各省各庁の長は、生後一年に達しない子を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。
変更後
各省各庁の長は、生後一年に達しない子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。
附 則 (平成二四年八月三一日人事院規則一〇―七―七)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年八月三一日人事院規則一〇―七―七)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年一二月一日人事院規則一〇―七―八)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。