人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)

2017年1月1日更新分

 別表2

第十六条、第二十五条、第二十六条関係

特定有害業務(第十六条、第二十五条、第二十六条関係)
一 次に掲げる物質を取り扱い、又はそれらのガス、蒸気若しくは気膠質を吸入することにより障害を受けるおそれのある業務
 1 鉛、その合金及び化合物(四アルキル鉛を除く。)
 2 四アルキル鉛
 3 水銀、そのアマルガム及び化合物(有機水銀を除く。)
 4 フェニル水銀化合物
 5 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 6 マンガン及びその化合物
 7 クローム及びその化合物
 8 カドミウム及びその化合物
 9 ベリリウム及びその化合物
 10 砒素及びその化合物
 11 りん及びその化合物(有機りん剤を除く。)
 12 有機りん剤(ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(ddvp)を除く。)
 13 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(ddvp)
 14 シアン及びその化合物(アクリロニトリル、トリレンジイソシアネート(tdi)及びオルト・フタロジニトリルを除く。)
 15 アクリロニトリル
 16 トリレンジイソシアネート(tdi)
 17 メチレンジフェニルジイソシアネート(mdi)
 18 オルト・フタロジニトリル
 19 塩素
 20 弗化水素
 21 沃素及びその化合物
 22 一酸化炭素
 23 二酸化いおう
 24 硫化水素及びメルカプタン類
 25 二硫化炭素
 26 ベンゼン及びその同族体
 27 アルフア―ナフチルアミン及びその塩、ベータ―ナフチルアミン及びその塩、オルト―トリジン及びその塩、ジアニシジン及びその塩、ジクロルベンジジン及びその塩、マゼンタ、ベンジジン及びその塩並びにオーラミン
 28 ベンゼン及びその同族体のニトロ誘導体及びアミノ誘導体(27に掲げる物質を除く。)
 29 芳香族炭化水素のハロゲン置換体
 30 塩素化ビフェニル(pcb)
 31 脂肪族炭化水素のハロゲン置換体(塩化ビニル、一・二―ジクロロプロパン、クロロホルム、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)、一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)、ジクロロメタン(二塩化メチレン)、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)及びトリクロロエチレンを除く。)
 32 塩化ビニル
 33 一・二―ジクロロプロパン
 34 クロロホルム、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)及び一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
 35 ジクロロメタン(二塩化メチレン)
 36 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)及びトリクロロエチレン
 37 コールタール
 38 エチレンイミン
 39 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物質に限る。別表第二の二第二号27において同じ。)
 40 ニッケルカルボニル
 41 五酸化バナジウム
 42 ビス(クロロメチル)エーテル
 43 アクリルアミド
 44 クロロメチルメチルエーテル
 45 ニトログリコール
 46 ベータ―プロピオラクトン
 47 硫酸ジメチル
 48 石綿
 49 ホルムアルデヒド
 50 一・一―ジメチルヒドラジン
 51 酸化プロピレン
 52 インジウム化合物
 53 エチルベンゼン
 54 コバルト及びその無機化合物
 55 一・四―ジオキサン
 56 スチレン
 57 メチルイソブチルケトン
 58 ナフタレン
 59 リフラクトリーセラミックファイバー
 60 有機溶剤(59までに掲げる有機溶剤を除く。)
 61 酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐しよく性物質
 62 有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質
二 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務
三 粉じんを著しく発散する場所における業務
四 病原体によつて汚染されるおそれのある場所における業務
五 チェンソー、さく岩機、高速機械等の使用により身体に著しい振動を受けるおそれのある業務
六 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務
七 多量の低温物体を取り扱う業務又は著しく寒冷な場所における業務
八 異常気圧下における業務
九 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満になるおそれのある場所における業務
十 著しい騒音を発する場所における業務
十一 坑内における業務
十二 超音波にさらされる業務
特別の保存期間を必要とする記録書及びその保存期間(第十六条、第二十五条関係)

記録書 保存期間
一 特定有害業務のうち石綿を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 四十年
二 特定有害業務のうち次に掲げる物質を取り扱う業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書
 1 クロム酸及びその塩
 2 重クロム酸及びその塩
 3 ベリリウム及びその化合物
 4 砒素及びその化合物
 5 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(ddvp)
 6 ベンゼン
 7 アルファ―ナフチルアミン及びその塩
 8 オルト―トリジン及びその塩
 9 ジアニシジン及びその塩
 10 ジクロルベンジジン及びその塩
 11 マゼンタ
 12 オーラミン
 13 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
 14 三・三―ジクロロ―四・四―ジアミノジフェニルメタン
 15 ベンゾトリクロリド
 16 塩化ビニル
 17 一・二―ジクロロプロパン
 18 クロロホルム
 19 四塩化炭素
 20 一・二―ジクロロエタン(二塩化エチレン)
 21 一・一・二・二―テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
 22 ジクロロメタン(二塩化メチレン)
 23 テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
 24 トリクロロエチレン
 25 コールタール
 26 エチレンイミン
 27 ニッケル化合物
 28 ニッケルカルボニル
 29 クロロメチルメチルエーテル
 30 ベータ―プロピオラクトン
 31 エチレンオキシド
 32 ホルムアルデヒド
 33 一・一―ジメチルヒドラジン
 34 酸化プロピレン
 35 インジウム化合物
 36 エチルベンゼン
 37 コバルト及びその無機化合物
 38 一・四―ジオキサン
 39 スチレン
 40 メチルイソブチルケトン
 41 ナフタレン
 42 リフラクトリーセラミックファイバー
 43 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。)
 44 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物(ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が一パーセント以下のものを除く。)
三十年
三 別表第二第三号に規定する業務の行われる場所の勤務環境についての検査に係る記録書 七年


有害物質(第十六条の二関係)
一 第一種有害物質
 1 黄りんマッチ
 2 ベンジジン及びその塩
 3 四―アミノジフェニル及びその塩
 4 石綿
 5 四―ニトロジフェニル及びその塩
 6 ビス(クロロメチル)エーテル
 7 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
 8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
 9 2、3若しくは5から7までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は4に掲げる物質をその重量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
二 第二種有害物質
 1 ジクロルベンジジン及びその塩
 2 アルファ―ナフチルアミン及びその塩
 3 塩素化ビフェニル(pcb)
 4 オルト―トリジン及びその塩
 5 ジアニシジン及びその塩
 6 ベリリウム及びその化合物
 7 ベンゾトリクロリド
 8 1から6までに掲げる物質をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物質をその重量の○・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)

変更後


 第25条第3項第2号

(健康管理の記録)

別表第二第一号に掲げる業務のうち、別表第二の二第二号1から44までに掲げる物質に係るもの 三十年

変更後


 附則平成28年6月1日人事院規則10-4-26第1条第1項


この規則は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月5日人事院規則10-4-27第1条第1項

追加


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