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1974
都市緑地法施行規則
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都市緑地法施行規則
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2021年12月16日改正分
第29条第2項
(建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付)
追加
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面の交付を市町村長に求めることができる。
附則第1条第1項
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
削除
追加
この省令は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
都市緑地法施行規則目次