附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
削除
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二
特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。
)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。
)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。
)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。
)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。
)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。
)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。
)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。
)、第十六条並びに第十八条の規定
平成二十六年四月一日
変更後
第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章
移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二
特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定
平成二十六年四月一日
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。