電源開発促進税法
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(課税目的及び課税物件)
原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
変更後
原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための措置に要する費用に充てるため、一般送配電事業者等の販売電気には、この法律により、電源開発促進税を課する。
第2条第1項第1号
(定義)
一般送配電事業
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業をいう。
変更後
一般送配電事業等
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業及び同項第十一号の二(定義)に規定する配電事業をいう。
第2条第1項第2号
(定義)
一般送配電事業者
電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者をいい、一般送配電事業以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第十一条第二項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。
変更後
一般送配電事業者等
電気事業法第二条第一項第九号(定義)に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三(定義)に規定する配電事業者をいい、一般送配電事業等以外の電気事業(同項第十六号(定義)に規定する電気事業をいう。次号イ及び第十一条第二項において同じ。)を併せ営むものを含むものとする。
第2条第1項第3号イ
(定義)
一般送配電事業者が一般送配電事業、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者に当該他の一般送配電事業者が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
変更後
一般送配電事業者等が一般送配電事業等、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者等に当該他の一般送配電事業者等が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者等の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者等が維持し、及び運用する一般送配電事業等の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
第2条第1項第3号ロ
(定義)
一般送配電事業者が自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)
変更後
一般送配電事業者等が自ら使用した電気(発電のために直接使用したものを除く。第七条第一項第二号において同じ。)
第3条第1項
(納税義務者)
一般送配電事業者は、その販売電気につき、電源開発促進税を納める義務がある。
変更後
一般送配電事業者等は、その販売電気につき、電源開発促進税を納める義務がある。
第4条第1項
(納税地)
電源開発促進税の納税地は、当該一般送配電事業者の住所地とする。
変更後
電源開発促進税の納税地は、当該一般送配電事業者等の住所地とする。
第5条第1項
(課税標準)
電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者の販売電気の電力量とする。
変更後
電源開発促進税の課税標準は、一般送配電事業者等の販売電気の電力量とする。
第5条第2項
(課税標準)
一般送配電事業者の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
変更後
一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているものについての前項の販売電気の電力量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第1項
(課税標準及び税額の申告)
一般送配電事業者は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
変更後
一般送配電事業者等は、毎月、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第7条第1項第2号
(課税標準及び税額の申告)
その月中において一般送配電事業者が自ら使用した電気の電力量
変更後
その月中において一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量
第8条第1項
(電源開発促進税の期限内申告による納付)
前条第一項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
変更後
前条第一項の規定による申告書を提出した一般送配電事業者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する電源開発促進税を、国に納付しなければならない。
第9条第1項
(一般送配電事業等の開廃等の届出)
一般送配電事業を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
変更後
一般送配電事業等を開始し、廃止し、若しくは休止しようとする者又は当該一般送配電事業等の許可を取り消された者は、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第9条第2項
(一般送配電事業等の開廃等の届出)
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
変更後
電気事業法第十一条(承継)(同法第二十七条の十二の十三(準用)において準用する場合を含む。第十一条第一項において同じ。)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業等の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
第10条第1項
(記帳義務)
一般送配電事業者は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
変更後
一般送配電事業者等は、政令で定めるところにより、その販売電気の電力量、納付すべき税額その他これらに関する事項を帳簿に記載しなければならない。
第11条第1項
(申告義務の承継等)
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者の次に掲げる義務を承継する。
変更後
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。
第11条第2項
(申告義務の承継等)
一般送配電事業者が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者とみなす。
変更後
一般送配電事業者等が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者等について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者等でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者等とみなす。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
附則第32条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)