一般送配電事業者が一般送配電事業、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。イにおいて同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者に当該他の一般送配電事業者が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む小売電気事業及び特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において、電気事業を営む他の者から当該他の者が維持し、及び運用する電線路により電気の供給を受けて小売電気事業として供給し、又は当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
変更後
一般送配電事業者が一般送配電事業、小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号(定義)に規定する小売電気事業をいう。)又は特定送配電事業(同項第十二号(定義)に規定する特定送配電事業をいい、同号に規定する小売供給を行う事業以外の事業を除く。イにおいて同じ。)として供給した電気(他の一般送配電事業者に当該他の一般送配電事業者が営む電気事業(当該他の一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路により電気の供給を受けて営む特定送配電事業を除く。)の用に供するための電気として供給したもの、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する一般送配電事業の用に供する電線路を介することなく特定送配電事業として供給したもの、同項第七号(定義)に規定する電力量調整供給を行つたもの並びに同項第四号(定義)に規定する振替供給を行つたものを除く。)
電気事業法第十一条第一項(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
変更後
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合(一般送配電事業の全部の譲渡し又は分割によりその地位の承継があつた場合を除く。第十一条第一項において同じ。)においては、当該地位を承継した者は、政令で定めるところにより、当該地位を承継した日から一月以内に、その旨を書面により、納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
この場合において、当該期間内にその届出がされたときは、当該地位を承継した日において、前項の規定による届出があつたものとみなす。
電気事業法第十一条第一項(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者の次に掲げる義務を承継する。
変更後
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者の次に掲げる義務を承継する。