沿岸漁場整備開発法
2018年12月14日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。
第2条第1項
第3条第1項
第4条第1項
第5条第1項
第6条第1項
(基本方針)
農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
変更後
農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第6条第2項
(基本方針)
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
変更後
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第6条第2項第1号
(基本方針)
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
変更後
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標
第6条第2項第2号
(基本方針)
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
変更後
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
第6条第2項第3号
(基本方針)
その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
変更後
その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
第6条第3項
(基本方針)
基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港漁場整備法第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。
変更後
基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向並びに沿岸漁業の生産性の向上及びその生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向及び漁港漁場整備法第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。
第6条第4項
(基本方針)
農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
変更後
農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。
第7条第1項
農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。
変更後
農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。
第7条第2項
前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
変更後
前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
第7条の2第1項
(基本計画)
都道府県は、その区域に属する水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
変更後
都道府県は、その区域に属する水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
第7条の2第2項
(基本計画)
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
変更後
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
第7条の2第2項第1号
(基本計画)
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針
変更後
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する指針
第7条の2第2項第2号
(基本計画)
その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
変更後
その種苗の生産及び放流又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
第7条の2第2項第3号
(基本計画)
前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標
変更後
前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標
第7条の2第2項第4号
(基本計画)
特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項
変更後
特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項
第7条の2第2項第4号ロ
(基本計画)
特定水産動物育成事業に関する指標
変更後
特定水産動物育成事業に関する指標
第7条の2第2項第4号ハ
(基本計画)
育成水面の区域を定める基準となるべき事項
変更後
育成水面の区域を定める基準となるべき事項
第7条の2第2項第4号イ
(基本計画)
第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの
変更後
第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの
第7条の2第3項
(基本計画)
基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
変更後
基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
第7条の2第3項第1号
(基本計画)
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
変更後
水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項
第7条の2第3項第2号
(基本計画)
前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項
変更後
前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布及び採捕に係る調査に関する事項
第7条の2第3項第3号
(基本計画)
その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項
変更後
その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関し必要な事項
第7条の2第4項
(基本計画)
基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。
この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
変更後
基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。
この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。
第7条の2第4項第1号
(基本計画)
第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの
変更後
第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの
第7条の2第4項第2号
(基本計画)
放流効果実証事業に関する指標
変更後
放流効果実証事業に関する指標
第7条の2第5項
(基本計画)
都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。
変更後
都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。
第7条の2第6項
(基本計画)
国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。
変更後
国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言又は指導を行うことができる。
第7条の2第7項
(基本計画)
都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
変更後
都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
第7条の3第1項
都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。
変更後
都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。
第7条の3第2項
前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。
変更後
前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。
第8条第1項
(特定水産動物育成事業の認可等)
漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
変更後
漁業協同組合等は、特定水産動物育成事業を実施しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第8条第2項
(特定水産動物育成事業の認可等)
漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
漁業協同組合等は、前項の認可を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、育成水面の区域及び当該育成水面に係る育成水面利用規則で次に掲げる事項を内容とするものを定め、これを申請書に添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
第8条第2項第1号
(特定水産動物育成事業の認可等)
特定水産動物育成事業の対象とする特定水産動物の種類
変更後
特定水産動物育成事業の対象とする特定水産動物の種類
第8条第2項第2号
(特定水産動物育成事業の認可等)
当該育成水面の区域内において組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合のうち自然的経済的社会的諸条件により当該育成水面が属すると認められる地区をその地区の全部又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動物の採捕につき遵守すべき事項
変更後
当該育成水面の区域内において組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合のうち自然的経済的社会的諸条件により当該育成水面が属すると認められる地区をその地区の全部又は一部とするもの(以下「地元組合」という。)で漁業を営むもの及び地元組合の組合員。以下「組合員等」という。)が特定水産動物の採捕につき遵守すべき事項
第8条第2項第3号
(特定水産動物育成事業の認可等)
当該育成水面の区域を表示する標識の設置、組合員等以外の者で当該育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものからの利用料の徴収その他当該育成水面の利用につき特定水産動物育成事業の実施上必要な事項
変更後
当該育成水面の区域を表示する標識の設置、組合員等以外の者で当該育成水面の区域内において特定水産動物を採捕するものからの利用料の徴収その他当該育成水面の利用につき特定水産動物育成事業の実施上必要な事項
第9条第1項
(組合員等の同意)
漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の議決前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
変更後
漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
第9条第2項
(組合員等の同意)
前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の二第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。
この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
変更後
前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。
この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
第9条第3項
(組合員等の同意)
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
変更後
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
第9条第4項
(組合員等の同意)
漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の議決前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
変更後
漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
第9条第5項
(組合員等の同意)
地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
変更後
地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
第10条第1項
(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)
都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
変更後
都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第11条第1項
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
変更後
都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
第11条第1項第1号
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
基本計画(第七条の二第二項第一号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
変更後
基本計画(第七条の二第二項第一号及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
第11条第1項第2号
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。
変更後
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。
第11条第1項第3号
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
変更後
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
第11条第1項第4号
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則を定める手続が法令又は定款若しくは規約に違反しないものであること。
変更後
その申請に係る育成水面の区域及び育成水面利用規則を定める手続が法令又は定款若しくは規約に違反しないものであること。
第11条第1項第5号
(特定水産動物育成事業の認可の基準)
その申請に係る育成水面の区域の全部又は一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十四条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部又は一部と重複しないものであること。
変更後
その申請に係る育成水面の区域の全部又は一部が既に定められた育成水面の区域又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部又は一部と重複しないものであること。
第12条第1項
(育成水面の区域の変更等)
第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
変更後
第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第12条第2項
(育成水面の区域の変更等)
認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第12条第3項
(育成水面の区域の変更等)
第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。
変更後
第九条の規定は育成水面の区域又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。
第13条第1項
(特定水産動物育成事業の適切な実施等)
認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。
変更後
認可組合等は、特定水産動物育成事業を適切に実施し、及び組合員等に対し特定水産動物の育成に関し必要な指導を行わなければならない。
第14条第1項
(勧告)
都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
変更後
都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
第15条第1項
(指定)
都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。
変更後
都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。
第15条第1項第1号
(指定)
申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
変更後
申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
第15条第1項第2号
(指定)
申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
変更後
申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
第15条第1項第3号
(指定)
申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
変更後
申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
第15条第2項
(指定)
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。
第15条第3項
(指定)
指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
変更後
指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第15条第4項
(指定)
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第16条第1項
(指定法人の業務)
指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。
変更後
指定法人は、次に掲げる業務を適正かつ確実に実施しなければならない。
第16条第1項第1号
(指定法人の業務)
第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。
変更後
第七条の二第四項第一号に規定する水産動物の種類に属する水産動物の生産された種苗の放流を行うこと。
第16条第1項第2号
(指定法人の業務)
前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。
変更後
前号の放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証すること。
第16条第1項第3号
(指定法人の業務)
水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。
変更後
水産動物を採捕する者に対し前号の水産動物の成育を助長するためにその採捕に関し必要な協力を要請すること。
第16条第1項第4号
(指定法人の業務)
特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。
変更後
特定水産動物育成事業の実施を促進するため漁業協同組合等に対し第二号に掲げる業務による成果を普及すること。
第17条第1項
(業務実施計画の認可等)
指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
変更後
指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第17条第2項
(業務実施計画の認可等)
業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
変更後
業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
第17条第2項第1号
(業務実施計画の認可等)
放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
変更後
放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
第17条第2項第2号
(業務実施計画の認可等)
前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項
変更後
前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項
第17条第2項第3号
(業務実施計画の認可等)
前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
変更後
前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
第17条第3項
(業務実施計画の認可等)
指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
第18条第1項
(業務実施計画に係る意見の聴取)
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
変更後
都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
第19条第1項
(業務実施計画の認可の基準)
都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
変更後
都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
第19条第1項第1号
(業務実施計画の認可の基準)
業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
変更後
業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号及び第三号並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。
第19条第1項第2号
(業務実施計画の認可の基準)
業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
変更後
業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第19条第1項第3号
(業務実施計画の認可の基準)
業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
変更後
業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。
第19条第1項第4号
(業務実施計画の認可の基準)
業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
変更後
業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
第20条第1項
(業務実施計画の変更)
指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
変更後
指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第20条第2項
(業務実施計画の変更)
第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。
変更後
第十七条第三項、第十八条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。
第21条第1項
(事業報告書等の提出)
指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第22条第1項
(報告徴収及び改善命令)
都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
変更後
都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
第22条第2項
(報告徴収及び改善命令)
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
変更後
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第22条第2項第1号
(報告徴収及び改善命令)
指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項又は前条の規定に違反した場合
変更後
指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項又は前条の規定に違反した場合
第22条第2項第2号ハ
(報告徴収及び改善命令)
指定法人が協力金を放流効果実証事業以外の使途に充てた場合
変更後
指定法人が協力金を放流効果実証事業以外の使途に充てた場合
第22条第2項第2号ロ
(報告徴収及び改善命令)
第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画が、当該認可後沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため、第十九条各号のいずれかに該当しなくなつたと認められる場合
変更後
第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画が、当該認可後沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため、第十九条各号のいずれかに該当しなくなつたと認められる場合
第22条第2項第2号イ
(報告徴収及び改善命令)
指定法人が第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画で定めるところに従い第十六条の業務を実施していると認められない場合
変更後
指定法人が第十七条第一項又は第二十条第一項の認可に係る業務実施計画で定めるところに従い第十六条の業務を実施していると認められない場合
第22条第2項第2号
(報告徴収及び改善命令)
次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合
変更後
次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合
第23条第1項
(指定の取消し)
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
変更後
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
第23条第1項第1号
(指定の取消し)
指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。
変更後
指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。
第23条第1項第2号
(指定の取消し)
指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
変更後
指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第23条第1項第3号
(指定の取消し)
指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。
変更後
指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。
第23条第2項
(指定の取消し)
都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
変更後
都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第24条第1項
(漁場利用協定の締結に係る勧告)
漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場(漁業法第八条第三項に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体(漁業協同組合等を含む。)の構成員を指導すべきことを内容とする協定(以下「漁場利用協定」という。)の締結のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場合において、当該申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。
締結した漁場利用協定の一方の当事者が他方の当事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。
変更後
漁業協同組合等が次に掲げる団体に対し、又はその団体が漁業協同組合等に対し、漁場(漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面に属するものを除く。以下同じ。)の安定的な利用関係の確保に必要な事項で当該協定に掲げられたものの遵守につきそれぞれの団体(漁業協同組合等を含む。)の構成員を指導すべきことを内容とする協定(以下「漁場利用協定」という。)の締結のため交渉をしたい旨の申出を案を示してした場合において、当該申出の相手方が交渉に応じないときは、当該申出をしたものは、当該漁場利用協定に係る漁場の属する水面を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対し、当該申出の相手方が当該交渉に応ずべき旨の勧告をするよう申請することができる。
締結した漁場利用協定の一方の当事者が他方の当事者に対し案を示してその変更のため交渉をしたい旨の申出をしたときも、同様とする。
第24条第1項第1号
(漁場利用協定の締結に係る勧告)
その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者を船舶により漁場に案内する事業を営む者であることとしている団体
変更後
その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者を船舶により漁場に案内する事業を営む者であることとしている団体
第24条第1項第2号
(漁場利用協定の締結に係る勧告)
その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者であることとしている団体(漁業協同組合等その他その構成員となる資格の主なものを漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は漁業従事者であることとしているものを除く。)
変更後
その構成員となる資格の主なものを釣りによつて水産動物を採捕する者であることとしている団体(漁業協同組合等その他その構成員となる資格の主なものを漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は漁業従事者であることとしているものを除く。)
第24条第2項
(漁場利用協定の締結に係る勧告)
都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の申出に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、当該申出の相手方に対し、同項の勧告をすることができる。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、同項の申出に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、当該申出の相手方に対し、同項の勧告をすることができる。
第25条第1項
(漁場利用協定の届出)
漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。
これを変更したときも、同様とする。
変更後
漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。
これを変更したときも、同様とする。
第26条第1項
(紛争に係るあつせん)
前条の規定による届出のあつた漁場利用協定の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請することができる。
変更後
前条の規定による届出のあつた漁場利用協定の遵守につきその当事者間に紛争が生じた場合において、当該当事者がその解決のため努力したにもかかわらず協議が調わないときは、当該当事者の双方又は一方は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その遵守につきあつせんを申請することができる。
第26条第2項
(紛争に係るあつせん)
都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、あつせんをすることができる。
変更後
都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る漁場が優れた沿岸漁場であり、かつ、当該漁場の安定的な利用関係を確保するため必要があると認めるときは、あつせんをすることができる。
第27条第1項
(国及び都道府県の援助)
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
変更後
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
第28条第1項
(栽培漁業の振興)
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。
変更後
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。
附則第1条第2項
(経過措置)
この法律の施行の際改正前の第八条第一項又は第十二条第一項の認可を受けて改正前の第八条第一項の特定水産動物育成事業を実施している漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該特定水産動物育成事業に係る改正後の第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
変更後
この法律の施行の際改正前の第八条第一項又は第十二条第一項の認可を受けて改正前の第八条第一項の特定水産動物育成事業を実施している漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該特定水産動物育成事業に係る改正後の第八条第一項の認可を受けたものとみなす。
附則第2条第1項
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第14条第1項
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
変更後
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第15条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則第27条第1項
(沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。
変更後
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の沿岸漁場整備開発法(以下「旧沿岸漁場整備開発法」という。)第六条の規定により定められている基本方針は、施行日において前条の規定による改正後の沿岸漁場整備開発法第六条の規定により定められた基本方針とみなす。
附則第27条第2項
(沿岸漁場整備開発法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
変更後
この法律の施行前に国が貸し付けた旧沿岸漁場整備開発法附則第二項に規定する資金に係る貸付金については、旧沿岸漁場整備開発法附則第二項から第六項までの規定は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則第82条第1項
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。