経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

2020年12月28日改正分

 第9条の2第2項

(一般化学物質等の製造数量等の届出)

法第八条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第9条の3第2項

(優先評価化学物質の製造数量等の届出)

法第九条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第10条第2項

(監視化学物質の製造数量等の届出)

法第十三条第一項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第15条第2項

(第二種特定化学物質の製造数量等の届出)

法第三十五条第六項の届出は、毎年度六月三十日まで(第二十条の二の規定に基づき情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は第二十二条の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、七月三十一日まで)に様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。

変更後


 第19条第1項

削除

削除


 附則第1条第1項

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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