雇用保険法施行令
2022年3月31日改正分
第3条第1項
(法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
法第十五条第三項(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。
変更後
法第十五条第三項ただし書(法第七十九条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。
第15条第1項
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
追加
法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。
第15条第1項第1号
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
追加
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。
第15条第1項第2号
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
追加
各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、七十万人以上であること。
第15条第2項
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準)
追加
当該会計年度の前会計年度において、法第六十七条の二の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第六十七条の二の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。
第16条第1項
(法第六十七条の二の政令で定める場合)
追加
法第六十七条の二の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第16条第1項第1号
(法第六十七条の二の政令で定める場合)
追加
当該会計年度における雇用保険率(法第六十六条第三項第一号イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。)が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合
第16条第1項第2号
(法第六十七条の二の政令で定める場合)
追加
当該会計年度の前会計年度において、徴収法第十二条第五項に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する教育訓練給付額(以下この号において「教育訓練給付額」という。)及び同項に規定する雇用継続給付額(以下この号において「雇用継続給付額」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合
第16条第1項第3号
(法第六十七条の二の政令で定める場合)
追加
前二号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合
附則第5条第1項第1号
(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する事業
当該年度において中小事業主が休業させた者に支給された同条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(以下この項において「休業支援金」という。)について、当該休業支援金を受けた者ごとに当該休業支援金の一日当たりの支給の額から基準額(法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該支給の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額
移動
附則第7条第1項第1号
変更後
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する事業
当該年度において中小事業主が休業させた者に支給された同条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(以下この項において「休業支援金」という。)について、当該休業支援金を受けた者ごとに当該休業支援金の一日当たりの支給の額から基準額(法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該支給の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額
附則第5条第1項第2号
(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)
前号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第一号に掲げる事業
当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業に係る助成その他の厚生労働省令で定める助成であつて、休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者一人一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額
移動
附則第7条第1項第2号
変更後
前号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第一号に掲げる事業
当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業に係る助成その他の厚生労働省令で定める助成であつて、休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者一人一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額
附則第5条第1項第3号
(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)
第一号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第六号に掲げる事業(法附則第十四条の二第二項に規定するものに限る。)
当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者各人の一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該被保険者に係る助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合計した額を合算した額
移動
附則第7条第1項第3号
変更後
第一号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第六号に掲げる事業(法附則第十四条の二第二項に規定するものに限る。)
当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者各人の一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該被保険者に係る助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合計した額を合算した額
附則第5条第2項
(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)
前項の中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
移動
附則第7条第2項
変更後
前項の中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。
追加
令和三年度において法附則第十四条の二第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の二第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。
附則第5条第3項
(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)
前二項に定めるもののほか、法附則第十四条の二第二項の規定により国庫が負担する額の算定方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
移動
附則第7条第3項
変更後
前二項に定めるもののほか、法附則第十四条の二第二項の規定により国庫が負担する額の算定方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
追加
令和四年度において法附則第十四条の四第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和五年度における第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の四第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。
附則第5条第4項
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
追加
令和六年度から令和八年度までの各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
附則第5条第5項
(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)
追加
令和九年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
附則第6条第2項
(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)
追加
令和五年度から令和七年度までの各年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
附則第6条第3項
(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)
追加
令和八年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。
附則第7条第1項
(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による補助に係る特例)
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第九条の規定による補助については、法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。
この場合において、第十二条及び第十四条第四項の規定は、適用しない。
移動
附則第10条第1項
変更後
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第九条の規定による補助については、法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。
この場合において、第十二条及び第十四条第四項の規定は、適用しない。
追加
法附則第十四条の二第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、令和二年度及び令和三年度の各年度において、次の各号に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
附則第8条第1項
(法附則第十四条の四第二項の国庫が負担する額の算定方法)
追加
前条の規定は、法附則第十四条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。
この場合において、前条第一項中「令和二年度及び令和三年度の各年度」とあるのは、「令和四年度」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
削除
追加
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中雇用保険法施行令第三条の改正規定及び第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は、同年七月一日から施行する。