大学院設置基準

2022年9月30日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

大学院は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

変更後


 第1条第3項

(趣旨)

大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

変更後


 第1条の3第1項

(入学者選抜)

入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

変更後


 第1条の4第1項

(教育研究実施組織等)

大学院は、当該大学院の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該大学院の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

移動

第8条第2項

変更後


 第5条第1項

(研究科)

研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。

変更後


 第7条の2第1項

(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)

大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第三十一条第二項に規定する共同教育課程(次条第二項、第十三条第二項及び第二十三条の二において「共同教育課程」という。)及び第三十六条第一項に規定する国際連携教育課程(第十三条第二項及び第二十三条の二において「国際連携教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第八条第四項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。

変更後


 第7条の3第1項第2号

(研究科以外の基本組織)

教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。

変更後


 第8条第1項

(教育研究実施組織等)

大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。

変更後


 第8条第2項

大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。

削除


 第8条第3項

(教育研究実施組織等)

大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。

移動

第8条第5項

変更後


追加


 第8条第4項

(教育研究実施組織等)

第七条の二に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。

移動

第8条第6項

変更後


追加


 第8条第5項

(教育研究実施組織等)

大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

移動

第8条第7項

変更後


 第8条第6項

(教育研究実施組織等)

大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。 なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。 ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

移動

第8条第8項

変更後


 第9条第1項

大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごと(工学を専攻する研究科以外の基本組織にあつては当該研究科以外の基本組織、第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織にあつては当該研究科等連係課程実施基本組織)に、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

変更後


 第9条の2第1項

(一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教育研究実施組織)

研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。

変更後


 第9条の3第3項

(組織的な研修等)

追加


 第10条第1項

収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。

変更後


 第11条第1項

(教育課程の編成方針)

大学院は、当該大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

変更後


 第12条第2項

(授業及び研究指導)

追加


 第14条の3第1項

(組織的な研修等)

大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

移動

第9条の3第2項

変更後


 第15条第1項

(大学設置基準の準用)

大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項及び第三項、第三十条の二並びに第三十一条(第二項及び第四項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「大学院設置基準第十一条第一項」と、第二十八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第三十五条第一項において「国際連合大学」という。 )の教育課程における授業科目を」と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において準用する第三十一条第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する第三十条第一項」と、「第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。 )及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないものとし、また、同令第十五条において読み替えて準用する第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。 )により当該大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令第三十一条第三項中「科目等履修生及び特別の課程履修生」とあるのは「科目等履修生」と読み替えるものとする。

変更後


 第18条第1項

(大学院における在学期間の短縮)

大学院は、第十五条において読み替えて準用する大学設置基準第三十条第一項の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により当該大学院の修士課程又は博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における後期の課程を除く。)の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。 ただし、この場合においても、修士課程については、当該課程に少なくとも一年以上在学するものとする。

変更後


 第21条第1項

(教育研究上必要な資料)

大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。

変更後


 第29条第1項

(通信教育を行う課程を置く大学院の施設)

通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

変更後


 第30条の2第1項

大学は、横断的な分野に係る教育課程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の研究科等(研究科又は研究科以外の基本組織(この条の規定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の研究科等が有する教員組織及び施設設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育課程を実施する研究科以外の基本組織(以下この条において「研究科等連係課程実施基本組織」という。)を置くことができる。

変更後


 第31条第1項

(共同教育課程の編成)

二以上の大学院は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。

変更後


 第33条第4項

(共同教育課程に係る修了要件)

前三項の規定によりそれぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

変更後


 第34条の2第1項

(工学を専攻する研究科の教育課程の編成)

工学を専攻する研究科を設ける大学院を置く大学であつて当該研究科の基礎となる学部を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。 )を編成することができる。

変更後


 第35条第2項

(国際連携専攻の設置)

大学院は、研究科に国際連携専攻のみを設けることはできない。

変更後


 第35条第3項

国際連携専攻の収容定員は、当該専攻を設ける研究科の収容定員の二割(一の研究科に複数の国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該研究科の収容定員の二割)を超えない範囲で定めるものとする。

削除


追加


 第36条第1項

(国際連携教育課程の編成)

国際連携専攻を設ける大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該大学院の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。

変更後


 第37条第2項

(共同開設科目)

国際連携専攻を設ける大学院が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学院の国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、五単位を超えない範囲で、当該大学院又は連携外国大学院のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。 ただし、連携外国大学院において修得した単位数が、第三十九条第一項及び第二項の規定により連携外国大学院において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学院において修得した単位とすることはできない。

変更後


 第39条第1項

(国際連携専攻に係る修了要件)

国際連携教育課程である修士課程の修了の要件は、第十六条第一項(第四条第四項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第十六条第一項及び第十六条の二)に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十五単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

変更後


 第39条第2項

(国際連携専攻に係る修了要件)

国際連携教育課程である博士課程の修了の要件(第十七条第三項本文に規定する場合を除く。)は、同条第一項又は第二項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十五単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

変更後


 第39条第3項

(国際連携専攻に係る修了要件)

前二項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそれぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十条第一項又は前条第一項の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 ただし、第十五条において読み替えて準用する同令第三十条第一項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。

変更後


 第40条第1項

(国際連携専攻に係る教員数)

国際連携専攻を置く研究科に係る専任教員の数のうち一人(一の研究科に複数の国際連携専攻を置く場合には、一の国際連携専攻ごとに一人)を大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。

変更後


 第40条第2項

第九条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻の教員であつて同項の規定により専攻ごとに置く教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該専攻を置く研究科の他の専攻の教員であつて同項各号に定める資格を有するものがこれを兼ねることができる。

削除


 第41条第1項

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)

第十九条から第二十一条までの規定にかかわらず、国際連携専攻に係る施設及び設備については、当該専攻を置く研究科の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。

移動

第41条の5第1項

変更後


 第41条第2項

(国際連携専攻に係る施設及び設備)

前項の規定にかかわらず、国際連携専攻を設ける大学院が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

移動

第41条第1項

変更後


 第41条の2第1項

(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の適用)

追加


 第41条の3第1項

(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)

追加


 第41条の4第1項

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)

追加


 第41条の4第2項

(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定等)

追加


 第42条第1項

大学院を置く大学には、大学院の事務を遂行するため、適当な事務組織を設けるものとする。

削除


 第42条の2第1項

(学識を教授するために必要な能力を培うための機会等)

大学院は、博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)の学生が修了後自らが有する学識を教授するために必要な能力を培うための機会を設けること又は当該機会に関する情報の提供を行うことに努めるものとする。

移動

第42条第1項

変更後


 第42条の3第1項

(経済的負担の軽減のための措置等に関する情報の明示)

大学院は、授業料、入学料その他の大学院が徴収する費用及び修学に係る経済的負担の軽減を図るための措置に関する情報を整理し、これを学生及び入学を志望する者に対して明示するよう努めるものとする。

移動

第43条第1項

変更後


 第43条第1項

(組織的な研修等)

大学院は、当該大学院の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第十四条の三に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

移動

第9条の3第1項

変更後


 第46条第1項

(段階的整備)

新たに大学院及び研究科等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

変更後


 附則第1条第2項

(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)

この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

移動

附則第1条第3項

変更後


 附則第1条第3項

平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。

削除


 附則第1条第4項

平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則(平成三年文部省令第四十六号)第七条第一項及び私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)第四条第三項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。

削除


 附則第2条第1項第1号

平成十八年三月三十一日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者

削除


 附則第2条第1項第2号

前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの

削除


 附則第2条第1項

大学は、この省令による改正後の大学設置基準第四十二条の三の二の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する学部等連係課程実施基本組織を設置することができない。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)

追加


 附則第1条第4項

(国際連携学科及び国際連携専攻に係る経過措置)

追加


 附則第2条第1項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(認可の申請に係る審査に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(届出に関する経過措置)

追加


 附則第3条第2項

(届出に関する経過措置)

追加


大学院設置基準目次