小型船舶安全規則
2022年10月26日更新分
第19条第1項
第20条第1項
第43条第1項
(操<ruby>舵<rt>だ</rt></ruby>装置)
操舵
装置は、有効に作動するものでなければならない。
変更後
操舵装置は、有効に作動するものでなければならない。
第43条第2項
(操<ruby>舵<rt>だ</rt></ruby>装置)
近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵
装置を常用するものには、補助の操舵
装置を備え付けなければならない。
変更後
近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵装置を常用するものには、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
第43条第3項
(操<ruby>舵<rt>だ</rt></ruby>装置)
自動操舵
装置を備える小型船舶の操舵
装置は、自動操舵
から手動操舵
へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。
変更後
自動操舵装置を備える小型船舶の操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。
第46条第1項第2号
(小型船舶用膨脹式救命いかだ)
五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤
装品が損傷しないものであること。
変更後
五メートルの高さ(水面からの高さが五メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
第46条第1項第8号の2
(小型船舶用膨脹式救命いかだ)
質量は、容器及び艤
装品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
変更後
質量は、容器及び艤装品を含めて九十キログラムを超えないこと(検査機関が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
第48条第1項
(小型船舶用膨脹式救命いかだの<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品)
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤
装品を備え付けなければならない。
変更後
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
第48条の2第1項
(小型船舶用膨脹式救命いかだの<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品の定着)
すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤
装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。
ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。
変更後
すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。
ただし、水上に三十分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。
第48条の2第2項
(小型船舶用膨脹式救命いかだの<ruby>艤<rt>ぎ</rt></ruby>装品の定着)
すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤
装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
変更後
すべての小型船舶用膨脹式救命いかだの艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
第67条第1項
第68条第1項
第69条第1項
第74条第1項
第80条第3項
(保護装置)
旅客の接近しやすい場所にある操舵
鎖、操舵
索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。
変更後
旅客の接近しやすい場所にある操舵鎖、操舵索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。
第82条第1項
(航海用具の備付け)
小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷
灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃
光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
変更後
小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。
ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
第84条の2第1項
第112条第3項
(最大搭載人員等)
乗船者を搭載する場所を跨
座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。
変更後
乗船者を搭載する場所を跨座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。
附則第1条第3項
(経過措置)
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃
光灯、黄色閃
光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
変更後
昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色閃光灯、黄色閃光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第3条第2項
(経過措置)
現存船であって木船であるものの錨
、錨
鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
変更後
現存船であって木船であるものの錨、錨鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則第1条第1項
この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。
ただし、第八条中別表第六の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。
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