工場立地法施行規則
2017年3月1日更新分
工場立地法
(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項
、第六条第一項
及び第二項
(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第一項
、第八条第一項
並びに工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項
の規定に基づき、並びに工場立地法
を実施するため、工場立地法施行規則を次のように定める。
変更後
工場立地法
(昭和三十四年法律第二十四号)第四条第一項
、第六条第一項
及び第二項
(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第一項
、第八条第一項
並びに工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百八号)附則第三条第一項
の規定に基づき、並びに工場立地法
を実施するため、工場立地法施行規則を次のように定める。
別表1
一 いおう酸化物二 窒素酸化物三 ばいじん四 カドミウム及びその化合物五 塩素及び塩化水素六 ふつ素、ふつ化水素及びふつ化けい素七 鉛及びその化合物八 粉じん
変更後
一 いおう酸化物
二 窒素酸化物
三 ばいじん
四 カドミウム及びその化合物
五 塩素及び塩化水素
六 ふつ素、ふつ化水素及びふつ化けい素
七 鉛及びその化合物
八 粉じん
第12条第1項
(条例等に係る適用除外)
前二条の規定は、都道府県(特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては、市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
変更後
前二条の規定は、都道府県(特定工場の設置の場所が市の区域に属する場合にあつては、市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則平成12年1月13日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一二年一月一三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
移動
附則昭和53年7月5日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
変更後
附 則 (昭和五三年七月五日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則昭和61年4月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和六一年四月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
変更後
附 則 (昭和六一年四月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成6年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (平成六年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
移動
附則平成12年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第五号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則平成10年1月12日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一〇年一月一二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
変更後
附 則 (平成一〇年一月一二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、工場立地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年一月三十一日)から施行する。
附則平成6年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (平成六年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
移動
附則平成12年1月13日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一二年一月一三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則昭和59年6月22日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
変更後
附 則 (昭和五九年六月二二日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則平成12年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第五号)
移動
附則平成24年6月15日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二四年六月一五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成16年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
附 則 (平成一六年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
移動
附則平成22年6月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二二年六月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年三月三十一日)から施行する。
附則昭和56年3月30日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
変更後
附 則 (昭和五六年三月三〇日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則平成24年2月17日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二四年二月一七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
削除
附則平成24年6月15日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号第1条第1項
附 則 (平成二四年六月一五日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)
削除
附則平成4年8月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
附 則 (平成四年八月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、工場立地法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第二百六十九号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成四年八月三一日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、工場立地法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第二百六十九号)の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附則昭和53年7月5日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
附 則 (昭和五三年七月五日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第二号)
移動
附則第1条第2項
変更後
工場立地の調査等に関する法律施行規則(昭和三十六年大蔵省厚生省農林省通商産業省運輸省令第一号)は、廃止する。
附則平成12年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第五号)
移動
附則平成23年9月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二三年九月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成22年6月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二二年六月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
移動
附則平成29年2月27日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二九年二月二七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則昭和57年3月23日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第1項
附 則 (昭和五七年三月二三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
変更後
附 則 (昭和五七年三月二三日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則平成12年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号第1条第1項
附 則 (平成一二年九月一九日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第五号)
移動
附則平成16年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一六年三月三一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成23年9月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
附 則 (平成二三年九月三〇日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
削除
附則平成6年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号第1条第1項
追加
附 則 (平成六年一二月二六日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第二号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する。ただし、様式第一から様式第四までの改正規定の適用に関しては、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則平成24年2月17日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号第1条第1項
追加
附 則 (平成二四年二月一七日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則平成4年8月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号第1条第2項
この省令の施行前に改正前の工場立地法施行規則第六条第一項、第十条第二項又は第十一条第二項の規定により別表第二の一の項から七の項の中欄に掲げる者に提出された届出書については、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行前に改正前の工場立地法施行規則第六条第一項、第十条第二項又は第十一条第二項の規定により別表第二の一の項から七の項の中欄に掲げる者に提出された届出書については、なお従前の例による。
附則第1条第2項
工場立地の調査等に関する法律施行規則(昭和三十六年大蔵省厚生省農林省通商産業省運輸省令第一号)は、廃止する。
削除