この政令において「一般送配電事業」、「一般送配電事業者」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業、一般送配電事業者又は販売電気をいう。
変更後
この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。
一般送配電事業者の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。
変更後
一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。
法第七条第一項第二号に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般送配電事業者の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び当該設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。
変更後
法第七条第一項第二号に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般送配電事業者等の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び当該設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。
一般送配電事業の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業の休止の期間
変更後
一般送配電事業等の開始若しくは廃止若しくは一般送配電事業等の許可の取消しの年月日又は一般送配電事業等の休止の期間
届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
変更後
届出者によりその地位を承継された一般送配電事業者等の名称及び住所並びにその代表者の氏名
一般送配電事業者は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
一般送配電事業者等は、帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。