防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令

2022年8月31日改正分

 第16条第1項

(損失補償の対象となる事業)

法第十三条第一項の政令で定める事業は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航運送をする事業で、総トン数四十トン未満の船舶により行うものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

削除


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