この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
移動
附則第2条第2項
変更後
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に旧法第五十二条第一項の許可を受けて旧施行令第三十五条第二十三号及び第二十四号の営業を同一の施設において行っている者又は同条第二十五号及び第二十六号の営業を同一の施設において行っている者は、前項の規定にかかわらず、当該者が行っている当該それぞれの営業の許可に係る旧法第五十二条第三項の有効期間が満了する日のうちいずれか遅い日までの間は、なお従前の例により当該それぞれの営業を行うことができる。
削除
健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
削除
この政令は、令和三年八月一日から施行する。
変更後
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
追加
この政令による改正後の別表第一第十一号又は第十二号に掲げる特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から六月間は、消費生活用製品安全法第四条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条の規定による表示が付されていない当該特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。