公害健康被害の補償等に関する法律施行規程

2020年12月28日改正分

 第1条第1項

(公害健康被害の補償等に関する法律第十三条第二項の規定による支払)

公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の規定による支払は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)当該ばい煙発生施設等設置者(法第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者をいう。以下同じ。)が当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づき損害をてん 補したために当該年度において都道府県知事又は法第四条第三項の政令で定める市の長が補償給付の支給を免れることとなつた額(その額が当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額(次条の規定により算定した額を除く。)を超える場合にあつては、その汚染負荷量賦課金の額)を限度として行うものとする。

変更後


 附則第1条第2項

法の施行後の最初の年度は第一条の規定にかかわらず、法の施行の日に始まるものとする。

削除


 附則第1条第3項

法の施行後最初に徴収する汚染負荷量賦課金に関する第八条及び第九条の規定並びに特定賦課金に関する第十二条から第十五条までの規定の適用については、第八条第一項、第十二条第一項及び第十四条第一項に規定する期は、これらの規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十九年十一月三十日まで及び昭和四十九年十二月一日から昭和五十年三月三十一日までとする。

削除


 附則第1条第5項

(公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う昭和五十三年度分の汚染負荷量賦課金に関する延納の特例)

公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十四号)附則第二項の汚染負荷量賦課金に関する第八条及び第九条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、第八条第一項中「五百万円」とあるのは「三十万円」と「四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日」とあるのは「六月二日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年一月一日から三月三十一日」と、同条第二項(第九条第一項において準用する場合を含む。)中「その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として」とあるのは「その汚染負荷量賦課金の額の十分の四に相当する額を最初の期分の汚染負荷量賦課金と、その汚染負荷量賦課金の額の十分の六に相当する額をその後の期の数で除して得た額をその後の各期分の汚染負荷量賦課金として」と、「その年度の初日」とあるのは「昭和五十三年七月二日」と、「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「十月一日から十二月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については十一月十五日までに、翌年一月一日から三月三十一日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年二月十五日までに、それぞれ」とする。

変更後


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