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昭和49年
都市緑地法施行規則
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都市緑地法施行規則
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2020年12月23日改正分
第9条第1項第1号
(建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積)
建築物の外壁に整備された緑化施設
緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計
変更後
建築物の外壁に整備された緑化施設
緑化施設が整備された部分の鉛直投影面積の合計
附則第1条第1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
削除
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
都市緑地法施行規則目次