次に掲げる事項を記載した選定申出書を文部科学大臣に提出しなければならない。