雇用保険法施行規則
2022年9月30日改正分
第1条第1項
(事務の管轄)
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
変更後
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
第1条第5項第1号
(事務の管轄)
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
変更後
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。以下この号及び第五号において同じ。)に関する事務、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
第3条第1項
(事務の処理単位)
適用事業の事業主(第百十八条の三第六項(各号列記以外の部分、第一号及び第三号イに係る部分に限る。)及び第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十五項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
変更後
適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十項第一号ハ及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第6条第5項
(被保険者となつたことの届出)
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
変更後
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
第6条第9項
(被保険者となつたことの届出)
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び第百一条の三十において同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
変更後
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第百四十五条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第7条第1項
(被保険者でなくなつたことの届出)
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
変更後
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第8条第2項
(確認の請求)
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
変更後
前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
第8条第4項
(確認の請求)
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
変更後
前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
第8条第9項
(確認の請求)
前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
変更後
前二項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、氏名を記載させなければならない。
第14条の2第1項
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第八項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条、第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により、当該被保険者が第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第14条の2第3項
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第七節第三款及び第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
変更後
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
第14条の3第1項
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第17条の2第1項
(未支給失業等給付の請求手続)
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
変更後
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第19条第1項
(受給資格の決定)
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。
この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第三項若しくは第三十一条の三第三項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
変更後
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。
この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
第19条第3項
(受給資格の決定)
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第20条第1項
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
変更後
受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
第20条第2項
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
変更後
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第21条第2項
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
変更後
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
第21条第3項
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第21条第4項
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第21条第5項
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第21条第6項
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。
移動
第101条の5第10項
変更後
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
追加
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。
この場合において、第二項中「かかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。
第22条第1項
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
移動
第45条第2項
変更後
受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)しなければならない。
ただし、受給資格者証を提出(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第22条第2項
(失業の認定)
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
第25条第1項
(証明書による失業の認定)
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
変更後
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を提出しなければならない。
第26条第1項
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
変更後
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を提出しなければならない。
第28条第1項
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
変更後
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
第31条第1項
(受給期間延長の申出)
法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
変更後
法第二十条第一項の申出は、医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第31条第2項
(受給期間延長の申出)
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
変更後
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第31条第5項
(受給期間延長の申出)
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
変更後
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
第31条第6項
(受給期間延長の申出)
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。
この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第31条第7項
(受給期間延長の申出)
前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
変更後
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第31条第7項第1号
(受給期間延長の申出)
その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
交付を受けた受給期間延長通知書
変更後
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
交付を受けた受給期間延長等通知書
第31条第7項第2号
(受給期間延長の申出)
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合
交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
変更後
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合
受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
第31条の3第1項
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
法第二十条第二項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
変更後
法第二十条第二項の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第31条の3第3項
(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
第31条の4第1項
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
追加
法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第31条の4第1項第1号
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
追加
その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、法第二十条第一項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
第31条の4第1項第2号
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
追加
その事業について当該事業を実施する受給資格者が第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの
第31条の4第1項第3号
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める事業)
追加
その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管轄公共職業安定所の長が認めたもの
第31条の5第1項
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
追加
法第二十条の二の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第31条の5第1項第1号
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
追加
法第二十条第一項第一号に規定する基準日以前に事業を開始し、当該基準日後に当該事業に専念する者
第31条の5第1項第2号
(法第二十条の二の厚生労働省令で定める者)
追加
その他事業を開始した者に準ずるものとして管轄公共職業安定所の長が認めた者
第31条の6第1項
(支給の期間の特例の申出)
追加
法第二十条の二の申出は、登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第31条の6第3項
(支給の期間の特例の申出)
追加
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。
ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第31条の6第4項
(支給の期間の特例の申出)
追加
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。
この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第31条の6第5項
(支給の期間の特例の申出)
追加
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)しなければならない。
この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第31条の6第6項
(支給の期間の特例の申出)
追加
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。
第38条第1項
(訓練延長給付の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
第38条の3第1項第1号
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
変更後
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
第38条の6第1項
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
第39条第1項
(広域延長給付の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
第41条第1項
(全国延長給付の通知)
管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。
第44条第2項
(基本手当の支給手続)
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第44条第3項
(基本手当の支給手続)
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、受給資格者証を添えて(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第45条第2項
(失業の認定)
受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。
ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
移動
第22条第1項
変更後
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第46条第1項
(代理人による基本手当の受給)
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
この場合において、代理人は、受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第47条第2項
(未支給基本手当に係る失業の認定)
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
変更後
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。
第49条第1項
(受給資格者の氏名変更等の届出)
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第49条第2項
(受給資格者の氏名変更等の届出)
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)しなければならない。
第50条第3項
(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。
この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
変更後
第十七条第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。
この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
第50条第5項
(受給資格者証又は受給資格通知の再交付)
追加
第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。
この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。
第61条第2項
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第63条第2項
(傷病手当の認定手続)
前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
変更後
前項の認定を受けようとする者は、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第二十二号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第65条の4第1項
(失業の認定)
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第65条の5第1項
(準用)
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
第65条の6第1項
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第65条の6第1項第1号
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
第65条の6第1項第2号
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
第65条の6第1項第3号
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
第65条の6第1項第4号
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
第65条の6第2項
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、登記事項証明書その他の職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
第65条の6第3項
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
第65条の6第4項
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
第65条の6第5項
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
追加
第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。
この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
第65条の7第1項
(法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
追加
法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。
第65条の8第1項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第65条の8第1項第1号
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
第65条の8第1項第2号
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
第65条の8第1項第3号
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
第65条の8第1項第4号
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
第65条の8第2項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
第65条の8第3項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
第65条の8第4項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
第65条の8第5項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
第65条の8第6項
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
追加
第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。
この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
第65条の9第1項
(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
追加
特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。
第65条の10第1項
(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
追加
特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
第65条の10第2項
(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
追加
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第65条の10第3項
(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
追加
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
第65条の11第1項
(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
追加
特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。
第65条の12第1項
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
追加
特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)を開始したときは第百一条の三十第一項又は第百一条の三十三第一項の規定により第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第65条の12第2項
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
追加
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第65条の12第3項
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
追加
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
第65条の12第4項
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
追加
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
第65条の13第1項
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
追加
特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二、第百一条の三十第一項及び第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六、第百一条の二十二及び第百一条の三十一中「をした場合」とあるのは「を全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
第65条の14第1項
(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)
追加
第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。
第68条第1項
(失業の認定)
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第69条第1項
(準用)
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
第70条第3項
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
追加
特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。
第71条第1項
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
変更後
日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
第71条第2項
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証若しくは国民年金手帳又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
変更後
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
第77条第1項
(準用)
第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。
この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
変更後
第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。
この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
第78条第3項
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。
この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、同条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
変更後
第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。
この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。
第82条第1項第3号
(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第九項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
変更後
受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
第82条の3第2項第5号
(法第五十六条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
変更後
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
第82条の5第1項
(就業手当の支給申請手続)
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
変更後
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
第82条の5第2項
(支給の期間の特例の申出)
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
移動
第31条の6第2項
変更後
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
追加
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第82条の5第4項
(就業手当の支給申請手続)
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
変更後
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一項第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
第82条の7第1項
(再就職手当の支給申請手続)
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第82条の7第2項
(再就職手当の支給申請手続)
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
変更後
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第83条の2第1項
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る法第十六条の規定による基本手当の日額(以下「基本手当日額」という。)の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
変更後
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
第83条の4第1項
(就業促進定着手当の支給申請手続)
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第83条の4第2項
(就業促進定着手当の支給申請手続)
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
変更後
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第83条の6第1項
(常用就職支度手当の額)
法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
変更後
法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第84条第1項
(常用就職支度手当の支給申請手続)
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。
この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
変更後
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。
この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
第84条第2項
(育児休業給付金の支給申請手続)
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
移動
第101条の30第8項
変更後
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
追加
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
第92条第1項
(移転費の支給申請)
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、移転費支給申請書(様式第三十号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
変更後
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
第92条第3項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
移動
第101条の33第4項
変更後
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
追加
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
第99条第1項
(広域求職活動費の支給申請)
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第99条第4項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等について準用する。
移動
第101条の33第6項
変更後
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
追加
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
第100条の4第1項
(短期訓練受講費の支給申請)
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第100条の4第2項
(育児休業給付金の支給申請手続)
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
移動
第101条の30第10項
変更後
第七項の規定は、前項の場合について準用する。
追加
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
第100条の8第1項
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第100条の8第2項
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等について準用する。
削除
追加
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
第101条の2の7第1項第3号
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
百分の七十
変更後
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。)
百分の七十
第101条の2の11第1項
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の2の11第3項
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
変更後
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
第101条の2の12第1項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の2の12第1項第2号
運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
削除
第101条の2の12第1項第3号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
移動
第101条の2の12第1項第2号
変更後
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
第101条の2の12第1項第4号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
その他職業安定局長が定める書類
移動
第101条の2の12第1項第3号
変更後
その他職業安定局長が定める書類
第101条の2の12第2項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
変更後
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
第101条の2の12第5項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の2の12第5項第3号
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
削除
第101条の2の12第5項第4号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
移動
第101条の2の12第5項第3号
変更後
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
第101条の2の12第5項第5号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第101条の2の12第5項第4号
変更後
その他厚生労働大臣が定める書類
第101条の2の12第6項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
変更後
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第101条の2の12第6項第3号
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
削除
第101条の2の12第6項第4号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
移動
第101条の2の12第6項第3号
変更後
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
第101条の2の12第6項第5号
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
その他厚生労働大臣が定める書類
移動
第101条の2の12第6項第4号
変更後
その他厚生労働大臣が定める書類
第101条の2の12第7項
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号、第五項第五号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
変更後
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
第101条の2の15第1項
(準用)
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)に、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)に、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と読み替えるものとする。
変更後
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
第101条の5第7項
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
移動
第101条の5第8項
変更後
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
追加
第四項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
第101条の5第8項
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
移動
第101条の5第9項
変更後
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第101条の5第9項
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
削除
第101条の5第10項
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第六項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
移動
第101条の5第11項
変更後
第六項(第七項において準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第101条の6第2項
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第百一条の十の規定により準用する第四十五条第一項の規定による場合を除き、その者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。
削除
第101条の7第2項
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第百一条の五第二項から第七項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。
この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
変更後
第百一条の五第二項から第八項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。
この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
第101条の11の2第1項
第101条の11の3第1項
第101条の11の4第1項
第101条の12第1項
第101条の13第1項
第101条の14第1項
第101条の15第1項
第101条の16第1項第3号ロ
(法第六十一条の四第一項の休業)
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の二十二において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
変更後
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間が始まつたこと。
第101条の16第1項第3号
(法第六十一条の四第一項の休業)
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
変更後
次のいずれかに該当することとなつた日後(ロに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
第101条の16第1項第3号イ
(法第六十一条の四第一項の休業)
休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
変更後
休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
第101条の16第1項第4号ロ
(法第六十一条の四第一項の休業)
介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
移動
第101条の16第1項第4号
変更後
期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
第101条の16第1項第4号イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
削除
第101条の16第1項第4号
(中途採用等支援助成金)
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
移動
第110条の4第6項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第101条の16第2項
前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
削除
第101条の16第2項第1号ロ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
移動
第101条の25第1項第3号ロ
変更後
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
第101条の16第2項第1号イ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
死亡したとき。
移動
第101条の25第1項第3号イ
変更後
死亡したとき。
第101条の16第2項第1号
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の25第1項第3号
変更後
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の16第2項第2号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の29の2第1項第1号ハ
変更後
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の16第2項第3号
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の25第1項第4号
変更後
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の16第2項第3号ロ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
移動
第101条の25第1項第4号ロ
変更後
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
第101条の16第2項第3号イ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
死亡したとき。
移動
第101条の25第1項第4号イ
変更後
死亡したとき。
第101条の18第1項
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
変更後
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第101条の18第1項第3号
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
移動
第101条の18第1項第5号
変更後
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第101条の18第1項第4号
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
追加
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
第101条の19第1項
(介護休業給付金の支給申請手続)
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
変更後
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、被保険者番号又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第101条の20第1項
(準用)
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の二十の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第101条の22第1項
(法第六十一条の七第一項の休業)
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
変更後
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第101条の22第1項第3号イ
(法第六十一条の七第一項の休業)
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
変更後
休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
第101条の22第1項第3号ハ
(法第六十一条の七第一項の休業)
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
変更後
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(以下「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(以下「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
第101条の22第1項第3号
(法第六十一条の七第一項の休業)
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
変更後
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
第101条の22第1項第3号ロ
(法第六十一条の七第一項の休業)
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
変更後
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
第101条の22第1項第3号ホ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
第101条の22第1項第3号ニ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
第101条の22第1項第4号イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
削除
第101条の22第1項第4号
(人材確保等支援助成金)
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
移動
第118条第2項第1号ニ
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第101条の22第1項第4号ロ
(法第六十一条の七第一項の休業)
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
移動
第101条の22第1項第4号
変更後
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
第101条の22第1項第5号ロ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
第101条の22第1項第5号
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
第101条の22第1項第5号イ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
第101条の22第1項第6号
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
第101条の22第1項第6号ロ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
第101条の22第1項第6号イ
(法第六十一条の七第一項の休業)
追加
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
第101条の22第2項
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
削除
第101条の22第2項第1号イ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
死亡したとき。
移動
第101条の25第1項第5号イ
変更後
死亡したとき。
第101条の22第2項第1号ロ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
移動
第101条の25第1項第5号ロ
変更後
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
第101条の22第2項第1号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の29の2第1項第1号イ
変更後
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の22第2項第2号イ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
死亡したとき。
移動
第101条の29の2第1項第1号イ(1)
変更後
死亡したとき。
第101条の22第2項第2号ロ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
移動
第101条の29の2第1項第1号ロ(2)
変更後
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
第101条の22第2項第2号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の29の2第1項第1号ロ
変更後
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の22第2項第3号
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
移動
第101条の25第1項第5号
変更後
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
第101条の25第1項第1号
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
変更後
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
第101条の25第1項第5号ハ
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
追加
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
第101条の27第1項
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
法第六十一条の七第六項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の二十五中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
変更後
法第六十一条の七第八項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二の規定の適用については、第百一条の二十二中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同条第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十五中「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
第101条の29第1項
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
変更後
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第101条の29第1項第3号
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
移動
第101条の29第1項第5号
変更後
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第101条の29第1項第4号
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
追加
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
第101条の29の2第1項
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
第101条の29の2第1項第1号ト
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
第101条の29の2第1項第1号ロ(1)
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の29の2第1項第1号イ(2)
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
第101条の29の2第1項第1号チ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
第101条の29の2第1項第1号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
第101条の29の2第1項第1号ハ(2)
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
第101条の29の2第1項第1号ハ(1)
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の29の2第1項第1号ニ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
第101条の29の2第1項第1号ヘ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
第101条の29の2第1項第1号ホ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
第101条の29の2第1項第1号ハ(3)
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
第101条の29の2第1項第2号イ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
第101条の29の2第1項第2号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
第101条の29の2第1項第3号
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
第101条の29の2第1項第3号イ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
追加
その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
第101条の29の2第1項第3号ロ
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の29の3第1項
(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
追加
法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
第101条の30第1項
(育児休業給付金の支給申請手続)
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二第一項(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
変更後
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第五項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。第十二項において同じ。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第101条の30第2項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
移動
第101条の33第2項
変更後
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
第101条の30第3項
(育児休業給付金の支給申請手続)
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
移動
第101条の30第2項
変更後
公共職業安定所長は、前項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第四項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
第101条の30第4項
(育児休業給付金の支給申請手続)
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
移動
第101条の30第3項
変更後
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。
ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
第101条の30第5項
(育児休業給付金の支給申請手続)
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
移動
第101条の30第4項
変更後
第二項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
追加
第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
第101条の30第6項
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
削除
追加
被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
第101条の30第7項
(育児休業給付金の支給申請手続)
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
移動
第101条の30第9項
変更後
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
追加
被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
第101条の30第8項
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
削除
第101条の30第9項
(育児休業給付金の支給申請手続)
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
移動
第101条の30第11項
変更後
第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第101条の30第12項
(育児休業給付金の支給申請手続)
追加
第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
第101条の31第1項
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第101条の31第1項第1号
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
第101条の31第1項第2号
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
第101条の31第1項第3号イ
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
第101条の31第1項第3号ハ
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
第101条の31第1項第3号ロ
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
第101条の31第1項第3号
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
第101条の31第1項第4号
(法第六十一条の八第一項の休業)
追加
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
第101条の32第1項
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
追加
法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
第101条の32第1項第1号
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の32第1項第2号
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の32第1項第3号
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の32第1項第4号
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
追加
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
第101条の32第1項第5号
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
追加
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
第101条の33第1項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
追加
被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第101条の33第3項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
追加
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
第101条の33第5項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
追加
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第101条の33第7項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
追加
第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
第101条の33第8項
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
追加
第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
第102条第1項
(準用)
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」と読み替えるものとする。
変更後
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第八項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。
この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
第102条の3第1項第2号イ(5)
(雇用調整助成金)
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。第百三十九条を除き、以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
変更後
当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
第102条の5第2項第1号イ(2)
(労働移動支援助成金)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下この項から第十項までにおいて「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
変更後
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
第102条の5第2項第2号イ(2)
(労働移動支援助成金)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下この項から第十項までにおいて「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
変更後
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
第104条第1項第1号イ(3)
(六十五歳超雇用推進助成金)
(1)の措置を講じた日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
変更後
(1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
第104条第1項第1号ハ(7)
(六十五歳超雇用推進助成金)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
変更後
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
第104条第1項第1号イ(1)
第104条第1項第1号ロ(3)
(六十五歳超雇用推進助成金)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
変更後
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
第104条第1項第1号イ(1)
(六十五歳超雇用推進助成金)
追加
七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
第104条第1項第2号イ(1)
(六十五歳超雇用推進助成金)
対象被保険者が十人以上の事業主
百五十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
移動
第104条第1項第2号イ(3)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
百五万円
第104条第1項第2号イ(2)
(六十五歳超雇用推進助成金)
対象被保険者が十人以上の事業主
百六十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
移動
第104条第1項第2号イ(4)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
百六十万円
第104条第1項第2号イ
(六十五歳超雇用推進助成金)
前号イに該当する事業主
次の(1)から(4)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
変更後
前号イに該当する事業主
次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第104条第1項第2号イ(3)
(六十五歳超雇用推進助成金)
対象被保険者が十人以上の事業主
八十万円(前号イ(1)(iii)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円)
移動
第104条第1項第2号イ(5)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
六十万円
第104条第1項第2号イ(4)
(六十五歳超雇用推進助成金)
対象被保険者が十人以上の事業主
百万円(前号イ(1)(iv)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
移動
第104条第1項第2号イ(2)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
第110条第2項第1号イ(10)
(特定求職者雇用開発助成金)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
変更後
沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
第110条第2項第2号
(特定求職者雇用開発助成金)
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
変更後
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条第3項
(特定求職者雇用開発助成金)
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。附則第十五条の五第六項を除き、以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
変更後
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
第110条第7項第2号
(特定求職者雇用開発助成金)
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
変更後
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条第9項第2号
(特定求職者雇用開発助成金)
前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
変更後
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条第11項第2号
(特定求職者雇用開発助成金)
前号イの雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
変更後
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条第12項第2号
(特定求職者雇用開発助成金)
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
変更後
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条の3第2項第1号ホ
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の6第2項第1号ホ
変更後
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
追加
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第110条の3第2項第2号
(トライアル雇用助成金)
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「青少年雇用促進法」という。)第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)
変更後
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条の3第3項第1号
(トライアル雇用助成金)
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
変更後
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第110条の3第3項第7号
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第15条の6第2項第2号
変更後
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
追加
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第110条の4第1項
(中途採用等支援助成金)
中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金、生涯現役起業支援コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
変更後
中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
第110条の4第2項第1号ロ(2)
計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。
削除
第110条の4第2項第1号イ
(中途採用等支援助成金)
都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
変更後
都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号及び第四項において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
第110条の4第2項第1号ロ(2)
(中途採用等支援助成金)
追加
計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。
第110条の4第2項第2号
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
移動
附則第15条の4の7第2項第2号
変更後
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額
第110条の4第4項
(中途採用等支援助成金)
事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
移動
第110条の4第5項
変更後
事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
追加
事業主が、第二項第一号ロ(2)(iii)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ハに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
第110条の4第4項第1号
(中途採用等支援助成金)
第二項第二号イの支給を受けた事業主
二十五万円
移動
第110条の4第5項第1号
変更後
第二項第二号イの支給を受けた事業主
二十五万円
第110条の4第4項第2号
(中途採用等支援助成金)
第二項第二号ロの支給を受けた事業主
三十万円
移動
第110条の4第5項第2号
変更後
第二項第二号ロの支給を受けた事業主
三十万円
第110条の4第5項
(中途採用等支援助成金)
生涯現役起業支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
移動
第110条の4第6項
変更後
UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第110条の4第5項第1号ロ(4)
(中途採用等支援助成金)
(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号ホ
変更後
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第110条の4第5項第1号
(人材開発支援助成金)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
第125条第5項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第110条の4第5項第1号ロ(3)
(中途採用等支援助成金)
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号ニ
変更後
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第110条の4第5項第1号イ(2)
個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
削除
第110条の4第5項第1号ロ
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第15条の6第2項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第110条の4第5項第1号イ
(人材開発支援助成金)
次のいずれかに該当する事業主であること。
移動
第125条第5項第1号イ
変更後
次のいずれかに該当する事業主であること。
第110条の4第5項第1号ロ(5)
(中途採用等支援助成金)
(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号ヘ
変更後
ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第110条の4第5項第1号イ(1)
第110条の4第5項第1号ロ(1)
法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この項において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
削除
第110条の4第5項第1号ロ(2)
(六十五歳超雇用推進助成金)
四十歳未満の者
三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
移動
第104条第1項第2号イ(1)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
三十万円
第110条の4第5項第2号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額
移動
附則第15条の5第6項第3号
変更後
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第110条の4第5項第2号イ
(人材確保等支援助成金)
第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合
雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
移動
第118条第2項第2号ハ
変更後
前号ハに該当する事業主
機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
第110条の4第5項第2号ロ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
イに掲げる場合以外の場合
助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
移動
附則第34条第2項第2号ロ(1)
変更後
二百時間以上
二十万円
第110条の4第6項
前項第一号に該当する事業主が、同項の生涯現役起業支援コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、同項の規定により支給した額の総額に四分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
削除
第110条の4第7項
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
移動
附則第15条の5第10項
変更後
安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第110条の4第7項第1号ニ
(人材開発支援助成金)
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
第125条第5項第1号ロ
変更後
イの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第110条の4第7項第1号ハ
(中途採用等支援助成金)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号ハ
変更後
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
第110条の4第7項第1号ヘ
(キャリアアップ助成金)
ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第118条の2第11項第1号ヘ
変更後
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第110条の4第7項第1号ホ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第2号ホ
変更後
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第110条の4第7項第1号イ
(中途採用等支援助成金)
移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号イ
変更後
移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
第110条の4第7項第1号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第15条の5第10項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第110条の4第7項第1号ロ
(中途採用等支援助成金)
移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
移動
第110条の4第6項第1号ロ
変更後
移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
第110条の4第7項第2号
(中途採用等支援助成金)
移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
移動
第110条の4第6項第2号
変更後
移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第115条第1項第1号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条及び第百二十条において同じ。)を支給すること。
変更後
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金を支給すること。
第115条第1項第2号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
変更後
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
第115条第1項第3号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
変更後
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
第115条第1項第11号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
変更後
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
第115条第1項第16号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第十項において同じ。)を支給すること。
変更後
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
第115条第1項第18号
事業主に対して、障害者雇用安定助成金を支給すること。
削除
第115条第1項第19号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
移動
第115条第1項第18号
変更後
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
第115条第1項第20号
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
移動
第115条第1項第19号
変更後
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第116条第1項
(両立支援等助成金)
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする。
変更後
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
第116条第3項第1号
次のいずれかに該当する事業主
移動
附則第17条の2の5第2項第1号
変更後
次のいずれかに該当する事業主
第116条第3項第1号ロ
(両立支援等助成金)
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
移動
第116条第6項第1号ロ
変更後
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
第116条第3項第1号ロ(3)
(両立支援等助成金)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
移動
第116条第3項第1号ロ(5)
変更後
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
第116条第3項第1号ロ(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児目的休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、八日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の休暇を取得させた事業主であること。
削除
第116条第3項第1号ロ(1)
その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
削除
第116条第3項第1号イ
(両立支援等助成金)
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
変更後
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
第116条第3項第1号イ(1)
その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得を推進するための研修の実施その他のその雇用する男性被保険者における育児休業の取得に資する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
削除
第116条第3項第1号イ(2)
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主であること。
移動
附則第15条の4の7第2項第1号ロ
変更後
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。
第116条第3項第1号ロ
(両立支援等助成金)
追加
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの)
第116条第3項第1号ロ(4)
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
第116条第3項第1号ロ(2)
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
第116条第3項第1号イ(2)
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
第116条第3項第1号ロ(3)
(両立支援等助成金)
追加
イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。
第116条第3項第1号イ(1)
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
第116条第3項第1号ロ(1)
(両立支援等助成金)
追加
イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
第116条第3項第2号ロ(1)
(両立支援等助成金)
一箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日未満)
被保険者一人につき十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)
移動
第116条第6項第2号イ
変更後
前号イに規定する中小企業事業主
被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)
第116条第3項第2号
(両立支援等助成金)
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(2)に該当する被保険者の数が十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して十人までの支給に限る。ただし、初めてこの号(ハを除く。)の規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロの規定による支給については、九人までの支給に限る。)
移動
第116条第6項第2号
変更後
次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
第116条第3項第2号ロ
(両立支援等助成金)
前号イ(2)に該当する被保険者が生じた事業主
次の当該被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあつては、前号イ(2)に初めて該当した被保険者を除く。)が取得した育児休業の期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
移動
第116条第6項第2号ニ
変更後
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第116条第3項第2号ロ(2)
(人材開発支援助成金)
一箇月以上二箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日以上一箇月未満)
被保険者一人につき二十三万七千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十万円)
移動
第125条第2項第2号ニ(3)
変更後
前号ニ(3)に該当する事業主
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
第116条第3項第2号ロ(3)
(両立支援等助成金)
二箇月以上(中小企業事業主にあつては、一箇月以上)
被保険者一人につき三十三万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十二万円)
移動
第116条第6項第2号ロ
変更後
前号ロに規定する中小企業事業主
被保険者一人につき十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)
第116条第3項第2号イ
(両立支援等助成金)
前号イ(2)に該当する被保険者が初めて生じた事業主
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
移動
第116条第10項第2号イ
変更後
前号に該当する中小企業事業主
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第116条第3項第2号ハ
(両立支援等助成金)
前号ロに該当する事業主(このハの規定による支給を受けたものを除く。)
十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
移動
第116条第6項第2号ニ(1)
変更後
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第116条第4項
(両立支援等助成金)
前項第一号イに規定する事業主が、同号イ(2)に規定する育児休業を取得した被保険者について同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業の取得に関する当該被保険者との面談その他の当該被保険者における育児休業の取得に資する個別的な取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
移動
第116条第8項
変更後
第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。
追加
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、二十万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む。)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては、四十五万円)を支給するものとする。
第116条第4項第1号
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前項第二号イに該当する事業主
五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円))
移動
附則第34条第2項第2号ヘ(2)
変更後
前号ヘ(2)に該当する事業主
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
第116条第4項第2号
(両立支援等助成金)
前項第二号ロに該当する事業主
二万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三万円)(中小企業事業主にあつては、五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円))
移動
第116条第3項第2号ロ(3)
変更後
三事業年度以内
二十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、三十五万円)
第116条第6項第1号ニ(1)
(両立支援等助成金)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
移動
第116条第6項第1号ホ(1)
変更後
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
第116条第6項第1号ロ(1)
(両立支援等助成金)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
移動
第116条第6項第1号ハ(1)
変更後
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
第116条第6項第1号イ(1)
(両立支援等助成金)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
変更後
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロ及びハにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
第116条第6項第1号ロ(2)
(両立支援等助成金)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
移動
第116条第6項第1号ホ(2)
変更後
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
第116条第6項第1号ハ(1)
(両立支援等助成金)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
移動
第116条第6項第1号ニ(1)
変更後
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
第116条第6項第1号ロ
(両立支援等助成金)
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
移動
第116条第6項第1号ホ
変更後
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
第116条第6項第1号ロ(3)
(両立支援等助成金)
追加
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること
第116条第6項第1号ロ(1)
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上あり、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
第116条第6項第1号ロ(2)
(両立支援等助成金)
追加
(1)に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
第116条第6項第2号ハ
(人材開発支援助成金)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第125条第2項第2号ニ
変更後
前号ニに該当する事業主
次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
第116条第6項第2号ハ(2)
(両立支援等助成金)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
前号ハに該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額
移動
第116条第6項第2号ニ(2)
変更後
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額
第116条第6項第2号ハ(1)
(両立支援等助成金)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
移動
第116条第6項第2号ハ(2)
変更後
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第116条第6項第2号イ
(キャリアアップ助成金)
前号イに規定する中小企業事業主
被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
移動
第118条の2第11項第2号イ
変更後
前号ハ(1)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
第116条第6項第2号ロ(1)
(両立支援等助成金)
前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
移動
第116条第6項第2号ハ(1)
変更後
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第116条第6項第2号ロ
(両立支援等助成金)
前号ロに規定する中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第116条第6項第2号ハ
変更後
前号ハに規定する中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第116条第6項第2号ロ(2)
(両立支援等助成金)
前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
移動
第116条第3項第2号ロ(1)
変更後
一事業年度以内
六十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、七十五万円)
第116条第6項第2号ニ
(両立支援等助成金)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第116条第6項第2号ホ
変更後
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主
次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第116条第6項第2号ニ(1)
(両立支援等助成金)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
移動
第116条第6項第2号ホ(1)
変更後
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第116条第6項第2号
(キャリアアップ助成金)
次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第118条の2第9項第2号
変更後
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第116条第6項第2号ニ(2)
(両立支援等助成金)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
事業主が前号ニの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。)
移動
第116条第6項第2号ホ(2)
変更後
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。)
第116条第8項
(両立支援等助成金)
第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
移動
第116条第9項
変更後
第六項第一号ハに規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について、同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
第116条第9項
前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
削除
第116条第10項
(キャリアアップ助成金)
再雇用者評価処遇コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
移動
第118条の2第11項
変更後
障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第116条第10項第1号
(両立支援等助成金)
次のいずれにも該当する事業主
変更後
次のいずれにも該当する中小企業事業主
第116条第10項第1号ニ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
附則第15条の5第10項第1号ホ
変更後
当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第116条第10項第1号ハ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
移動
附則第15条の5第6項第1号ホ
変更後
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第116条第10項第1号ロ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日(ハにおいて「基準期間」という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
移動
附則第15条の5第6項第2号ニ
変更後
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第116条第10項第1号イ
その雇用していた被保険者であつて、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤等を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、六箇月以上継続して雇用したもの
削除
第116条第10項第1号イ(6)
(両立支援等助成金)
第116条第10項第1号イ(5)
(両立支援等助成金)
第116条第10項第1号イ(1)
(両立支援等助成金)
追加
不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
第116条第10項第1号ロ
(両立支援等助成金)
追加
不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
第116条第10項第1号ハ
(両立支援等助成金)
追加
不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
第116条第10項第1号ニ
(両立支援等助成金)
追加
対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
第116条第10項第1号イ(3)
(両立支援等助成金)
追加
一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
第116条第10項第1号イ(4)
(両立支援等助成金)
追加
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
第116条第10項第1号イ
(両立支援等助成金)
追加
その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
第116条第10項第1号ホ
(両立支援等助成金)
追加
不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
第116条第10項第1号イ(2)
(両立支援等助成金)
第116条第10項第2号
(キャリアアップ助成金)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第118条の2第8項第2号
変更後
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第116条第10項第2号イ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主
十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
移動
附則第34条第2項第2号ホ(1)
変更後
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第116条第10項第2号ロ
(両立支援等助成金)
前号イに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの
九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
移動
第116条第3項第2号ロ(2)
変更後
二事業年度以内
四十万円(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、六十五万円)
第116条第11項
(キャリアアップ助成金)
前項第一号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後一年以上継続して雇用した場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。
移動
第118条の2第7項
変更後
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
第116条第11項第1号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
前項第二号イの支給に係る被保険者
十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
移動
附則第15条の5第6項第3号イ(1)
変更後
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合
三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第116条第11項第2号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
前項第二号ロの支給に係る被保険者
九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
移動
附則第15条の5第6項第3号ロ(1)
変更後
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合
四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
第118条第1項
(人材確保等支援助成金)
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
変更後
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
第118条第2項第1号チ(5)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第1号ニ
変更後
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第118条第2項第1号ホ(3)
(人材確保等支援助成金)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(3)
変更後
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条第2項第1号ニ(5)
(人材確保等支援助成金)
当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(2)
変更後
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(1)
(人材確保等支援助成金)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、雇用管理の改善に資する制度として職業安定局長が定めるものの整備を行つた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(1)
変更後
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
第118条第2項第1号ホ(1)
(人材確保等支援助成金)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ヘ(1)
変更後
労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
第118条第2項第1号ホ
(人材開発支援助成金)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
第125条第8項第1号ロ
変更後
次のいずれかに該当する事業主等であること。
第118条第2項第1号ヘ(7)
(人材確保等支援助成金)
中小企業事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ヘ(5)
変更後
中小企業事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(4)
(人材確保等支援助成金)
(2)の設備投資を行う前に、都道府県労働局長に対して当該設備投資に係る計画(以下「雇用管理改善計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ヘ(2)
変更後
都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条第2項第1号リ(7)
(人材確保等支援助成金)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ホ(7)
変更後
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(6)
(人材確保等支援助成金)
当該設備投資に要した費用の負担の状況及び当該設備投資に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ホ(6)
変更後
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条第2項第1号ハ(1)
(人材確保等支援助成金)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項及び第四項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
変更後
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
第118条第2項第1号ハ(2)
(人材確保等支援助成金)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ及び第四項において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
変更後
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条第2項第1号チ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第2号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第118条第2項第1号リ(6)
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
附則第15条の6第2項第1号ヘ
変更後
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条第2項第1号ハ(3)
(人材確保等支援助成金)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握を行う事業主であること。
変更後
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
第118条第2項第1号ト(1)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
ヘ(1)、(2)及び(4)から(6)のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(8)
(人材確保等支援助成金)
雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
移動
第118条第3項第2号
変更後
評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
第118条第2項第1号ホ(4)
(人材開発支援助成金)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第125条第2項第1号ニ(3)
変更後
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条第2項第1号リ
(人材確保等支援助成金)
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
移動
第118条第2項第1号ホ
変更後
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
第118条第2項第1号ヘ(5)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
当該設備投資に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(当該設備投資についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の5第10項第1号ニ
変更後
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条第2項第1号ニ
(人材開発支援助成金)
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する保育事業主であること。
移動
第125条第8項第1号
変更後
次のいずれにも該当する事業主等であること。
第118条第2項第1号ト
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第34条第2項第1号
変更後
次のいずれかに該当する事業主であること。
第118条第2項第1号チ(7)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
当該事業所の労働者の離職状況及び(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第2号ヘ
変更後
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条第2項第1号ニ(3)
(人材確保等支援助成金)
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、(2)に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ホ(5)
変更後
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条第2項第1号リ(5)
(キャリアアップ助成金)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
第118条の2第11項第1号ホ
変更後
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条第2項第1号リ(4)
(人材確保等支援助成金)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ホ(4)
変更後
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第118条第2項第1号チ(3)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の実施に当たり、職業安定局長が定める期間において被保険者となる労働者を新たに雇い入れ、一年以上継続して雇用する見込みであり、かつ、労働者に対して適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
削除
第118条第2項第1号チ(1)
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十九条第一号の規定に基づき、同令第三十八条に規定する働き方改革推進支援助成金の支給を受けた中小企業事業主(働き方改革のために人材の確保が特に必要なものとして職業安定局長が定めるものに限る。)であること。
削除
第118条第2項第1号チ(2)
当該事業所における人材配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に係る計画(以下このチにおいて「雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)」という。)を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主であること。
削除
第118条第2項第1号ト(3)
雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性の向上及び雇用管理の改善に資する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
削除
第118条第2項第1号ト(2)
ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上であること。
削除
第118条第2項第1号ヘ(3)
(2)の設備投資に要した費用が百七十五万円以上一千万円未満であること。
削除
第118条第2項第1号ヘ(2)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
雇用管理の改善に資する設備投資を新たに行つた事業主であること。
移動
附則第15条の5第10項第1号ヘ
変更後
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
第118条第2項第1号ホ(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
削除
第118条第2項第1号ロ(1)
(人材確保等支援助成金)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条第二項第一号及び第百十八条の三第二項第一号ロ(3)において同じ。)制度を導入するための措置
変更後
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
第118条第2項第1号チ(4)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して一年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
削除
第118条第2項第1号チ(6)
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
雇用管理改善に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職した者のうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の6第2項第1号ニ
変更後
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条第2項第1号ニ(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
削除
第118条第2項第1号ニ(2)
(1)に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
削除
第118条第2項第1号リ(2)
(人材確保等支援助成金)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
移動
第118条第2項第1号ホ(2)
変更後
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
第118条第2項第1号リ(1)
(人材確保等支援助成金)
労働協約及び就業規則その他職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
移動
第118条第2項第1号ホ(1)
変更後
労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
第118条第2項第1号リ(3)
(人材確保等支援助成金)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ホ(3)
変更後
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条第2項第1号ニ(4)
(人材確保等支援助成金)
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
変更後
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(6)
(人材確保等支援助成金)
追加
情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
第118条第2項第1号ヘ(3)
(人材確保等支援助成金)
追加
認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
第118条第2項第2号リ
(人材確保等支援助成金)
前号リに該当する事業主
就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
移動
第118条第2項第2号ホ
変更後
前号ホに該当する事業主
就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
第118条第2項第2号チ(1)
(中途採用等支援助成金)
前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者を除く。)
一人につき、六十万円
移動
第110条の4第2項第2号ハ
変更後
前号ロ(2)(iii)に該当する事業主
三十万円
第118条第2項第2号ト(2)
(人材開発支援助成金)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合
五十万円
移動
第125条第5項第2号ロ(1)
変更後
十時間以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
第118条第2項第2号ト(1)
(人材開発支援助成金)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合
五十万円
移動
第125条第5項第2号ロ(3)
変更後
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第118条第2項第2号ト
(人材開発支援助成金)
前号トに該当する事業主
次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第125条第2項第2号ハ
変更後
前号ハに該当する事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第2項第2号ホ
(人材開発支援助成金)
前号ホに該当する事業主
五十万円
移動
第125条第5項第2号ハ
変更後
前号イ(3)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第2項第2号ハ
(人材開発支援助成金)
前号ハに該当する事業主
機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十五に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
移動
第125条第8項第2号ハ
変更後
前号ロ(3)に該当する事業主等
次に掲げる額の合計額
第118条第2項第2号ニ
(人材開発支援助成金)
前号ニに該当する保育事業主
五十万円
移動
第125条第5項第2号ニ
変更後
前号イ(4)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第2項第2号ト(3)
(六十五歳超雇用推進助成金)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合
百万円
移動
第104条第1項第2号イ(6)
変更後
対象被保険者が十人以上の事業主
百万円
第118条第2項第2号ヘ
(人材開発支援助成金)
前号ヘに該当する事業主
五十万円
移動
第125条第5項第2号イ
変更後
前号イ(1)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第2項第2号チ(2)
(人材確保等支援助成金)
前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者に限る。)
一人につき、四十万円
移動
第118条第2項第2号ニ
変更後
前号ニに該当する事業主
八十万円
第118条第2項第2号
(人材確保等支援助成金)
次のイからリまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
変更後
次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条第2項第2号チ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前号チに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額(十人を超えて雇い入れた場合は、(1)及び(2)で合わせて十人分までの額)
移動
附則第34条第2項第2号ヘ
変更後
前号ヘに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
第118条第3項
(人材確保等支援助成金)
前項第一号ニに規定する保育事業主が、同号ニに該当することにより人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
変更後
前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
第118条第3項第1号
(人材確保等支援助成金)
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(第五項第二号において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ハ(7)
変更後
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
第118条第3項第2号
(人材開発支援助成金)
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
第125条第5項第1号ハ
変更後
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条第4項
第二項第一号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)を支給するものとする。
削除
第118条第4項第1号
(人材確保等支援助成金)
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(7)
変更後
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
第118条第4項第2号
当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であつて、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
削除
第118条第5項
第二項第一号ニに規定する保育事業主が、第三項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
削除
第118条第5項第1号
(人材確保等支援助成金)
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
移動
第118条第3項第1号
変更後
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
第118条第5項第2号
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
削除
第118条第6項
第二項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
削除
第118条第6項第1号
(人材確保等支援助成金)
生産性要件に該当する事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(5)
変更後
生産性要件に該当する事業主であること。
第118条第6項第2号
(人材確保等支援助成金)
当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
移動
第118条第2項第1号ニ(6)
変更後
人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
第118条第6項第3号
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
削除
第118条第7項
第二項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、生産性要件及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
削除
第118条第8項
第二項第一号トに規定する事業主が、同号トに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して二年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
削除
第118条第8項第1号
(中途採用等支援助成金)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合
五十万円
移動
第110条の4第5項第3号
変更後
第二項第二号ハの支給を受けた事業主
十五万円
第118条第8項第2号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合
七十五万円
移動
附則第15条の5第6項第3号ロ(2)
変更後
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合
十万円
第118条第8項第3号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合
百五十万円
移動
附則第15条の5第6項第3号イ(2)
変更後
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合
十万円
第118条第9項
前項に規定する事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
削除
第118条第9項第1号
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合
八十万円
移動
附則第34条第2項第2号ホ
変更後
前号ホに該当する事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第9項第2号
(人材開発支援助成金)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合
百万円
移動
第125条第3項第1号
変更後
被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合
一千万円
第118条第9項第3号
(人材開発支援助成金)
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合
二百万円
移動
第125条第5項第2号ホ
変更後
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主
次に掲げる額の合計額
第118条第10項
第二項第一号チに規定する事業主が、同号チに該当することにより、人材確保等支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号チ(3)の雇入れに係る者一人につき、十五万円(短時間労働者として雇い入れる場合には、一人につき、十万円)を支給するものとする。
ただし、十人を超えて雇い入れた場合は、同項第二号チ(1)及び(2)で合わせて十人分までの額に限る。
削除
第118条第10項第1号
(キャリアアップ助成金)
生産性要件に該当する事業主であること。
移動
第118条の2第11項第1号ハ
変更後
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
第118条第10項第2号
雇用管理整備計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して三年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
削除
第118条第11項
(人材確保等支援助成金)
建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
移動
第118条第4項
変更後
建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
第118条の2第1項
(キャリアアップ助成金)
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
変更後
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
第118条の2第2項第1号ハ(5)
(キャリアアップ助成金)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
移動
第118条の2第2項第1号ハ(3)
変更後
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
第118条の2第2項第1号ハ(3)
(キャリアアップ助成金)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
移動
第118条の2第11項第1号ハ(3)
変更後
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
第118条の2第2項第1号ハ(4)
(キャリアアップ助成金)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
移動
第118条の2第2項第1号ハ(2)
変更後
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
第118条の2第2項第1号ニ
(キャリアアップ助成金)
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
変更後
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
第118条の2第2項第1号ハ(6)
(キャリアアップ助成金)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
移動
第118条の2第2項第1号ハ(4)
変更後
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
第118条の2第2項第1号
(キャリアアップ助成金)
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
変更後
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
第118条の2第2項第1号ハ(2)
(キャリアアップ助成金)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
移動
第118条の2第11項第1号ハ(2)
変更後
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
第118条の2第2項第2号ホ
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
変更後
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
第118条の2第2項第2号ハ
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
変更後
前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
第118条の2第2項第2号ニ
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
変更後
前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
第118条の2第2項第2号チ
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
変更後
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
第118条の2第2項第2号ヘ
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
変更後
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
第118条の2第2項第2号ト
(キャリアアップ助成金)
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
変更後
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
第118条の2第3項
(キャリアアップ助成金)
前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
変更後
前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
第118条の2第4項
(キャリアアップ助成金)
第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
変更後
第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
第118条の2第5項第2号イ(1)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
一人以上四人未満
一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
移動
附則第34条第2項第2号ニ
変更後
前号ニに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
第118条の2第5項第2号ニ(3)
(キャリアアップ助成金)
七人以上十一人未満
一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
移動
第118条の2第5項第2号ロ(1)
変更後
一人以上六人未満
対象者一人につき二万六千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万円)
第118条の2第5項第2号ニ(2)
(人材開発支援助成金)
四人以上七人未満
一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
移動
第125条第5項第2号イ(1)
変更後
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第118条の2第5項第2号ハ(4)
(キャリアアップ助成金)
十一人以上
対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
移動
第118条の2第10項第2号ロ
変更後
生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
第118条の2第5項第2号ハ(1)
(人材開発支援助成金)
一人以上四人未満
一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
移動
第125条第5項第2号ホ(1)
変更後
二百時間以上
三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
第118条の2第5項第2号ロ(1)
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
一人以上四人未満
一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
移動
第65条の8第2項第1号
変更後
次号に該当する者以外の者
離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
第118条の2第5項第2号ハ(2)
(キャリアアップ助成金)
四人以上七人未満
一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
移動
第118条の2第8項第2号イ
変更後
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
第118条の2第5項第2号ロ(2)
(キャリアアップ助成金)
四人以上七人未満
一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
移動
第118条の2第9項第2号ロ
変更後
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
第118条の2第5項第2号イ(3)
(キャリアアップ助成金)
七人以上十一人未満
一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
移動
第118条の2第5項第2号イ(1)
変更後
一人以上六人未満
対象者一人につき二万一千円(中小企業事業主にあつては、三万二千円)
第118条の2第5項第2号ニ(1)
(人材開発支援助成金)
一人以上四人未満
一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
移動
第125条第5項第2号ハ(1)
変更後
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第118条の2第5項第2号ロ
(キャリアアップ助成金)
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
移動
第118条の2第9項第2号ニ
変更後
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき五十万四千円(中小企業事業主にあつては、六十七万二千円)
第118条の2第5項第2号ハ
(キャリアアップ助成金)
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
移動
第118条の2第9項第2号ハ
変更後
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき四十万五千円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)
第118条の2第5項第2号ニ
(キャリアアップ助成金)
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
移動
第118条の2第5項第2号ロ
変更後
前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
第118条の2第5項第2号イ(4)
(キャリアアップ助成金)
十一人以上
対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
移動
第118条の2第5項第2号イ(2)
変更後
六人以上
対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
第118条の2第5項第2号イ
(キャリアアップ助成金)
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
変更後
前号ハの措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき、次の(1)又は(2)に掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
第118条の2第5項第2号ハ(3)
(キャリアアップ助成金)
七人以上十一人未満
一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
移動
第118条の2第8項第2号ロ
変更後
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
第118条の2第5項第2号
(キャリアアップ助成金)
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
変更後
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
第118条の2第5項第2号イ(2)
(人材開発支援助成金)
四人以上七人未満
一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
移動
第125条第5項第2号ロ(2)
変更後
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
第118条の2第5項第2号ニ(4)
(人材開発支援助成金)
十一人以上
対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
移動
第125条第5項第2号ニ(1)
変更後
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
第118条の2第5項第2号ロ(3)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
七人以上十一人未満
一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
移動
附則第34条第2項第2号ロ
変更後
前号ロに該当する事業主
次の(1)から(3)までに定める額
第118条の2第5項第2号ロ(4)
(キャリアアップ助成金)
十一人以上
対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
移動
第118条の2第5項第2号ロ(2)
変更後
六人以上
対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
第118条の2第6項
(キャリアアップ助成金)
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
変更後
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
第118条の2第7項
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
削除
第118条の2第8項
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
削除
第118条の2第8項第1号イ
(キャリアアップ助成金)
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき七千六百円
移動
第118条の2第11項第2号ロ
変更後
前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
第118条の2第8項第1号
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当しない事業主
次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第34条第2項第2号ハ
変更後
前号ハに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
第118条の2第8項第1号ロ
(キャリアアップ助成金)
五パーセント以上
対象者一人につき一万二千三百五十円
移動
第118条の2第10項第2号イ
変更後
生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
第118条の2第8項第2号ロ
(両立支援等助成金)
五パーセント以上
対象者一人につき一万五千六百円
移動
第116条第3項第2号イ
変更後
前号イに該当する中小企業事業主(既にこのイに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
二十万円
第118条の2第8項第2号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当する事業主
次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第15条の5第6項第3号ロ
変更後
前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。)
次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の2第8項第2号イ
(支給の期間の特例の申出)
三パーセント以上五パーセント未満
対象者一人につき九千六百円
移動
第31条の6第5項第1号
変更後
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合
交付を受けた受給期間延長等通知書
第118条の2第9項
(キャリアアップ助成金)
健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
変更後
賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
第118条の2第9項第1号ハ
(キャリアアップ助成金)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
移動
第118条の2第8項第1号ハ
変更後
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
第118条の2第9項第2号イ
(キャリアアップ助成金)
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
変更後
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
第118条の2第9項第2号ロ
(人材開発支援助成金)
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
移動
第125条第8項第2号ロ
変更後
前号ロ(2)に該当する事業主等
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
第118条の2第9項第2号
(両立支援等助成金)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第116条第10項第2号
変更後
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の2第10項
(キャリアアップ助成金)
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
移動
第118条の2第8項
変更後
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
第118条の2第10項第1号ハ
(キャリアアップ助成金)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
移動
第118条の2第9項第1号ハ
変更後
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主であること。
第118条の2第10項第2号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第15条の5第13項第2号
変更後
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の2第10項第2号イ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
移動
附則第15条の5第13項第2号ロ
変更後
前号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の2第10項第2号ロ
(人材開発支援助成金)
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
移動
第125条第8項第2号イ
変更後
前号ロ(1)に該当する事業主等
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
第118条の2第11項
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
削除
第118条の2第11項第1号ニ
(キャリアアップ助成金)
追加
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
第118条の2第12項
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
移動
附則第34条第2項
変更後
人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第118条の2第12項第1号ニ
(キャリアアップ助成金)
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第118条の2第8項第1号ニ
変更後
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条の2第12項第1号イ
(キャリアアップ助成金)
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
移動
第118条の2第11項第1号イ
変更後
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
第118条の2第12項第1号ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
削除
第118条の2第12項第1号ロ
(キャリアアップ助成金)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
移動
第118条の2第11項第1号ロ
変更後
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条の2第12項第1号
(キャリアアップ助成金)
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
移動
第118条の2第8項第1号
変更後
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
第118条の2第12項第2号ロ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当する事業主
一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
移動
附則第15条の5第13項第2号ニ
変更後
前号イ(4)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の2第12項第2号イ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当しない事業主
一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
移動
附則第15条の5第13項第2号ヘ
変更後
前号イ(6)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の2第12項第2号
(両立支援等助成金)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第116条第3項第2号
変更後
次のイ又はロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の2第13項
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の手当を有期契約労働者等に対して支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。
削除
第118条の2第14項
第十二項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
削除
第118条の2第15項
(キャリアアップ助成金)
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
移動
第118条の2第10項
変更後
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第118条の2第15項第1号ロ
(キャリアアップ助成金)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
移動
第118条の2第8項第1号ロ
変更後
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
第118条の2第15項第1号イ
(キャリアアップ助成金)
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
移動
第118条の2第8項第1号イ
変更後
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
第118条の2第15項第1号
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
削除
第118条の2第15項第1号ニ
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
附則第15条の4の7第2項第1号ハ
変更後
ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条の2第15項第1号ハ
(キャリアアップ助成金)
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
移動
第118条の2第10項第1号ハ
変更後
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第118条の2第15項第2号ロ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当する事業主
対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
移動
附則第15条の5第13項第2号ハ
変更後
前号イ(3)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の2第15項第2号イ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
生産性要件に該当しない事業主
対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
移動
附則第15条の5第13項第2号イ
変更後
前号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の2第15項第2号
(キャリアアップ助成金)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
移動
第118条の2第10項第2号
変更後
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第118条の3第1項
障害者雇用安定助成金は、障害者職場定着支援コース助成金及び障害者職場適応援助コース助成金とする。
削除
第118条の3第2項
(両立支援等助成金)
障害者職場定着支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
移動
第116条第10項
変更後
不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
第118条の3第2項第1号ロ(4)
その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)及び(6)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(次号ヘにおいて「職場支援員」という。)の配置、委嘱又は委託を行つた事業主であること。
削除
第118条の3第2項第1号イ
職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。次号リ及び第五項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
削除
第118条の3第2項第1号ロ(7)
(1)から(6)までのいずれかの措置を講じた事業主であつて、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が一時間以上であるものに限る。次号リにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。
削除
第118条の3第2項第1号ロ(1)
その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。
削除
第118条の3第2項第1号ホ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
附則第15条の5第6項第1号ヘ
変更後
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条の3第2項第1号ロ(6)
その雇用する障害者(職場適応措置が初めて実施される日における年齢が四十五歳以上であつて、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として十年以上雇用されている者に限る。)に対し、職場適応措置を実施し、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
削除
第118条の3第2項第1号ロ
(両立支援等助成金)
次のいずれかに該当する事業主であること。
移動
第116条第3項第1号
変更後
次のいずれかに該当する中小企業事業主
第118条の3第2項第1号ハ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
ロの措置を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
附則第15条の5第10項第1号ハ
変更後
イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第118条の3第2項第1号ニ
ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の4の3第10項第2号
変更後
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第118条の3第2項第1号
(キャリアアップ助成金)
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
移動
第118条の2第11項第1号
変更後
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
第118条の3第2項第1号ロ(3)
(キャリアアップ助成金)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
移動
第118条の2第11項第1号ハ(1)
変更後
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
第118条の3第2項第1号ロ(2)
その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
削除
第118条の3第2項第1号ロ(5)
その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
削除
第118条の3第2項第2号ヘ(3)
前号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
削除
第118条の3第2項第2号ニ
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
前号ロ(3)(i)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
移動
附則第15条の4の7第2項第2号ロ
変更後
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主
算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額
第118条の3第2項第2号イ
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
前号ロ(1)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)
移動
附則第15条の4の5第3項第1号
変更後
前項第一号に該当する事業主
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
第118条の3第2項第2号ロ
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
前号ロ(2)(i)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
移動
附則第15条の4の5第3項第2号
変更後
前項第二号に該当する事業主
次のイ及びロに掲げる額を合算した額
第118条の3第2項第2号ヘ(1)
前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(第五項第三号ロに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
削除
第118条の3第2項第2号ホ
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
前号ロ(3)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
移動
附則第15条の4の5第5項第1号
変更後
出向期間が一年を超える場合であつて、次号に該当しないとき
一年
第118条の3第2項第2号ヘ(2)
前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
削除
第118条の3第2項第2号チ
(支給の期間の特例の申出)
前号ロ(6)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
移動
第31条の6第5項第2号
変更後
法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合
受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び交付を受けた受給期間延長等通知書
第118条の3第2項第2号
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
次のイからリまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第34条第2項第2号
変更後
次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の3第2項第2号リ(3)
(育児休業給付金の支給申請手続)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において二十万円以上の事業主
九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
移動
第101条の30第6項第3号
変更後
第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合
当該各号のいずれかに該当すること
第118条の3第2項第2号ト
(六十五歳超雇用推進助成金)
前号ロ(5)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、月額四万五千円(中小企業事業主にあつては、月額六万円)(対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)
移動
第104条第1項第2号イ(7)
変更後
前号イ(1)(vii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主
同号イ(1)(vii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
第118条の3第2項第2号ハ
(人材確保等支援助成金)
前号ロ(2)(ii)又は(iii)の措置を講じた事業主
対象者一人につき、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
移動
第118条第2項第2号ヘ
変更後
前号ヘに該当する事業主
同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第118条の3第2項第2号リ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
前号ロ(7)の措置を講じた事業主
職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
附則第15条の5第6項第3号イ
変更後
第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。)
次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第118条の3第2項第2号リ(1)
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において五万円以上十万円未満の事業主
二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
移動
附則第15条の4の7第2項第2号イ
変更後
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主
算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額
第118条の3第2項第2号リ(2)
(六十五歳超雇用推進助成金)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において十万円以上二十万円未満の事業主
四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
移動
第104条第1項第2号イ(8)
変更後
前号イ(1)(viii)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主
同号イ(1)(viii)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
第118条の3第2項第2号ヘ
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
前号ロ(4)の措置を講じた事業主
次に掲げる額の合計額(六箇月間の当該額の合計額が前号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき二十四箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあつては、三十六箇月)までの支給に限る。)
移動
附則第15条の5第13項第2号ホ
変更後
前号イ(5)に該当する雇入れを行つた事業主
当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第118条の3第3項
(キャリアアップ助成金)
前項第一号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)」と、同号ハ中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、二十七万円)」と、同号ニ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ホ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
移動
第118条の2第12項
変更後
前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
第118条の3第3項第1号
(キャリアアップ助成金)
重度身体障害者
移動
第118条の2第12項第1号
変更後
重度身体障害者
第118条の3第3項第2号
(キャリアアップ助成金)
重度知的障害者
移動
第118条の2第12項第2号
変更後
重度知的障害者
第118条の3第3項第3号
(キャリアアップ助成金)
精神障害者
移動
第118条の2第12項第3号
変更後
精神障害者
第118条の3第4項
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第二項第一号ロ(4)に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇用する場合における同項第二号ヘの規定の適用については、「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、「十八万円)」とあるのは「九万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」とする。
移動
附則第15条の5第21項
変更後
第十三項第一号イ(6)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
第118条の3第5項
第二項第一号ロ(5)又は(6)の措置を講じた事業主が、それぞれ同号ロ(5)又は(6)に規定するその継続して雇用している障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施した場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
削除
第118条の3第5項第1号
(育児休業給付金の支給申請手続)
一の期間において五万円以上十万円未満
一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
移動
第101条の30第6項第1号
変更後
第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合
当該各号のいずれかに該当すること
第118条の3第5項第2号
(法第六十一条の七第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
一の期間において十万円以上二十万円未満
一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
移動
第101条の29の3第1項第1号
変更後
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと
当該子を出生した日の翌日
第118条の3第5項第3号
一の期間において二十万円以上
一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定
令和三年二月十三日以降に開始した休業等
第118条の3第6項
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
障害者職場適応援助コース助成金は、第一号又は第二号のいずれかに該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
移動
附則第15条の5第6項
変更後
三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
第118条の3第6項第1号イ
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号イにおいて「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号イにおいて「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
削除
第118条の3第6項第1号
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号及び第三号イにおいて同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
削除
第118条の3第6項第1号ロ
訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
削除
第118条の3第6項第2号ロ
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
企業在籍型支援計画の期間において、イの雇用に係る障害者又はイの企業在籍型職場適応援助者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
附則第15条の6第2項第1号ハ
変更後
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第118条の3第6項第2号イ(2)
企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
削除
第118条の3第6項第2号
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第34条第2項第1号ヘ
変更後
第百二十五条第二項第一号イ(vii)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
第118条の3第6項第2号ハ
(人材開発支援助成金)
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る障害者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
移動
第125条第5項第1号ニ
変更後
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第118条の3第6項第2号イ(1)
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
削除
第118条の3第6項第2号イ
障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又はその長が承認した計画に限る。ロにおいて「企業在籍型支援計画」という。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
削除
第118条の3第6項第3号ロ(2)
前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、一月につき、九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)を乗じて得た額
削除
第118条の3第6項第3号イ
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
第一号に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
移動
附則第15条の4の5第3項第3号
変更後
前項第三号に該当する事業主
第一号に掲げる額のほか、次のイ及びロに掲げる額を合算した額(一の年度において、当該事業主の一の事業所に係る当該額が一千万円を超えるときは、一千万円)
第118条の3第6項第3号
(人材開発支援助成金)
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第125条第8項第2号
変更後
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
第118条の3第6項第3号イ(2)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
削除
第118条の3第6項第3号イ(1)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
削除
第118条の3第6項第3号イ(4)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
削除
第118条の3第6項第3号ロ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前号に該当する事業主
次に掲げる額の合計額(第二項第二号ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
移動
附則第34条第2項第1号ホ(1)
変更後
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練
第118条の3第6項第3号ロ(1)
前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額
削除
第118条の3第6項第3号イ(3)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
削除
第118条の3第7項
前項第一号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号イに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
削除
第118条の3第8項
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第六項第二号の支援に係る障害者が短時間労働者である場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」と、同号ロ(2)中「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)」とあるのは「五万円(中小企業事業主にあつては、六万円)」とする。
移動
附則第15条の5第18項
変更後
第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。
第118条の3第9項
第六項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
削除
第120条第1項
(国等に対する不支給)
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、第五項及び第七項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十項、第十二項及び第十五項並びに第百十八条の三第二項及び第六項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び障害者雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
変更後
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第六項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第124条第1項
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第九項において同じ。)を支給するものとする。
変更後
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び第七項において同じ。)を支給するものとする。
第125条第2項第1号ハ(3)
(人材開発支援助成金)
年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
移動
第125条第2項第1号ハ(2)
変更後
年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
第125条第2項第1号ハ(4)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
移動
附則第34条第2項第1号ホ(3)
変更後
年間職業能力開発計画に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
第125条第2項第1号ロ(4)
(人材開発支援助成金)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
移動
第125条第2項第1号ロ(3)
変更後
職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
第125条第2項第1号ロ(3)
(人材開発支援助成金)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
移動
第125条第2項第1号ロ(2)
変更後
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(2)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
第125条第2項第1号ハ
(人材開発支援助成金)
イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するもの又は事業主団体等であつて、次のいずれかに該当するものであること。
変更後
イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
第125条第2項第1号ハ(2)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
年間職業能力開発計画に基づき、中高年雇用型訓練対象者に能力評価を実施する事業主であること。
移動
附則第34条第2項第1号ロ(4)
変更後
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
第125条第2項第1号ロ(2)
海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。)
削除
第125条第2項第1号ロ
(人材開発支援助成金)
イ(1)(i)及び(iii)から(vii)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
変更後
イ(1)(i)及び(iii)から(viii)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(i)、(iii)及び(iv)に該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
第125条第2項第1号ハ(1)
年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
削除
第125条第2項第2号ハ(4)
(人材開発支援助成金)
その雇用する雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の一人につき、六百八十時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
移動
第125条第2項第2号ハ(3)
変更後
特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十五万円))
第125条第2項第2号ハ(2)
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
移動
第65条の8第2項第2号
変更後
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者
前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
第125条第2項第2号ニ
(人材開発支援助成金)
前号ニに該当する事業主
次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
移動
第125条第5項第2号ヘ
変更後
前号イ(5)に該当する派遣先の事業主
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
第125条第2項第2号ハ
(両立支援等助成金)
前号ハに該当する事業主又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
移動
第116条第3項第2号ロ
変更後
前号ロに該当する中小企業事業主(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
次の当該事業主が前号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から前号ロ(3)に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
第125条第2項第2号ハ(3)
(人材開発支援助成金)
その雇用する雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)又は特定中高年雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者又は中高年雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
移動
第125条第2項第2号ハ(2)
変更後
その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
第125条第2項第2号ハ(5)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
その雇用する中高年雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定中高年雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該中高年雇用型訓練対象者一人につき、三百八十二時間三十分を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
移動
附則第34条第2項第2号ホ(2)
変更後
その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
第125条第3項第1号
(両立支援等助成金)
被保険者に特定訓練を受けさせる場合、雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)又は中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせる場合
一千万円
移動
第116条第10項第2号ロ
変更後
イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
第125条第4項
青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が第二項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
削除
第125条第5項
人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
削除
第125条第5項第3号
(人材開発支援助成金)
追加
第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に定める措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第125条第5項第4号
(人材開発支援助成金)
追加
第一号イ(2)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第125条第5項第5号
(人材開発支援助成金)
追加
第一号イ(3)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ハ(1)の規定の適用については、同号ハ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第125条第5項第6号
(人材開発支援助成金)
追加
第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第125条第5項第7号
(人材開発支援助成金)
追加
第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)若しくは(4)に定める措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第125条第6項
(人材開発支援助成金)
事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
移動
第125条第4項
変更後
事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
第125条第7項
(人材開発支援助成金)
特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
移動
第125条第5項
変更後
特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号から第七号までのいずれかの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
第125条第7項第1号イ
第125条第7項第1号イ(1)
(人材開発支援助成金)
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
移動
第125条第5項第1号イ(1)
変更後
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に規定する転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ、第三号並びに第四号において同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
第125条第7項第1号イ(6)
(人材開発支援助成金)
職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
移動
第125条第5項第1号イ(4)
変更後
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
第125条第7項第1号イ(3)
(人材開発支援助成金)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
移動
第125条第5項第1号イ(3)
変更後
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハ及び第五号において同じ。)を受けさせる事業主であること。
第125条第7項第1号イ(5)
(人材開発支援助成金)
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
移動
第125条第5項第1号イ(5)
変更後
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
第125条第7項第1号ハ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
移動
附則第15条の4の3第8項第2号
変更後
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
第125条第7項第1号イ(2)
(人材開発支援助成金)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
移動
第125条第5項第1号イ(2)
変更後
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
第125条第7項第1号
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
次のいずれにも該当する事業主であること。
移動
附則第15条の5第13項第1号イ
変更後
次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
第125条第7項第1号ロ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
イの一般職業訓練実施計画、有期実習型訓練実施計画又は中小企業等担い手育成訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
移動
附則第34条第2項第1号ホ(2)
変更後
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
第125条第7項第1号イ(4)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
削除
第125条第7項第1号ニ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
削除
第125条第7項第2号ハ(1)
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
移動
附則第15条の6第2項第2号イ
変更後
前号イ(1)に掲げる者
月額四万円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第125条第7項第2号ニ(1)
二百時間以上
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
移動
附則第17条の2の8第1項第6号
変更後
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき百二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、その他の対象者一人につき百八万円)
第125条第7項第2号イ
(施行期日)
前号イ(1)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第一条中雇用保険法施行規則第百十六条第三項第一号の改正規定(「(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)」とする部分に限る。)
令和四年十月一日
第125条第7項第2号ロ(2)
百時間以上二百時間未満
十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
移動
附則第17条の2の8第1項第2号
変更後
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、その他の対象者一人につき七十二万円)
第125条第7項第2号ホ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主
次に掲げる額の合計額
移動
附則第34条第2項第2号ニ(2)
変更後
成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主
成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)
第125条第7項第2号
(人材開発支援助成金)
次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
移動
第125条第5項第2号
変更後
次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
第125条第7項第2号ト
(施行期日)
前号イ(6)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第一条中雇用保険法施行規則第十九条、第三十一条、第三十一条の三から第三十一条の六まで、第百四十四条の二第一項及び附則第二十七条の改正規定並びに様式第十二号、様式第十六号及び様式第十七号の改正規定並びに第五条及び第八条の規定
令和四年七月一日
第125条第7項第2号ホ(1)
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
二百時間以上
二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
移動
附則第15条の6第2項第2号ロ
変更後
前号イ(2)に掲げる者
月額二万五千円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額三万千二百円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
第125条第7項第2号ニ(2)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
移動
附則第34条第2項第2号ハ(1)
変更後
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
第125条第7項第2号ハ
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
前号イ(3)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
移動
附則第34条第2項第2号イ
変更後
前号イに該当する事業主
定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額
第125条第7項第2号ハ(2)
(人材開発支援助成金)
イ(2)に掲げる額
移動
第125条第5項第2号ハ(2)
変更後
イ(2)に掲げる額
第125条第7項第2号ト(2)
(人材開発支援助成金)
対象者一人につき、一の中小企業等担い手育成訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
移動
第125条第5項第2号ニ(3)
変更後
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
第125条第7項第2号イ(1)
二百時間以上
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
移動
附則第17条の2の8第1項第4号
変更後
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主
訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、その他の対象者一人につき三十六万円)
第125条第7項第2号ニ
(人材開発支援助成金)
前号イ(4)に該当する事業主
次に掲げる額の合計額
移動
第125条第5項第2号ロ
変更後
前号イ(2)に該当する事業主
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
第125条第7項第2号ト(1)
(人材開発支援助成金)
その雇用する有期契約労働者等に対して、中小企業等担い手育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
移動
第125条第5項第2号ニ(2)
変更後
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
第125条第7項第2号ホ(2)
(人材開発支援助成金)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
移動
第125条第5項第2号ホ(2)
変更後