令和四年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万四千九百円」と、「五万円」とあるのは「五万二千四百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第四条中「三万三千三百円」とあるのは「三万五千七百六十円」と、「五万円」とあるのは「五万三千七百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
令和四年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千八百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の障害児福祉手当については、法第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万五千二百二十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
令和四年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「二万七千三百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の特別障害者手当については、法第二十六条の三中「二万六千五十円」とあるのは、「二万七千九百八十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
令和四年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千八百五十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)については、同条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万五千二百二十円」と読み替えて、同項において準用する同条の規定(附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第七項の規定の適用について第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の二に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第一項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
削除
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)による改正前の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第三十二条第一項に規定する総所得金額)」とする。
削除
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第五条の四第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
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第一条の規定による改正後の国民年金法施行令第六条の八の二から第六条の九の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が平成三十一年における国民年金法第九十条第一項第一号の厚生労働省令で定める月(以下この項において「基準月」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が基準月以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
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第二条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第一項から第三項までの規定は、平成三十一年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
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第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十六条第四項及び第五項並びに第五十二条第一項の規定は、それぞれ平成三十一年八月以後の月分の昭和六十年改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法の規定による老齢福祉年金の支給停止について適用し、同年七月以前の月分の当該遺族基礎年金及び当該老齢福祉年金の支給停止については、なお従前の例による。
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第五条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条第一項の規定は、平成三十一年八月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。
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令和四年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。